本文
群馬県の生活環境を保全する条例のQ&A(質問1~9)
※なお、略称の意味は、次のとおりです。
「条例」=「群馬県の生活環境を保全する条例」
「規則」=「群馬県の生活環境を保全する条例施行規則」
「第○○条」=「群馬県の生活環境を保全する条例第○○条」
「規則第○○条」=「群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第○○条」
目次
- 全般的なこと
- 届出・報告・記録保存
- ばい煙の排出の規制等
- 粉じんに関する規制
- 特定排出水の排出の規制等
- 生活排水対策の推進
- 地盤の沈下に関する規制等
- 騒音及び振動に関する規制
- 公害防止責任者
- (屋外における燃焼行為の制限)
- (オゾン層保護のための施策等)
- (自動車排出ガス対策の推進)
- (循環型社会形成の推進)
- (環境美化の推進)
- (その他)
※Q:質問10~15は「群馬県の生活環境を保全する条例のQ&A(Q:質問10~15)」をご覧ください
Q:質問&A:回答
1 全般的なこと
Q:質問 1-1 なぜ「群馬県の生活環境を保全する条例」をつくったのですか。
A:回答 公害の防止については昭和46年に群馬県公害防止条例が、環境美化の促進については昭和57年に群馬県空き缶等飲料容器の散乱防止に関する条例がそれぞれ定められました。
ところが、2つの条例とも制定後かなりの年数が経過し、社会経済状況も大きく変化しています。
今日の環境問題は、かつての産業公害から、生活排水による水質の汚濁や自動車排出ガス等による大気の汚染など人間の日常生活や事業活動と密接にかかわる都市生活型環境問題へと変質するとともに、廃棄物の適正処理や資源の循環的利用も喫緊の課題となっています。さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球的規模での環境問題への対応も迫られています。
このような状況を踏まえ、公害の防止にとどまらず、県、事業者及び県民の義務や責務を明確に定めて生活環境の保全に広範に取り組んでいくため、両条例を一新し、「群馬県の生活環境を保全する条例」を新たに制定したのです。
Q:質問 1-2 都市生活型環境問題や地球環境問題へ対応しているということですが、どの規定がそうなのですか。
A:回答 都市生活型環境問題や地球環境問題に対応するため、次のとおり県の施策の基本方針や県民のみなさん、事業をしている方及び県の責務について定めています。
- 生活排水対策の推進
- 地球環境保全
- 地球温暖化対策
- 酸性雨の防止対策
- 自動車排出ガス対策の推進
- 循環型社会形成の推進
なお、オゾン層保護のための施策等については、フロンの回収システムを根拠づけるための手続が規定されています。
Q:質問 1-3 条例は、いつ公布され、いつから施行されているのですか。
A:回答 平成12年3月23日に公布しました。平成12年10月1日から、すべての規定が施行されています。
なお、これに伴い、群馬県公害防止条例と群馬県空き缶等飲料容器の散乱防止に関する条例は、平成12年9月30日限り廃止しました。
Q:質問 1-4 条例や規則を見たいのですが、どうすればいいのですか。
A:回答 「群馬県法規集」から次のいずれかの方法によりご覧ください。
- 「目次検索」で、第3編の2環境保全 第2章公害対策を参照
- 「五十音検索」で、題名【せ】により参照
2 届出・報告・記録保存
Q:質問 2-1 届出書や報告書に押印したり、署名したりする必要がなくなったということですが、本当ですか。
A:回答 届出者や報告者の負担を減らすため、届出書や報告書への記名押印やこれに代わる署名を廃止しました(規則別紙様式参照)。
届出者や報告者は、印刷したり、ゴム印を押印したりするなどして自分の氏名や名称を記名するだけでよいのです。
ただし、届出者・報告者が定めている内部決裁手続は、従来どおり必要です。この手続を経ないで知事や市町村長に届出をしたり、報告したりすると、処罰されることがあります。
Q:質問 2-2 ばい煙量などの測定記録は、帳簿ではなく電子データとして保存することも認められますか。
A:回答 条例では、次の測定記録を3年間保存することが義務づけられています。
- ばい煙量・ばい煙濃度の測定結果(第24条)
- 特定排出水・水質特定地下浸透水の汚染状態の測定結果(第42条第1項)
規則第61条では、事業者の負担を減らすため、電磁的方法(電子データ)による記録保存の制度を設けました。
Q:質問 2-3 届出や報告は、いつ受け付けられますか。
A:回答 条例や施行規則に定める形式上の要件に適合している届出書や報告書が指定の窓口に提出されたときに、届出義務や報告義務が履行されたものとされます(群馬県行政手続条例第35条)。
