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食品営業許可申請(常設店舗)について
更新日:2026年7月27日
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根拠
食品営業する場合は、食品衛生法第55条第1項に基づく保健所長の許可が必要です。また、食品衛生法令及び群馬県食品衛生法施行条例が適用されます。
- 群馬県食品衛生法施行条例<外部リンク>
- 群馬県食品衛生法施行細則<外部リンク>
- 食品衛生法(厚生労働省)<外部リンク>
- 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)<外部リンク>
許可手続き
- 窓口:衛生係
- 主な手続の流れは以下のとおりです。
事前相談 → 許可申請 → 実地調査 → 許可書交付 → 営業開始
- 標準処理期間:14日(通常、調査日から7日程度)
- 実地調査は、原則毎週水曜日です。
- 調査合格した場合、許可書交付は原則調査日から7日後です。
申請
申請に関する基準・手続・記入例などを「しおり」にまとめていますので必ず確認してください。
申請様式
- 食品営業許可申請書 (PDF:296KB)
- 食品営業許可申請書 (Excel:52KB)
- 営業設備の大要(構造設備仕様書)(PDFファイル:101KB)
- 提出部数:1部
- 手数料:業種による
添付書類
- 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)
- 近所の案内図
- 法人の場合、登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 調理従事者の検便結果(1年以内のもの)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 食品営業許可申請・営業届出に関する同意書同意書 (Word:22KB)同意書 (PDF:190KB)
添付書類(必要な場合)
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査成績書法人の場合
- 法で定められた食品を製造する場合、食品衛生管理者選任届食品衛生管理者選任届(PDFファイル:61KB)食品衛生管理者選任届(Excelファイル:20KB)
- 許可書の郵送を希望する場合、宛先を記入したレターパックライト(ただし、連絡手段としてメールによるやりとりが可能なことが必要です。)
その他
- 催事等については「催事等における食品の取り扱いについて」をご覧ください。







