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認定薬局の申請・手続きについて
目次
新規申請
新規申請を予定されている方は、群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係まで、事前にご相談ください。
提出書類
地域連携薬局
1.認定申請書
2.認定基準適合表
※認定基準適合表の最後に記載要領が添付されていますので、参考にしてください。
3.申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合。)
専門医療機関連携薬局
1.認定申請書
専門医療機関連携薬局認定申請書(Wordファイル:23KB)
専門医療機関連携薬局認定申請書(PDFファイル:735KB)
2.認定基準適合表
専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表(Wordファイル:37KB)
専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表(PDFファイル:1.91MB)
※認定基準適合表の最後に記載要領が添付されていますので、参考にしてください。
3.申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合。)
そのほか、認定基準の詳細については「特定の機能を有する薬局の認定制度」のページを参照ください。
申請手数料
11,000円(群馬県収入証紙で収めてください)
提出部数
2部
提出先
薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所
更新申請
認定の有効期間は1年間です。認定期間が満了する1か月前頃に更新申請を行ってください。
提出書類
地域連携薬局
1.認定申請書
2.認定基準適合表
※認定基準適合表の最後に記載要領が添付されていますので、参考にしてください。
3.認定証
4.申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合。)
専門医療機関連携薬局
1.認定申請書
専門医療機関連携薬局認定更新申請書(Wordファイル:20KB)
専門医療機関連携薬局認定更新申請書(PDFファイル:83KB)
2.認定基準適合表
専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表(Wordファイル:37KB)
専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表(PDFファイル:1.91MB)
※認定基準適合表の最後に記載要領が添付されていますので、参考にしてください。
3.認定証
4.申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合)
申請手数料
11,000円(群馬県収入証紙で収めてください)
提出部数
2部
提出先
薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所
変更届
提出書類
薬局等の変更届書(Word:21KB) 薬局等の変更届書(PDF:66KB)
添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
薬局の名称 | なし |
薬局開設者の氏名 |
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(個人の場合) |
薬局開設者の住所 | なし |
薬事に関する業務に責任を有する役員 |
・登記事項証明書 |
専門性の認定を受けた薬剤師の氏名(医薬品医療機器等法第6条の3第2項第2号) |
雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 |
提出期限
- 薬局の名称を変更する場合…あらかじめ
- 以下の事項を変更する場合…変更後、30日以内
- 薬局開設者の氏名又は住所
- (薬局開設者が法人の場合)薬事に関する業務に責任を有する役員
- 専門性の認定を受けた薬剤師の氏名(医薬品医療機器等法第6条の3第2項第2号)
提出部数
- 前橋市、高崎市の薬局 1部
- 上記以外の薬局 2部
提出先
- 前橋市、高崎市の薬局 群馬県健康福祉部薬務課
- 上記以外の薬局 薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所
認定証の書換え・再交付申請
提出書類
書換え交付申請
再交付申請
添付書類
認定証
申請手数料
2,500円(群馬県収入証紙で収めてください)
提出部数
- 前橋市、高崎市の薬局 1部
- 上記以外の薬局 2部
提出先
- 前橋市、高崎市の薬局 群馬県健康福祉部薬務課
- 上記以外の薬局 薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所
認定証の返納(廃止届)
提出書類
薬局の休廃止等の届出(Word:17KB) 薬局の休廃止等の届出(PDF:53KB)
添付書類
認定証
提出期限
やめた日から30日以内
提出部数
- 前橋市、高崎市の薬局 1部
- 上記以外の薬局 2部
提出先
- 前橋市、高崎市の薬局 群馬県健康福祉部薬務課
- 上記以外の薬局 薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所