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解体業、破砕業の許可更新申請提出書類(ダウンロードファイル付き)
<主な内容>
個人事業者の許可更新申請
法人事業者の許可更新申請
1.個人事業者の許可更新申請
(1)申請書
番号 | 申請者の区分 | 許可申請書(PDF) | 許可申請書(ワード) | 申請手数料 |
---|---|---|---|---|
1 | 解体業の許可の更新を受けようとする者 | 様式第五「解体業(許可)許可の更新申請書」(PDFファイル:72KB) | 様式第五解体業(許可)許可の更新申請書」(Wordファイル:22KB) | 更新70,000円 |
2 | 破砕業の許可の更新を受けようとする者 | 様式第八「破砕業(許可)許可の更新申請書」(PDFファイル:70KB) | 様式第八破砕業(許可)許可の更新申請書」(Wordファイル:22KB) | 更新77,000円 |
(2)添付書類
番号 | 添付書類 | 説明 | (注) |
---|---|---|---|
1 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号「許可用誓約書」(PDFファイル:52KB) |
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号「許可用誓約書」(Wordファイル:18KB) |
(注1) |
2 | 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取り図 | ・破砕業者において産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合は、不要 ・内容に変更がなく、かつ、変更がない旨を申し出る書面(→10参照)を提出すれば省略可 |
|
3 | 施設の所有権又は使用権原の証明書(土地の場合:公図の写し、登記事項証明書、借用契約書等)(建物の場合:登記事項証明書、借用契約書等)(破砕業用機械の場合:売買契約書、借用契約書等) | 内容に変更がない場合でも添付すること (令和2年3月5日改正) |
(注3) |
4 | 事業計画書及び収支見積書 (解体業者用)(PDFファイル:78KB)、(解体業者用)(Excelファイル:17KB)又は(破砕業者用)(PDFファイル:58KB)、破砕業者用)(Excelファイル:15KB) |
記載例(解体業者用)(PDFファイル:21KB)、(破砕業者用)(PDFファイル:19KB)を参考にすること。 | |
5 | 申請者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 登記事項証明書は、成年被後見人・被保佐人に関する登記事項を証明する書類をいう。 | (注2) (注3) |
6 | 右記の者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 本支店代表者や契約締結権限のある使用人がいる場合 | (注2) (注3) |
7 | 法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合 | (注2) (注3) |
8 | 法定代理人である法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びに法定代理人である法人の役員の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合 | (注2) (注3) |
9 | 標準作業書の全文の写し | 現在事業所に常備している標準作業書について、必要に応じ修正等を行ったものの写し | (注4) |
10 | 施設概要に変更がなく、上記2の書類の添付を省略する旨を申し出る書面 (解体業者用)(PDFファイル:39KB)、(破砕業者用)(PDFファイル:40KB) |
施設概要に変更がなく、上記2の書類の添付を省略する旨を申し出る書面 (解体業者用)(Wordファイル:15KB)、(破砕業者用)(Wordファイル:15KB) |
(注1)欠格要件に該当しないことを誓約する書面:別記様式第3号の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
(注2)登記事項証明書(成年被後見人等に関する登記事項を証明する書類)については、前橋地方法務局戸籍課または東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。詳細は、法務局等に問い合わせてください。なお、成年被後見人等に該当する場合は、医師の診断書等を追加で提出していただく場合があります。
(注3)住民票の写し、公図の写し、各種登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明書を提出してください。
(注4)標準作業書:申請者が使用済自動車等の保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載した書類です。標準作業書は、事業所に常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知しなければなりません。
2.法人事業者の許可更新申請
(1)申請書
番号 | 申請者の区分 | 許可更新申請書(PDF) | 許可更新申請書(ワード) | 申請手数料 |
---|---|---|---|---|
1 | 解体業の許可更新を受けようとする者 | 様式第五「解体業(許可)許可の更新申請書」(PDFファイル:72KB) | 様式第五「解体業(許可)許可の更新申請書」(Wordファイル:22KB) | 更新70,000円 |
2 | 破砕業の許可更新を受けようとする者 | 様式第八「破砕業(許可)許可の更新申請書」(PDFファイル:70KB) | 様式第八「破砕業(許可)許可の更新申請書」(Wordファイル:22KB) | 更新77,000円 |
(2)添付書類
番号 | 添付書類 | 説明 | (注) |
---|---|---|---|
1 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号「許可用誓約書」(PDFファイル:52KB) |
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号「許可用誓約書」(Wordファイル:18KB) |
(注1) |
2 | 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取り図 | ・破砕業者において産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合は、不要 ・内容に変更がなく、かつ、変更がない旨を申し出る書面(→11参照)を提出すれば省略可 |
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3 | 施設の所有権又は使用権原の証明書(土地の場合:公図の写し、登記事項証明書、借用契約書等)(建物の場合:登記事項証明書、借用契約書等)(破砕業用機械の場合:売買契約書、借用契約書等) | 内容に変更がない場合でも添付すること (令和2年3月5日改正) |
(注3) |
4 | 事業計画書及び収支見積書 (解体業者用)(PDFファイル:78KB)、(解体業者用)(Excelファイル:17KB)又は(破砕業者用)(PDFファイル:58KB)、破砕業者用)(Excelファイル:15KB) |
記載例(解体業者用)(PDFファイル:21KB)、(破砕業者用)(PDFファイル:19KB)を参考にすること。 | |
5 | 定款又は寄付行為 | ||
6 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | (注3) | |
7 | 役員の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | (1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者をいい、いかなる名称であるかに関係なく法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含む。(2)登記事項証明書は、成年被後見人・被保佐人に関する登記事項を証明する書類をいう。 | (注2) (注3) |
8 | 右記の者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は法人の登記事項証明書(法人株主等) | 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合 | (注2) (注3) |
9 | 右記の者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 本支店代表者や契約締結権限のある使用人がいる場合 | (注2) (注3) |
10 | 標準作業書の全文の写し | 現在事業所に常備している標準作業書について、必要に応じ修正等を行ったものの写し | (注4) |
11 | 施設概要に変更がなく、上記2の書類の添付を省略する旨を申し出る書面 (解体業者用)(PDFファイル:39KB)、(破砕業者用)(PDFファイル:40KB) |
施設概要に変更がなく、上記2の書類の添付を省略する旨を申し出る書面 (解体業者用)(Wordファイル:15KB)、(破砕業者用)(Wordファイル:15KB) |
(注1)欠格要件に該当しないことを誓約する書面:別記様式第3号の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
(注2)登記事項証明書(成年被後見人等に関する登記事項を証明する書類)については、前橋地方法務局戸籍課または東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。詳細は、法務局等に問い合わせてください。なお、成年被後見人等に該当する場合は、医師の診断書等を追加で提出していただく場合があります。
(注3)住民票の写し、公図の写し、各種登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明書を提出してください。
(注4)標準作業書:申請者が使用済自動車等の保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載した書類です。標準作業書は、事業所に常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知しなければなりません。