Q:質問 2-4 届出や報告は、どんなときにしなければならないのですか。
A:回答 次の表のとおりです。
なお、詳細については、「群馬県の許認可・届出等一覧【環境】」(様式ダウンロード)をご覧ください。
届出・報告の種類 |
届出・報告期限 |
||
---|---|---|---|
1.設置 |
特定施設を設置しようとするとき |
ばい煙特定施設 水質特定施設 |
設置する日の60日前まで |
粉じん特定施設 |
設置するときまで |
||
揚水特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 |
設置の工事の開始の日の30日前まで |
||
2.使用 |
既に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき |
ばい煙特定施設 粉じん特定施設 水質特定施設 |
特定施設となった日から30日以内 |
|
揚水特定施設 |
届出地域となった日又は揚水特定施設となった日から30日以内 |
|
|
騒音特定施設 振動特定施設 |
指定地域となった日又は騒音特定施設若しくは振動特定施設となった日から30日以内 |
|
3.変更 |
施設の構造等を変更しようとするとき |
ばい煙特定施設 水質特定施設 |
変更する日の60日前まで |
粉じん特定施設 |
変更するときまで |
||
揚水特定施設 |
変更の工事の開始の日の30日前まで |
||
騒音特定施設又は振動特定施設の種類ごとの数又は騒音若しくは振動の防止の方法を変更しようとするとき ただし、次の場合は、届出不要
|
騒音特定施設 振動特定施設 |
||
4.氏名の変更等 |
氏名、名称、住所、代表者の氏名、工場又は事業場の名称又は所在地に変更があったとき |
ばい煙特定施設 粉じん特定施設 水質特定施設 揚水特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 |
変更があった日から30日以内 |
5.施設の使用廃止 |
特定施設(騒音・振動については、設置された騒音特定施設又は振動特定施設のすべて)の使用を廃止したとき |
ばい煙特定施設 粉じん特定施設 水質特定施設 揚水特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 |
廃止した日から30日以内 |
6.地位の承継 |
特定施設(騒音・振動については、設置された騒音特定施設又は振動特定施設のすべて)を譲り受け、又は借り受けたとき |
ばい煙特定施設 粉じん特定施設 水質特定施設 揚水特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 |
承継があった日から30日以内 |
|
ばい煙特定施設 粉じん特定施設 水質特定施設 揚水特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 特定事業者 |
||
7.実施 |
特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとするとき |
特定建設作業 |
作業開始の日の7日前まで |
商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて拡声機を使用しようとするとき |
商業宣伝放送 |
実施しようとする日の7日前まで |
|
8.選任、解任又は死亡 |
|
公害防止責任者 |
選任、死亡又は解任の日から30日以内 |
9.報告 |
前年の地下水の採取の状況 |
揚水特定施設 |
毎年2月末日まで |
Q:質問 2-5 届出や報告は、どこにすればいいのですか。また、何部提出すればいいのですか。
A:回答 次の表のとおりです。
なお、詳細については、「群馬県の許認可・届出等一覧【環境】」(様式ダウンロード)をご覧ください。
届出・報告の種類 |
施設の設置場所(設置予定地)等 |
届出・報告の提出先 |
提出部数 |
---|---|---|---|
ばい煙特定施設に係る届出 粉じん特定施設に係る届出 |
前橋市、高崎市 |
前橋市環境森林課 |
市規則で定める部数 |
上記以外の市町村 |
施設の設置場所(設置予定地)を管轄する環境森林事務所又は環境事務所 |
2部 (正本・写し) |
|
水質特定施設に係る届出 |
前橋市、高崎市、伊勢崎市又は太田市 | 前橋市環境森林課 高崎市環境政策課 伊勢崎市環境政策課 太田市環境対策課 |
市規則で定める部数 |
上記以外の市町村 | 施設の設置場所(設置予定地)を管轄する環境森林事務所又は環境事務所 | 2部 (正本・写し) |
|
揚水特定施設に係る届出 |
施設の設置場所(設置予定地)を管轄する環境森林事務所又は環境事務所 |
2部 (正本・写し) |
