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外来種問題について
1 外来種とは
外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
「外来種」という言葉を見ると、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちです。しかし、「在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)」でも、日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、外来種となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような外来種のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。
2 外来種がもたらす問題
日本の野外には、2,000種を超える外来種が生息・生育するといわれており、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。
一方で、生態系は、長い期間をかけて食う・食われるといったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しているため、ここに外から生物が侵入してくると、生態系のバランスが崩れ、地域の生物多様性、人の生命・身体、農林水産業に幅広く悪影響を及ぼす場合があります。
生態系への影響
在来種を捕食したり、食物や繁殖場所など生息環境を奪ったりすることで在来種との間で競争が起こります。また、近縁の在来種と交雑することによる遺伝的攪乱も懸念されています。
人の生命・身体への影響
毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする危険や、外来種が媒介となり従来その地域では見られなかった病原菌や寄生虫を運んでくる可能性もあります。
農林水産業への影響
外来種の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりするものもいます。
3 外来種被害予防三原則
外来種対策を実施する場合には、「予防原則」に基づいて行うことが重要です。早期発見・早期防除により低コスト・短期間での防除が可能となり、根絶につながり、生態系等への被害を最小限に抑えることができます。一方、被害が顕在化するようになった時には、すでにその地域には相当数の外来種が生息していると考えられ、防除を行うには、長期間にわたって金銭的・人的なコストが必要となります。また、外来種を根絶できたとしても、本来の生態系を回復するのにさらに長い時間を要することになります。
入れない
悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
捨てない
飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)
拡げない
既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)
4 群馬県生態系等被害防止外来種リスト
群馬県における生態系や人の生活に悪影響をもたらすおそれのある外来種(=侵略的外来種)の実態を把握し、県民への啓発活動や今後の外来種対策における基礎資料とするため、「群馬県生態系等被害防止外来種リスト」を作成しました。
詳しくは、群馬県生態系等被害防止外来種リストのページをご確認ください。
5 外来生物法
外来生物法では、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。
詳しくは、外来生物法のページをご確認ください。
6 参考情報
外来種問題を考える(環境省ホームページ)<外部リンク>