本文
群馬県認可外保育施設指導監督実施要綱
第1章 総則
目的及び趣旨
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、認可外保育施設の設置及び運営に関する事項並びに県の指導監督について必要な事項について定めるものである。
対象
第2条 この要綱は、法第6条の3第9項から12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の規定による知事の認可を受けていないもの(法第58条の規定により知事の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたもの及び公立施設を含む。以下「認可外保育施設」という。)を対象とする。
施設の種別
第3条 この要綱において、認可外保育施設の種別を以下のように規定する。
(1)届出対象施設
児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出の対象となる施設であり、以下のように分類する。
施設の種別 | 内容 |
---|---|
1夜間保育施設 | 午後8時から午前7時までの全部又は一部の時間帯に開設しているもの。24時間開設しているものも含む。 |
2一時預かり施設 | 午前7時から午後8時までの全部又は一部の時間帯に開設しているもので、利用者の半数以上が一時預かりであるもの。(一時預かり=月極等の継続的な利用形態でないもの。) |
3居宅訪問型保育事業 | 乳児・幼児の居宅において保育を行うもの。 |
4事業所内保育施設 | 事業主が雇用する労働者の児童を保育することを目的として設置する施設又は保育を委託する施設。事業主団体や健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団がその構成員である事業主の雇用する労働者の児童を保育するために設置するものを含む。 |
5病院内保育施設 | 事業所内保育施設のうち、医療機関に設置されるもの。ただし医療機関に設置されるものであっても労働者でなく利用者の児童を保育することを目的とするものは「(2)届出対象施設」のうち「店舗内保育施設」に分類される。 |
6幼稚園併設施設 | 幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているもの。 |
7一般認可外保育施設 | 上記6つに該当しないもの。(午前7時から午後8時までの全部又は一部の時間帯に開設しているもので、利用者の半数以上が月極等の継続的な利用形態であるものなど。) |
(2)届出対象外施設
児童福祉法施行規則第49条の2第1項に規定する届出の対象外となる施設であり、以下のように分類する。
施設の種別 | 内容 |
---|---|
1店舗内保育施設 | 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の児童を保育することを目的として設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の児童を保育する施設であるもの。(例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設。これらの施設であっても利用者が顧客であるか否か、利用が役務の提供を受ける間のみか否かが明らかでない場合は、届出対象となる。)複数の店舗又は事業所が共同で設置するものを含む。 |
2親族間等の預かり合い | 設置者の4親等内の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有するものを対象とするもの。(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となる。) |
3臨時設置保育施設 | 半年を限度として臨時に設置されるもの。(例:イベント付置施設等) |
4保育機能施設 | 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設。(幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。) |
指導監督の事項及び方法
第4条 この要綱に基づく指導監督は、別添の群馬県認可外保育施設指導監督基準(以下、「指導監督基準」という。)により実施する。ただし、知事が特に認めた場合には、指導監督基準の一部を適用しないことができる。
2 前項の規定に関わらず、知事は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下、「証明書」という。)の交付を希望する又は既に交付されている施設に対しては、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」により指導監督を行う。
第2章 届出及び報告等
認可外保育施設の把握
第5条 知事は、認可外保育施設からの届出の提出を待つだけでなく、市町村の協力を得て、その速やかな把握に努める。
事前指導
第6条 知事は、認可外保育施設の開設について設置予定者等から相談があった場合や、設置について情報を得た場合には、法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、法及び関係法令並びに指導監督基準の遵守を求める。また、当該認可外保育施設が届出対象施設に該当する場合は、法令に定める届出を行うよう指導する。
開設等の届出
第7条 届出対象施設の設置者は、事業開始後1月以内に、認可外保育施設設置届出書(様式1-1、様式1-2又は様式1-3)を提出する。
2 前項の届出を行った施設の設置者は、当該施設が第3条(2)に規定する届出対象外施設となったときは、その旨が確認できる書類を知事に提出する。
3 届出対象施設の設置者は、以下に掲げる事項に変更があった場合、変更後1月以内に認可外保育施設事業内容変更届(様式2)を提出する。
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
4 届出対象施設の設置者は、当該保育事業を休止又は廃止するときは、休止又は廃止した日から1月以内に認可外保育施設休止(廃止)届(様式3)を提出する。
5 前項の規定により休止届を提出した設置者が保育事業を再開したときは、1月以内に第1項に定める認可外保育施設設置届を提出する。
6 本条各項に定める届出については、施設の所在地の市町村長を経由して知事あて提出するものとする。
届出懈怠施設への措置
第8条 知事は、開設後1月を経過しても届出を行っていない届出対象施設を把握した場合には、文書により期限を付して届出を行うよう求める。
報告徴収
第9条 知事は、県内全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、認可外保育施設運営状況報告書(様式4-1、様式4-2又は様式4-3)の提出を、年1回以上、文書により、回答期限を付して求める。
2 知事は、認可外保育施設において以下の事例が発生した場合には、その設置者又は管理者に対して速やかに報告を求める。
(1)当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合(教育・保育施設等事故報告書(様式5))
(2)当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合(認可外保育施設における長期滞在児報告書(様式6))
3 知事は、前項に定める場合のほか、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、当該施設の設置者又は管理者に対して、必要に応じて随時報告を求める。
4 知事は、届出対象外施設の開設を把握したときは、その設置者に対し認可外保育施設設置報告書(様式7)の提出を求める。
5 本条各項に定める報告については、施設の所在地の市町村長を経由して知事あて提出させる。
第3章 立入調査
立入調査の実施
第10条 立入調査に関する事項は、別に定める。
第4章 改善指導等
改善勧告
第11条 知事は、改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない認可外保育施設を認めた場合には、法第59条第3項に基づく改善勧告を行う。
2 知事は、改善勧告の内容を文書により認可外保育施設の設置者又は管理者あて通知し、概ね1月以内の回答期限を付して文書で報告を求める。