|
騒音特定施設に係る届出 |
施設の設置場所(設置予定地)・建設工事の場所を管轄する市町村環境保全担当課 | 市町村規則で定める部数 | |
公害防止責任者の選任・解任又は死亡の届出 |
前橋市、高崎市 | 前橋市環境森林課 高崎市環境政策課 |
市規則で定める部数 |
伊勢崎市、太田市(ばい煙以外の指定事業場) | 伊勢崎市環境政策課 太田市環境対策課 |
市規則で定める部数 | |
騒音又は振動のみの指定事業場 | 指定事業場の所在地を管轄する市町村環境保全担当課 | 市町村規則で定める部数 | |
上記以外の指定事業場 | 指定事業場の所在地を管轄する環境森林事務所又は環境事務所 | 2部 (正本・写し) |
|
地下水採取状況報告 |
施設の設置場所(設置予定地)を管轄する環境森林事務所又は環境事務所 |
1部 | |
商業宣伝放送実施届出 |
県庁環境保全課 | 2部 (正本・写し) |
3 ばい煙の排出の規制等
Q:質問 3-1 ばい煙特定施設に指定された施設は、廃止された群馬県公害防止条例のばい煙特定施設として指定されていた施設と同じですか。
A:回答 同じです。
現在は、次の施設がばい煙特定施設に指定されています。(規則第4条、別表第1)
施設番号 |
ばい煙特定施設 |
規模 |
---|---|---|
1 |
非鉄金属製品の製造の用に供する溶解炉(設置される同種の溶解炉のバーナーの燃料の燃焼能力の合計が100リットル(L)/毎時(h)以上(重油換算)の工場又は事業場に設置されるものに限ります。) | バーナーの燃料の燃焼能力 50リットル(L)/毎時(h)未満(重油換算) |
2 |
金属の鋳造の用に供する溶解炉 | 羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積) 0.2平方メートル以上0.5平方メートル未満 |
3 |
鉱物質製品の製造の用に供する電気炉(鉱物を溶融するものに限り、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除きます。) | 変圧器の定格容量 1,000キロボルトアンペア(kVA)以上 |
4 |
化学製品の製造の用に供する電気分解槽 | 電流容量 500アンペア(A)以上 |
5 |
化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限ります。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力30kg/毎時(h)以上50kg/h未満 |
6 |
液体塩化アルミニウムの製造の用に供する溶解槽 | 原料の処理能力 450kg/回以上 |
7 |
ガラス製品の製造の用に供する反応施設 | 容量 50リットル(L)以上 |
8 |
たん白質の加水分解による食品の製造の用に供する分解槽 | 原料の処理能力 500kg/回以上 |
9 |
金属の加工又は表面処理の用に供する酸洗い施設、メッキ施設及び塩浴炉(浴としてシアン化合物を用いるものに限ります。) | すべての規模 |
Q:質問 3-2 ばい煙特定施設を設置する場合、設置予定日の何日前までに届け出なければならないのですか。
A:回答 ばい煙特定施設を設置しようとしたり、その構造などを変更しようとするときは、届出をした日から60日を経過した後でなければ、設置したり、構造などを変更してはなりません(第19条第1項)。
違反した場合には、罰則が科されます(第137条第1号)。
なお、届出の内容が適当であると認められるときは、60日の実施制限期間を短縮します(第19条第2項)。
Q:質問 3-3 硫黄酸化物のばい煙規制基準について、規則別表第2と大気汚染防止法施行規則別表第1とでK値が異なりますがなぜですか。
A:回答 規則別表第2のK値はばい煙特定施設から排出される硫黄酸化物に、大気汚染防止法施行規則別表第1のK値はばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物にそれぞれ適用されます。
Q:質問 3-4 ばい煙量やばい煙濃度を測定し、その結果を記録する場合、記録する様式などは決まっているのですか。
A:回答 規則第13条第2項に規定するとおり、規則別記様式第6号のばい煙量等測定記録表に記録し、3年間保存してください。
4 粉じんに関する規制
Q:質問 4-1 粉じん特定施設に指定された施設は、廃止された群馬県公害防止条例の粉じん特定施設として指定されていた施設と同じですか。
A:回答 同じです。
現在は、次の施設が粉じん特定施設に指定されています。(規則第15条、別表第5)
施設番号 |
粉じん特定施設 |
規模 |
---|---|---|
1 |
