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お知らせ(解体業及び破砕業の許可更新申請について)

更新日:2020年2月4日 印刷ページ表示

(1)許可更新申請の対象者

次の許可を受けた者で、許可の有効期間(5年)の満了日が到来する者。

(ア)自動車リサイクル法に基づく解体業者

(イ)自動車リサイクル法に基づく破砕業者

満了日までに更新を申請しないと、許可は失効し、解体業又は破砕業が行えなくなりますので御注意ください。

許可の有効期間の満了日は、許可証又は次のページで確認してください。

群馬県の許可を受けた解体業者一覧

群馬県の許可を受けた破砕業者一覧

(2)受付開始時期

現在の許可有効期間の満了日の3か月前から。

(3)受付及び問い合わせ先

群馬県庁廃棄物・リサイクル課リサイクル係(前橋市大手町1-1-1県庁舎16階南側)で受付します。あらかじめ来庁日時等を御連絡ください。なお、受付に際して、施設等が法の定める基準に適合しているかどうかを確認するための現地調査の日程調整等を行います。

更新申請のための施設の事前協議は不要です。ただし、許可時(5年前)から施設概要等に変更があり、法の定める基準を満たさなくなった場合は、改修等が必要となり、そのための事前協議を要する場合がありますので、上記受付開始時期にかかわらず、すみやかに連絡してください。

お問い合わせ先 電話:027-226-2824

(4)提出書類

 許可更新申請時に必要な書類はこちらを参照してください。

なお、以下のリンクに掲げる事項に変更があったにもかかわらず、変更届出書が提出されていない場合は、許可更新申請に先立ち、変更届出書の提出が必要となりますので、あらかじめよく御確認ください。

【個人用】変更届出等が必要な場合と添付書類一覧-(PDFファイル:147KB)

【法人用】変更届出等が必要な場合と添付書類一覧-(PDFファイル:163KB)

変更届出書等の様式はこちから

(5)許可更新申請手数料

解体業:70,000円

破砕業:77,000円

(群馬県証紙により納入。)

(6)自動車リサイクルシステム上の手続き

平成21年12月1日から、許可の更新に関して、自動車リサイクルシステム上でも手続きを行っていただくことが必要となっています。

詳しくはこちら→自動車リサイクルシステム<外部リンク>

留意事項

前橋市内の事業所に関する手続き先は、前橋市役所廃棄物対策課(電話027-898-5953)です。

高崎市内の事業所に関する手続き先は、高崎市役所産業廃棄物対策課(電話027-321-1325)です。

前橋市のぐんまちゃん画像高崎市のぐんまちゃん画像

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