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保安林の解除
更新日:2020年6月10日
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解除の要件
私たちの暮らしを守るために指定された保安林は、制度の趣旨からして特別な理由がない限り、解除することができません。
ただし、以下のような場合には解除が認められる場合があります。
1.「指定理由の消滅」による解除(森林法第26条第1項)
保安林の指定は公益目的を達成するために必要な森林を指定するものですが、その指定理由が消滅した場合は保安林解除が認められることがあります。
- 受益の対象が消滅した場合
- 自然現象等により保安林が破壊され、それを森林に復旧することが困難となった場合
- その保安林が持つ機能以上の保全施設が設置された場合(代替施設の設置)
2.「公益上の理由」による解除(森林法第26条第2項)
保安林を他の公益目的のために利用せざるを得ない事情が発生した場合には、保安林の解除が認められることがあります。
これは、国、県、市町村の事業によって道路やダム等を建設する場合などです。
解除の手続
解除は、水源のかん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備のそれぞれの保安林は農林水産大臣が行い、それ以外の保安林は知事が行います。
解除になるには、一定の手続き、審査が必要です。詳細の解除手続き方法は森林保全課森林管理係、環境森林事務所又は森林事務所 保安林担当までお問い合わせ下さい。