木材・木製品製造業の用に供する帯のこ盤、丸のこ盤及びかんな盤 | 原動機の定格出力2.25kW以上 |
2 |
強化プラスチック製品の製造の用に供する成型機 | すべての規模 |
3 |
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、強化プラスチック製造業又は自動車整備業の用に供する塗装被膜施設(空気圧縮機を使用するものに限ります。) | 空気圧縮機の定格出力 0.75kW以上 |
4 |
穀物製粉施設 | 原動機の定格出力の合計 75kW以上 |
5 |
こんにゃく製粉施設 | すべての規模 |
5 特定排出水の排出の規制等
Q:質問 5-1 特定排出水の規制はどのようなものですか。
A:回答 排出水の水質規制は、水質汚濁防止法に基づくものと、この条例に基づくものがあります。
条例では、水質特定施設として指定した施設を設置する工場・事業場を「水質特定施設」として、(1)届出の義務、(2)排出水の水質の許容限度の遵守義務、(3)排出水の自主測定の義務、(4)その他(罰則等)を規定しています。
また、平成18年4月1日からは、これに加え、特定事業場(水質汚濁防止法)及び水質特定事業場のいずれにも属さない工場・事業場について、前記(2)~(4)の規定が追加となりました。
Q:質問 5-2 水質特定施設に指定された施設は、廃止された群馬県公害防止条例の排出水特定施設として指定されていた施設と同じですか。
A:回答 同じです。
現在は、次の施設が水質特定施設に指定されています。(規則第18条、別表第7)
施設番号 |
水質特定施設 |
---|---|
1 |
電気機械器具製造業(乾電池製造業に限ります。)の用に供する混合施設 |
2 |
金属製品製造業(トロフィー製造業に限ります。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 研磨施設 |
3 |
化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 |
4 |
ボタン製造業の用に供するカゼイン浸せき施設(ホルムアルデヒドを使用するものに限ります。) |
Q:質問 5-3 ホルムアルデヒドを用いて樹脂を製造していますが、工場の施設は、水質特定施設となりますか。
A:回答 Q:質問 5-1でお答えしたとおり、施設番号3の施設に該当するものは、水質特定施設です。
Q:質問 5-4 畜産業を営んでいますが、畜産関連の施設は、水質特定施設となりますか。
A:回答 Q:質問 5-2でお答えしましたが、畜産関連の施設は、水質特定施設にはなりません。
ただし、規模によっては、水質汚濁防止法の特定施設に該当し、同法の規制を受けます。
Q:質問 5-5 水質有害物質に指定されている有機燐(りん)化合物は農薬に含まれています。有機燐(りん)化合物が含まれる農薬を使用する農家も規制の対象となるのですか。
A:回答 Q:質問 5-2でお答えしましたが、農業関係の施設は、水質特定施設にはなりません。
Q:質問 5-6 水質特定施設を設置する場合、設置予定日の何日前までに届け出なければならないのですか。
A:回答 水質特定施設を設置しようとしたり、その構造などを変更しようとするときは、届出をした日から60日を経過した後でなければ、設置したり、構造などを変更してはなりません(第36条第1項)。
違反した場合には、罰則が科されます(第137条第1号)。
なお、届出の内容が適当であると認められるときは、60日間の実施制限期間を短縮します(第36条第2項)。
Q:質問 5-7 条例第42条では、特定排出水や水質特定地下浸透水の汚染状態を測定することが義務づけられていますが、pHなどの生活環境項目とカドミウム及びその化合物などの水質有害物質の種類とのすべてを測定しなければならないのですか。また、どの程度の頻度で測定すればいいのですか。
A:回答 必ずしもすべての項目について測定する必要はありません。業種や取り扱っている物質を考慮し、必要な項目を測定してください。
また、測定の頻度については定めていませんが、少なくとも年1回、できれば3か月ごとに測定してください。
Q:質問 5-8 特定排出水や水質特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録する場合、記録する様式は決まっているのですか。
A:回答 規則第26条第2項に規定するとおり、規則別記様式第9号の水質測定記録表に記録し、3年間保存してください。
Q:質問 5-9 工場に水質有害物質使用特定施設を設置していますが、条例第45条第2項や第46条第1項の調査は、どのようにすればいいのですか。
A:回答 群馬県告示第668号(環保)「土壌又は地下水の調査の方法」(PDFファイル:8KB)に従い調査を行ってください。
