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古式銃砲又は刀剣類の登録について
銃砲又は刀剣類の所持
銃砲又は刀剣類の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条により、厳しく規制されていますが、美術品等として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類は、都道府県で登録することによって、所持することができます。
銃砲刀剣類所持等取締法(抄)
(所持の禁止)
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一~五(省略)
六 第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
七~十三(省略)
2~4(省略)
(登録)
第14条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4、5(省略)
銃砲又は刀剣類の各種手続き
1 登録
銃砲・刀剣類の発見届
銃砲又は刀剣類を発見又は拾得した場合は、最寄りの警察署に届出が必要です。届出後、警察署から届出をした者に発見届出済証が交付されます。
登録申請
美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録を受けようとする場合は、以下のいずれかの手続きを行ってください。
- 居住地を管轄する県教育事務所に登録の申請をしてください(手続の詳細情報:銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項)。
- ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>から登録の申請をしてください。
銃砲刀剣類新規登録申請(ぐんま電子申請受付システム:外部リンク)のQRコード
登録の申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 登録申請書 登録申請書(PDFファイル:43KB) 登録申請書(Wordファイル:18KB)
- 発見届出済証(警察署から交付されたもの)
- 手数料(1件6,300円分の群馬県収入証紙)
銃砲刀剣類登録審査会
銃砲刀剣類登録審査会において、登録審査委員が登録申請のあった古式銃砲又は刀剣類を鑑定します。県文化財保護課は、登録審査委員の鑑定後、登録申請のあった古式銃砲又は刀剣類を登録し、登録申請者に登録証を交付します。
登録されない銃砲又は刀剣類は、発見届をした警察署に現物を任意提出していただくことになります。
銃砲刀剣類登録審査会の日程又は場所等については、県文化財保護課にお問い合わせください。
2 登録証の再交付
登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失した場合は、速やかに登録証の再交付を受ける必要があります。再交付を受けようとする場合は、居住地を管轄する県教育事務所に申請してください(手続の詳細情報:銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項)。
再交付の申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 登録証再交付申請書 登録証再交付申請書(PDFファイル:50KB) 登録証再交付申請書(Wordファイル:19KB)
- 手数料(1件3,500円分の群馬県収入証紙)
(備考)登録証の再交付は、銃砲刀剣類登録審査会での審査が必要です。
3 所有者変更届
登録された古式銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得等した場合は、20日以内に登録をした都道府県に届出の必要があります。群馬県の場合は、県文化財保護課又は居住地を管轄する県教育事務所に届出をしてください。(郵送可)
また、銃砲刀剣類所有者変更届(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>においても、所有者変更の手続きが行えますので、ご活用ください。
銃砲刀剣類所有者変更届(ぐんま電子申請受付システム:外部リンク)のQRコード
県文化財保護課から所有者変更届の受領通知及び手続の完了の通知は行いません。所有者変更届の書類の不備など特段の場合を除き県文化財保護課から連絡しませんので、1ヶ月程度経過して連絡がなければ変更手続は完了したものと御了解ください。(以下「4 保管委託届」、「5 住所変更届」も同様です。)
譲受又は相続による取得の届出に必要な書類は、次のとおりです(手続の詳細情報:銃砲刀剣類所持等取締法第17条1項)。
- 所有者変更届出書 所有者変更届出書(PDFファイル:93KB) 所有者変更届出書(Wordファイル:25KB)
- 登録証の写し
4 保管委託届
古式銃砲又は刀剣類の所有者が、他の者に保管委託を行った場合は、県文化財保護課又は居住地を管轄する県教育事務所に届出をしてください。
貸付け又は保管の委託の届出に必要な書類は、次のとおりです(手続の詳細情報:銃砲刀剣類所持等取締法第17条1項)。
- 保管委託届出書 貸付又は保管委託届出書(PDFファイル:64KB) 貸付又は保管委託届出書(Wordファイル:23KB)
- 登録証の写し
貸付け又は保管の委託の終了の届出に必要な書類は、次のとおりです(手続の詳細情報:銃砲刀剣類所持等取締法第17条1項)。
- 保管委託終了届出書 貸付又は保管委託終了届出書(PDFファイル:60KB) 貸付又は保管委託終了届出書(Wordファイル:17KB)
- 登録証の写し
5 住所変更届
古式銃砲又は刀剣類の所有者が住所を変更した場合は、県文化財保護課又は居住地を管轄する県教育事務所に届出をしてください。
住所変更届に必要な書類は、次のとおりです。
- 住所変更届出書 住所変更届出書(PDFファイル:64KB) 住所変更届出書(Wordファイル:17KB)
- 登録書の写し
6 返納
(ア)警察へ任意提出する場合
古式銃砲又は刀剣類を不要等に理由より返納する場合は所轄の警察署へ任意提出のうえ、県文化財保護課に登録証を添えて届出をしてください。
返納(警察への任意提出)に必要な書類は、次のとおりです。
- 銃砲刀剣類登録証の返納について 銃砲刀剣類登録証の返納について(PDFファイル:41KB) 銃砲刀剣類登録証の返納について(Wordファイル:14KB)
- 登録証
(イ)輸出した場合
輸出が完了した場合は、県文化財保護課に届出をしてください。
返納(輸出)に必要な書類は、次のとおりです。
- 銃砲刀剣類登録証の返納について(輸出)銃砲刀剣類登録証の返納について(輸出)(PDFファイル:38KB) 銃砲刀剣類登録証の返納について(輸出)(Wordファイル:15KB)
- 登録証
7 その他の手続き
次に掲げるような場合は、県文化財保護課又は居住地を管轄する県教育事務所と事前に協議のうえ、県文化財保護課に申立て又は申請をしてください。
(ア)登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失した場合で、群馬県登録の古式銃砲あるいは刀剣類であるかどうか確実でない場合
申立てに必要な書類は、次のとおりです。
- 銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)に係る申立書 銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)に係る申立書(PDFファイル:60KB) 銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)に係る申立書(Wordファイル:16KB)
- 登録証の写し
(イ)登録してある古式銃砲又は刀剣類の銘を消した場合又は長さ等を変更した場合で再度登録する場合
申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 内容変更に伴う再登録申請書 内容変更に伴う再登録申請書(PDFファイル:63KB) 内容変更に伴う再登録申請書(Wordファイル:16KB)
- 登録証の写し
- 内容変更前の押し型・写真(変更前の状態が分かるもの)
(ウ)登録してある古式銃砲又は刀剣類の登録内容あるいは登録証の記載に誤りなどがあり、訂正を求める場合
申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 登録内容等訂正申出書 登録内容等訂正申出書(PDFファイル:61KB) 登録内容等訂正申出書(Wordファイル:16KB)
- 登録証の写し