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保安林の制限
更新日:2020年6月10日
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保安林は立木の伐採や土地の形質の変更などについて、必要最小限の制限を受けます。
立木の伐採
保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません(間伐及び人工林の択伐については届出書の提出が必要)。なお、この場合、指定施業要件として定められている制限の範囲内であれば許可されることになっています。
許可申請又は届出は以下のとおりです。提出先は伐採箇所を管轄する環境森林事務所又は森林事務所です。
- 皆伐による伐採について許可を受ける場合は、限度公表のあった日から30日以内に伐採箇所、樹種、材積、伐採方法等を記載した許可申請書を提出してください。
- 択伐による伐採について許可を受ける場合は、伐採開始の日の30日前までに伐採箇所、樹種、材積、伐採方法等を記載した許可申請書を提出してください。
- 人工林に係る択伐及び間伐は、伐採開始の日の90日から20日前に伐採箇所、伐採立木材積、伐採方法等を記載した届出書を提出してください。
土地の形質の変更など
保安林内で、家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。これらの行為についても保安林の機能が損なわれない場合に限り許可されることになっています。
許可申請の届出先はその保安林を管轄する環境森林事務所又は森林事務所です。
植栽の義務
立木を伐採したあと、木を植えなければもとの森林状態に回復しない場合には、伐採した跡地への植栽が義務づけられています。