Q:質問 5-10 条例第45条第1項の自主点検は、どの程度の頻度で行えばいいのですか。また、点検結果や調査結果は、どのくらいの期間保存すればいいのですか。
A:回答 設置されている施設により構造などが異なるため、点検の頻度については規定しておりません。土壌や地下水の汚染は、経済的な負担や信用の面で事業者にとって大きな痛手となります。そのことを念頭に、自分の工場や事業場で取り扱っている水質有害物質の種類や量を考慮し、最適の頻度で点検してください。
また、点検結果については点検結果記録表に、調査結果は調査結果記録表にそれぞれ記録し、3年間保存してください(規則第28条)。
Q:質問 5-11 条例第45条第1項では、「水質有害物質使用特定事業場又は有害物質使用特定事業場(以下「水質有害物質使用特定事業場等」という。)の設置者は、・・・定期的に点検しなければならない」と規定されていますが、設置者と使用者とが異なる場合は、どう解釈したらいいのでしょうか。
A:回答 条例では「設置者」と「使用者」とは、同一の者としております。
条例又は水質汚濁防止法により(水質)特定施設の設置の届出をした者が設置者です。(水質)特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、条例第37条で準用する条例第21条第1項又は水質汚濁防止法第11条第1項の規定により、その施設の設置又は使用の届出をした者の地位を承継するため、「設置者」となります。
Q:質問 5-12 事業所内のトイレ排水(生活排水)を地下へ浸透させることは、条例で規制されますか。
A:回答 規制の対象ではありません。ただし、地下へ浸透させると地下水や土壌を汚染するおそれがあるため、なるべく避けてください。
6 生活排水対策の推進
Q:質問 6-1 川や湖の汚れは、わたしたちの家庭から出る生活排水が原因の半分以上を占めているってほんとうですか。
A:回答 ほんとうです。平成10年度に推計したところ、県内の川の汚れの原因の57%が生活排水となっています。
このため、条例では、きれいな川を守る3か条を定めています。(第50条、第51条)
- 調理くず、不要になった食用油などを流さず、洗剤は適正に使用する。
- キャンプなどのときも、川などを汚さないよう気をつける。
- 浄化槽を設置するときは、合併処理浄化槽を選ぶ。
7 地盤の沈下に関する規制等
Q:質問 7-1 地盤沈下ってなんですか。
A:回答 地盤沈下は、地下水を過剰にくみ上げることにより、主として粘土層が縮むことにより生じる現象です。
地下水は、雨水や河川水などが地下へ浸透することにより供給されますが、この供給に見合う以上に地下水をくみ上げると、粘土層が縮んで地盤が沈下するのです。
Q:質問 7-2 農業用井戸について、浅い井戸を届出の対象から除外していますが、浅い井戸の方が、深い井戸よりも地盤沈下への影響が大きいのではないですか。
A:回答 地下に浸透する水は、一般的に浅い部分に比べて深い部分には届きにくいため、浅い井戸よりも深い井戸の方が、地盤沈下への影響が大きいといえます。
また、農業用にくみ上げる地下水は、かんがいに使用されることが多いため、工業用と比べ、地下に浸透する水の量も多くなります。
8 騒音及び振動に関する規制
Q:質問 8-1 騒音特定施設や振動特定施設に指定された施設は、廃止された群馬県公害防止条例の騒音特定施設や振動特定施設として指定されていた施設と同じですか。
A:回答 同じです。
現在は、次の施設が騒音特定施設や振動特定施設に指定されています。(規則第34条第1項・第2項、別表第12・別表第13)
騒音特定施設
コンクリートブロックマシン 製瓶機(原動機を用いるものに限ります。)ダイカストマシン
振動特定施設
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限ります。) 送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限ります。) シェイクアウトマシン オシレイティングコンベア ダイカストマシン
Q:質問 8-2 特定建設作業は、廃止された群馬県公害防止条例の特定建設作業として指定されていた作業と同じですか。
A:回答 同じです。
現在は、次の作業が特定建設作業に指定されています。(規則第36条、別表第16)
特定建設作業
空気圧縮機(原動機の定格出力が15kW以上のものに限ります。)を使用する作業(ブレーカー(手持式のものを除きます。)を使用する作業を除きます。)
Q:質問 8-4 指定地域は、県内のどの範囲で指定されているのですか。
A:回答 すべての市町村に指定地域がありますが、全域ではありません。騒音については、人が居住している地域を中心に、特に静穏の保持を必要とする第1種区域から工業団地などの第4種区域までに区分して告示により指定しています。また、振動についても第1種区域と第2種区域に区分して告示により指定しています。
