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登録されている銃砲刀剣類を、貸し付け又は保管委託したとき若しくはそれを終了したときは、20日以内にその旨を当該登録の事務を行った都道府県に届け出なければなりません。
本県の場合は、県文化財保護課に連絡してください。
(根拠法令:銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項)
申請様式については、群馬県文化財保護課でも交付しています。
群馬県文化財保護課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
登録証の写し
届出書 1部
無料
名称 群馬県地域創生部文化財保護課
電話番号 027-226-4684
Fax番号 027-243-7785
E-mail bunkaho@pref.gunma.lg.jp