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特定指定物質の適正管理制度について

更新日:2019年8月29日 印刷ページ表示

1.背景

 平成24年5月に利根川水系の複数の浄水場で、水道水質基準を超過するホルムアルデヒドが検出され、流域の都県で取水制限等が実施されるという大規模な水質事故が発生したことを受け、再発防止に向けた総合的な対策を行うため、「群馬県の生活環境を保全する条例」の一部を改正し、水道水への影響が大きい物質について適正管理の推進に取り組んでいくこととしました。

<群馬県条例第104号(平成25年4月1日施行)>

<群馬県規則第39号(平成25年4月1日施行)>

2.概要

(1)水質事故の未然防止と県内の化学物質の使用実態の把握

(2)水道水への影響が大きい化学物質についての県民理解の推進

 県は、水道水への影響が大きい化学物質について、県民の理解を深めるよう努める。

3.開始日

 平成25年4月1日

4.届出様式等

(1)特定指定物質適正管理計画届出書

(2)特定指定物質の取扱量の届出書

(3)特定指定物質適正管理計画変更等届出書

(4)特定指定物質取扱事業者の廃止届出書

(5)届出要領・参考書式例

説明会における御意見等をふまえ、以下のとおり作成しましたが、今後も適宜見直しすることにしています。

5.説明会の開催について

 群馬県の生活環境を保全する条例が改正され、平成25年4月1日から特定指定物質の適正管理制度が創設されたことから、同年4月に、群馬県及び県内4政令市(前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市)では、同制度を円滑に運用するため、県内関係事業者のみなさまを対象に県内6会場において説明会を開催しました。
 特定指定物質(※注)を年間500キログラム以上取り扱っている、工場・事業場等については、新たに届出が必要となる可能性がありますので、届出漏れなどがないようにしてください。

(※注)特定指定物質とは、事故等により公共用水域に多量に排出されることによって、人の健康又は生活環境に影響があり、利水障害等の原因となる化学物質として群馬県の生活環境を保全する条例施行規則で定める以下の11物質です。

  1. ホルムアルデヒド
  2. クロロホルム
  3. アルミニウム及びその化合物
  4. 塩素酸及びその塩
  5. 臭素酸及びその塩
  6. マンガン及びその化合物
  7. 鉄及びその化合物
  8. 銅及びその化合物
  9. 亜鉛及びその化合物
  10. フェノール類及びその塩類
  11. ヘキサメチレンテトラミン

説明会資料等

この他に指針及び様式一式を配布しました。