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宅地建物取引業法に関するお知らせ一覧
更新日:2024年11月19日
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宅地建物取引業及び宅地建物取引士に関する申請・届出様式はこちら
- 【令和6年7月1日】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が変わりました。
- 【令和6年5月25日】宅地建物取引業免許申請等にかかる添付書類が変更となります。
- 【令和6年5月25日】国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変わります。
- 【令和3年1月1日】宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る各申請、届出様式への押印は原則廃止となりました。
【令和6年7月1日】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が変わりました
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が令和6年6月21日国土交通省告示第949号によって改正され、令和6年7月1日から施行されました。
宅地建物取引業法第46条第4項に基づき「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」ため、令和6年7月1日以降においては令和6年6月21日告示の報酬額表を掲示するようお願いいたします。
報酬額表は、国土交通省ホームページ<外部リンク>又は加入団体のホームページ等からダウンロードいただけます。
【令和6年5月25日】宅地建物取引業免許申請等にかかる添付書類が変更となります
- 令和6年5月25日に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、同規則で定められている免許申請等にかかる添付書類が変更されたことに伴い、令和6年5月25日受付のものから、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」の添付が不要になりました。
※事務所の代表者や役員(監査役を含む)、政令の使用人は、これまで通り「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」の添付が必要です。
専任の宅地建物取引士が事務所の代表者や役員、政令の使用人を兼任している場合は、代表者や役員、政令の使用人として「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」の添付が必要となりますので、御注意ください。 - 令和6年8月1日受付のものから、すべての事務所において「平面図」の添付が必要になります。
【令和6年5月25日】国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変わります
大臣免許業者の免許申請書等の提出先が変更となりました。
これまでは関東地方整備局管内に主たる事務所がある場合は、主たる事務所の所在する都県に提出が必要でしたが、令和6年5月25日から関東地方整備局宛て郵送による提出となります。
詳しくは、国土交通省関東地方整備局ホームページ<外部リンク>を御確認ください。
【令和3年1月1日】宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る各申請、届出様式への押印は原則廃止となりました
令和3年1月1日に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、同規則で定められている各申請、届出様式への押印が原則廃止となり、各様式から押印欄がなくなりました。(従来の様式を使用した申請書及び押印した申請書でも申請は可能です。)