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平成23年度水質汚濁事故の発生状況について
1.水質汚濁事故とは
水質汚濁事故とは、工場などでの機械の故障や操作ミス、交通事故や不法投棄などにより、河川へ化学物質や油が流れ込み、異常な水質が発生することをいいます。具体的には、川で大量の魚が死んでいる、油が浮いている、川が変色している、異臭がするなどです。
2.発生件数
平成23年度に県内で発生した水質汚濁事故総数は79件で、平成22年度(77件)と比較してほぼ同程度の発生件数ととなりました。
年度別発生状況(平成12年~平成23年)
3.発生原因
原因不明が27件(34%)、人的ミスが34件(42%)、交通事故が6件(8%)、自然現象が6件(8%)、その他が6件(8%)でした。人的ミスは、工場・事業場での機械の故障や操作ミス等による油・化学物質等の流出事故が該当します。
平成23年度原因別発生状況
4.種類別発生状況
油の流出が43件(54%)と最も多く、魚の死亡が14件(18%)、河川の白濁が8件(10%)、汚泥の流出が1件(1%)、化学物質の流出が6件(8%)、その他7件(9%)でした。なお、「魚の死亡」は、魚病による魚のへい死や原因不明の魚のへい死についての分類であり、他に分類可能な魚のへい死事案(化学物質の流出、河川の白濁等)は含んでいません。
平成23年度種類別発生状況
5.月別発生件数
発生件数が多かった時期は、6月、8月(合計23件)でした。4~9月までは比較的多く事故が発生しました。
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 8件 | 9件 | 11件 | 4件 | 12件 | 9件 | 4件 | 5件 | 6件 | 3件 | 4件 | 4件 | 79件 |
6.管内別事故件数
平成23年度については、東部環境事務所において発生件数が多く、県全体の約46%を占めた。
なお、各環境森林事務所・環境事務所において、事故による被害の拡大及び事故の再発を防ぐため、事故の状況や原因を調べ、その内容を水道事業者等の関係機関に通報するともに原因者が判明した場合は、原因者の指導を実施した。
区分 |
中部 |
西部 (高崎以外) |
吾妻 | 利根沼田 | 東部(太田以外) | 政令市 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 高崎 | 伊勢崎 | 太田 | ||||||||||||||
平成23年度 | 5件 | 12件 | 5件 | 0件 | 36件 | 6件 | 10件 | 2件 | 3件 | 79件 | |||||||
平成22年度 | 11件 | 10件 | 1件 | 6件 | 28件 | 6件 | 7件 | 6件 | 2件 | 77件 | |||||||
平成21年度 | 6件 | 9件 | 0件 | 8件 | 23件 | 2件 | 5件 | 4件 | 8件 | 65件 |
7.水質汚濁事故防止のお願い
河川水は、水道水源、農業用水及び水産用水と私たちの生活に密接したつながりを持つものであり、河川に油や化学物質などが流れると、利水上の重大な被害をもたらします。
群馬県は、利根川の最上流部にあることから、下流都県にまで大きな影響を及ぼすおそれがあります。
事故の原因者には、対策及び処理に要した費用の負担が求められ、また、社会的な信用の低下も招くことになります。
水質汚濁事故は、機械の破損や操作ミスなどの人的ミスに起因するものが多く、日頃点検整備をしっかりすることで防げます。また、万一そのような事故が起こってしまったら、素早い対応により被害を最小限に食い止めることができます。水質汚濁事故は早期発見と、迅速な通報が大切ですので、日頃からの点検や通報先の確認等をお願いします。
水質汚濁事故を発見したらすぐに関係機関に通報してください。
もし川で魚が大量に死んでいる、油が浮いている等の異常を見つけたら、直ちにお近くの環境森林事務所(環境事務所)、土木事務所、市役所、町村役場、消防署等に通報してください。発見した場所や時刻、現場の状況等についてお知らせいただくよう御協力をお願いします。
水質汚濁事故発生時の環境森林事務所等の連絡先
- 群馬県環境森林部環境保全課(全県) 電話:027-226-2835
- 中部環境事務所(渋川市、吉岡町、榛東村、玉村町) 電話:027-219-2021
- 西部環境森林事務所(藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町) 電話:027-323-4021
- 吾妻環境森林事務所(吾妻地域) 電話:0279-75-4611
- 利根沼田環境森林事務所(利根沼田地域) 電話:0278-22-4481
- 東部環境事務所(桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町) 電話:0276-31-2517
- 前橋市環境政策課(前橋市) 電話:027-898-6294
- 高崎市環境政策課(高崎市) 電話:027-321-1251
- 伊勢崎市環境保全課(伊勢崎市) 電話:0270-24-5111(代表)
- 太田市環境政策課(太田市) 電話:0276-47-1893
- (上記で繋がらない場合や夜間など緊急時)群馬県庁代表電話:027-223-1111
8.(参考)群馬県の生活環境を保全する条例の改正について
平成24年5月に利根川水系の複数の浄水場で発生したホルムアルデヒドによる取水障害事案を受け、国の取り組みを補完し、再発防止に向けた総合的な対策の一環として、「群馬県の生活環境を保全する条例」の一部が改正されました。
改正の要点は、次のとおりです。
(1)水質事故の未然防止と県内の化学物質の使用実態の把握。
ア 水道水への影響が特に大きい物質(特定指定物質)について、県が管理指針を策定し、公表する。一定の要件を満たす事業者は指針に基づき適正管理計画を作成し、届出を行う。
イ 特定指定物質を取扱う事業者で一定の要件を満たす者は、その事業活動に伴う特定指定物質の年間の取扱量を把握し、届出を行う。