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ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について

更新日:2023年12月27日 印刷ページ表示

 近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせるという事例が報告されています。

 ホストクラブに関する県内の消費生活センターへの相談は、契約の当事者が20歳代の方が70パーセント以上を占めており、やはり若い方の被害が目立っています。また、契約の当事者を心配したご家族からの相談が多いのも特徴です。

 不安に感じたり、お困りのことがあれば、迷わずにお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

悪質なホストクラブなどの問題に関しては、他の専門機関でも相談を受け付けています。
 悪質ホストクラブ等に関する相談窓口について

 どこに何を相談したらよいか分からない場合は、まずは群馬県女性相談センターへご相談ください。

群馬県内の消費生活センターで受け付けた相談事例

  1. 友人と客引きにあい、ホストクラブで飲食をしたところ、200万円を請求されてしまいつけ払いにしたが支払えない。どうしたらよいか。
  2. 馴染みのホストから「ツケでいいので遊びに来て」と連絡があったので何度も出向いてしまった。イベントをやっているからと懇願されてシャンパンを頼んだこともあり、精算を希望したところ「月々10万円支払って」と言われ、何回支払えば良いかや正確な金額を教えて欲しいと伝えると「無銭飲食だ。警察に通報する。金がないならサラ金で借金してこい。」などと言われてしまった。
  3. マッチングアプリで知り合った人がホストをしていて、誘われてホストクラブに通っていたが、つけ払いをするようになってしまい現金で払いきれずにつけ払いをするようになってしまったので、誘いを断ったところ、売掛金として10万円を一括で請求された。

不当な勧誘により締結した契約の取り消しについて

  • ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者に飲食などの契約を勧誘する際に、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつホストも消費者に対して恋愛感情などの好意の感情を抱いていると誤って信じてしまっていることを知りながら、これに乗じて飲食などの契約を締結しなければ、関係が破綻することになる旨を告げることにより、消費者が困惑し、飲食などの契約の申込みをした場合は、消費者契約法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、売掛金の立て替えなどについて、仮にホストが「恋人間の個人的なやりとりだ」と主張している場合でも、ホストが消費者契約法上の事業者に該当する場合で、消費者契約法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば。その契約は取り消すことができます。
  • ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者に飲食などの契約を勧誘する際に、価格や内容を偽って結ばせた契約や、消費者が店から退去する意志を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約なども、消費者契約法で定める要件を満たせば、取り消すことができます。