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保安林の指定
更新日:2020年6月10日
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保安林の指定は、農林水産大臣や都道府県知事が指定します。
公益的機能を維持増進するために、本来自由である森林の経営に制限を課す制度であり、これによって普通林には存在しない特別な制約(保安林の制限)が生じます。
一方、保安林に指定されると税制上の優遇措置がなされます。
保安林の指定は、みんながその働きにより利益を受けられる森林、公益的機能のある森林だけを指定しています、またその目的は次の11の目的です。
- 水源の涵養
- 土砂の流出の防備
- 土砂の崩壊の防備
- 飛砂の防備
- 風害・水害・潮害・干害・雪害・霧害の防備
- 雪崩・落石の危険の防止
- 火災の防備
- 魚つき
- 航行の目標の保存
- 公衆の保健
- 名所又は旧跡の風致の保存
1~3は水源の涵養、国土の荒廃を予防して洪水等の災害を防止するのが目的です。
4~7は比較的局所的な災害予防を目的とし、8及び9は産業保護を目的とし、さらに10及び11は生活環境保全、森林レクリエーションの場の提供及び風致の保存を目的としています。
保安林が指定されると、これらの保安林は指定目的を冠して○○保安林と呼ばれます。