3 前項の場合において、知事は、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、移転に要する期間を考慮して適切な期限(この期限は、3年以内とする)を付して移転を勧告する。
4 知事は、改善勧告を行った場合、当該施設の所在地の市町村長に対し、勧告の内容を速やかに通知する。
5 知事は、改善勧告を行う場合、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、保健福祉事務所、近隣市町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図る。
6 知事は、改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況等を確認するため、速やかに特別立入調査を行う。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様とする。
7 知事は、必要に応じて改善勧告に対する回答の期限内においても、当該施設の状況の確認に努める。
利用者に対する周知及び公表
第12条 知事は、改善勧告の回答期限を過ぎても改善が行われていないことを確認した場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知するとともに、施設の名称、所在地、設置者又は管理者の氏名及び勧告の内容等について公表する。
2 前項の場合において、知事は、当該施設の所在地の市町村長に対し前項の内容を通知するとともに、公表の実施について協力を依頼する。
事業の停止又は施設の閉鎖命令
第13条 知事は、以下のいずれかに該当する場合は、群馬県社会福祉審議会の意見を聴き、事業の停止を命ずる。
(1)改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき
(2)改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるとき
(3)乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であるとき
2 知事は、設置者が前項の事業停止命令に従わないとき又は事業停止による改善が期待されずに当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性がある場合は、設置者に対して施設の閉鎖を命ずる。
3 知事は、前2項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖を命じるときには、当該施設の設置者又は管理者に対し弁明の機会を与える。この場合においては、あらかじめ書面をもって、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知する。
4 知事は、事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、保健福祉事務所、近隣市町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図る。
5 知事は、事業停止命令又は施設閉鎖命令をするために必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、施設の設置者に関する情報その他の参考となるべき情報の提供を求めることができる。この場合、提供を求めることができる情報の範囲は、名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等(処分を行った自治体、処分の種類、処分年月日をいう。以下同じ。)の基本的な情報に加え、処分の要件に該当すると判断するに至った事実に係る情報とする。
6 前項の場合において、処分の要件に該当すると判断するに至った事実に係る情報とは次のとおりとする。
- 指導監督基準の該当箇所、当該基準に対する違反の内容、その事実認定のために必要最小限な証拠書類に係る情報
- わいせつ行為や暴行等の「乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であるとき」に該当するものについては、その行為の内容(例: 利用児童に対するわいせつ行為があった)に係る情報のうち、児童の生命及び心身の安全確保の目的に照らして必要最小限度の情報
7 知事は、事業停止命令又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について公表する。
8 前項の場合において、県が公表する情報は、利用者の施設選択に当たっても重要な情報であることから、知事は、当該施設の所在地の市町村長に対し前項の内容を通知するとともに、可能な限りその内容を公表するよう要請する。
緊急時の対応
第14条 知事は、児童の福祉を確保するため、次のいずれかに該当する場合で、緊急を要すると認めるときは、第11条の規定によらずに改善勧告を行う。
(1)著しく不適正な保育内容や保育環境である場合
(2)著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3)その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
2 知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ群馬県社会福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖を命じる。この場合、弁明の機会の付与は事後的に行う必要はなく、また、群馬県社会福祉審議会に対しては事後速やかに報告する。
第5章 証明書
証明書の交付
第15条 知事は、第4条第2項の指導監督を行った結果、当該施設が基準を満たすと認めた場合には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、証明書を交付する。
(証明書交付施設の立入調査)
第16条 証明書の交付を受けている施設が、直近の立入調査により前条に定める証明書交付の要件を満たさなくなったと認められるときは、知事は証明書の返還を求める。なお、証明書の有効期間は、返還を求めたときまでとする。
第6章 情報の提供等
市町村等に対する情報提供
第17条 知事は、報告徴収及び立入調査等の状況や改善指導を行った後の当該施設の状況等について、必要に応じて市町村その他の関係機関に対して情報の提供を行う。
2 知事は、地域住民に対して、認可外保育施設を担当する窓口について周知するとともに、認可外保育施設の状況についての情報を提供する。市町村に対しても、同様に地域住民への情報提供を求める。
記録の整備
第18条 知事は、認可外保育施設ごとに、届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備する。
こども家庭庁への報告
第19条 知事は、第11条、第13条、第14条の措置を講じた場合は、こども家庭庁に報告する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年10月10日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
ただし、前橋市内に所在する認可外保育施設については平成21年1月1日より適用する。
附則
この要綱は、平成26年1月9日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年1月4日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年7月1日から施行する。ただし、指導監督基準第8の(1)別表5の規定については、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年9月15日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
県通知
・群馬県認可外保育施設指導監督実施要綱及び群馬県認可外保育施設指導監督基準の改正について(PDF:75KB)
・群馬県認可外保育施設指導監督実施要綱(令和6年4月1日適用)(PDF:163KB)
※改正後の様式は「認可外保育施設関係様式等一覧」をご確認ください。