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保安林の優遇措置

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

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保安林に指定されると税制上の優遇措置などがあります。

税金が免除されたり減額されたりします

  1. 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。
  2. 相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。

特別の融資が受けられます

 一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を日本政策金融公庫から借り受けることができます。

伐採の制限に伴う損失を補償する制度があります

 損失補償は以下の条件すべてに該当する保安林の立木を対象とします。

  1. 禁伐又は択伐である保安林
  2. 標準伐期齢以上の立木がある保安林
  3. 森林所有者等が国又は地方公共団体でない保安林
  4. 過去において保安施設事業その他これに類する事業が行われたことのない保安林

ただし以下に該当する場合は補償は行いません。

  1. 近傍類似の普通林の取扱から類推して、保安林の指定に伴う立木の伐採制限により損失が生じないことが明らかである保安林又は明らかに利用対象外として認められる保安林
  2. 保安林の指定によって利益を受けるものと当該保安林の森林所有者等が同一である保安林
  3. 現に荒廃しているか、又は荒廃しつつある保安林

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