地域指定告示(騒音):「特定工場等において発生する騒音について規制する地域等の指定」(平成12年群馬県告示第553号)
地域指定告示(振動):「特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域等の指定」(平成12年群馬県告示第554号)
告示を見る → 「群馬県法規集」から次のいずれかの方法によりご覧ください
「目次検索」で、第3編の2環境保全 第2章公害対策を参照
「五十音検索」で、題名【と】により参照
9 公害防止責任者
Q:質問 9-1 公害防止責任者は、どんな工場や事業場にも置かなければならないのですか。
A:回答 公害防止責任者を置かなければならないのは、製造業のうち、公害を発生させるおそれのある工場や事業場です(条例第2条第18項)。
なお、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定に基づく公害防止管理者を置いている場合は、その公害防止管理者の種類(大気、水質、騒音、振動、粉じん)と同じ種類の公害防止責任者を置く必要はありません。
施設の区分 |
工場又は事業場の規模 |
||
---|---|---|---|
ばい煙発生施設 |
規則別表第1(Q:質問 3-1参照)に掲げる施設 |
1~3の項に掲げる施設 | 最大排出ガス量 5,000N立方メートル/時間以上 |
4~9の項に掲げる施設 | すべて | ||
大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設 (廃棄物焼却炉を除きます。) |
最大排出ガス量 5,000N立方メートル/時間以上 | ||
汚水等排出施設 |
規則別表第7(Q:質問 5-2参照)に掲げる施設 |
1・2の項に掲げる施設 | すべて |
3・4の項に掲げる施設 | 指定事業場の排出水量 500立方メートル/日平均以上 | ||
水質汚濁防止法施行令別表第1第2号~第24号、第26号~第28号、第30号~第42号、第44号~第59号及び第61号~第66号に掲げる施設(第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除きます。) | |||
騒音特定施設 |
規則別表第12(Q:質問 8-1参照)に掲げる施設 |
第6条第1項の指定地域内にあるものに限ります。 | 常時使用する従業者の数21人以上 |
振動特定施設 |
規則別表第13(Q:質問 8-1参照)に掲げる施設 |
||
騒音発生施設 |
騒音規制法施行令別表第1に掲げる施設 | 同法第3条第1項の指定地域内にあるものに限ります。 | |
振動発生施設 |
振動規制法施行令別表第1に掲げる施設 | 同法第3条第1項の指定地域内にあるものに限ります。 | |
粉じん特定施設 |
規則別表第5(Q:質問 4-1参照)に掲げる施設 |
Q:質問 9-2 公害防止責任者は、どんな仕事をするのですか。
A:回答 公害防止責任者は、工場や事業場における公害防止活動の責任者です。
条例第87条第1項では、公害防止責任者の業務を次のとおり定めています。
ア ばい煙発生施設(条例の施設+大気汚染防止法の施設)
- ばい煙発生施設の使用方法の監視
- ばい煙処理施設・附属施設の維持管理
- ばい煙量の測定・記録など
イ 汚水等排出施設(条例の施設+水質汚濁防止法の施設)
- 汚水等排出施設の使用方法の監視
- 汚水又は廃液の処理施設・附属施設の維持管理
- 排出される水の汚染状態の測定・記録など
ウ 騒音特定施設・振動特定施設(条例の施設)、騒音発生施設(騒音規制法の施設)、振動発生施設(振動規制法の施設)
- 各施設の使用方法、配置などの騒音・振動の防止措置
エ 粉じん特定施設(条例の施設)
- 粉じん特定施設の使用方法の監視
- 粉じん処理施設・附属施設の維持管理
関連リンク
- Q:質問 &A:回答(Q:質問 10~15)を見る → 「群馬県の生活環境を保全する条例のQ:質問 &A:回答(Q:質問 10~15)」
- 条例の概要を見る → 「群馬県の生活環境を保全する条例の概要」
- 条例の体系を見る → 「群馬県の生活環境を保全する条例の体系」
- 条例の全文を見る → 「群馬県法規集」から次のいずれかの方法によりご覧ください
「目次検索」で、第3編の2環境保全 第2章公害対策を参照
「五十音検索」で、題名【せ】により参照 - 条届出地域 例に基づく届出・報告の詳細を見る → 「群馬県の許認可・届出等一覧【環境】」(様式ダウンロード)
- 群馬県で制定した公害防止に関する法規一覧を見る → 「群馬県の公害関係法規一覧」