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指定施業要件の内容
更新日:2020年6月11日
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指定施業要件とは
保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最低限守らなければならない森林の取り扱い方法が定められます。これを指定施業要件と言います。
指定施業要件で定めるのは、伐採の方法、伐採の限度、伐採跡地への植栽の方法、期間及び樹種です。
なお、指定施業要件は保安林台帳に記載されていますので最寄りの環境森林事務所又は森林事務所に問い合わせてください。
また、皆伐面積の限度の公表は、知事が伐採年度(4月1日から3月31日まで)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日に、県公報に掲載して行います。これらについても、最寄りの環境森林事務所、森林事務所又は市町村に問い合わせてください。
伐採の方法
主伐について、伐採種を指定しない(皆伐)、択伐、禁伐が定められています。
間伐について、間伐率が定められています。
伐採の限度
皆伐面積の限度としては以下の限度を定めています。
- 一定の区域ごとに1年間に伐採できる面積を定めています。
- 一箇所あたり伐採面積の上限を定めています。
- 防風・防雪保安林では、20メートル幅以上の帯状の林帯を残さなければなりません。
択伐については、択伐率が定められています。
植栽について
植栽指定があるものを定めています。これについては植栽の方法(本数)、植栽の期間(2年以内)、樹種を定めています。