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群馬県薬物の濫用の防止に関する条例について
危険ドラッグの吸引等による健康被害や二次的な犯罪(交通死傷事故等)を引き起こす事例が多発し、大きな社会問題となりました。
群馬県では、薬物の濫用による保健衛生上の危害等の発生を防止し、県民の健康及び安全を守り、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とした条例を制定(平成27年3月20日公布・一部施行、平成27年6月1日全面施行)しました。
この条例では、薬物の濫用の防止に関し、県、県民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、薬物の濫用の防止に関する基本的な施策等を定めたほか、具体的な規制として知事指定薬物制度や知事の職員だけでなく警察職員にも立入調査権限を付与することなどを定めています。
1 目的
薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止することにより、県民の健康及び安全を守り、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
2 薬物の定義
- ア 大麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへん、指定薬物等(法律で規制されている薬物)
- イ アと同等以上に精神毒性を有し、保健衛生上の危害が発生するおそれがあるもの
3 薬物の濫用の禁止
何人も、吸入、摂取その他の方法により、薬物を人の身体にみだりに使用してはならない。
4 県、県民及び事業者の責務
(1)県の責務
ア 薬物の濫用の防止に関する総合的な施策の策定及び実施
イ 国、他の都道府県、県内市町村、民間団体等と連携・協力して施策を推進
ウ 薬物に関する情報提供等を通じて、薬物の濫用の危険性に関する県民の理解を深める
(2)県民の責務
- ア 薬物の濫用の危険性に関する知識・理解を深め、県の施策へ協力するよう努める
- イ 濫用につながる薬物の使用、所持、取引等に関する情報を知った場合には、県への情報提供に努める
(3)事業者の責務
- ア 県の施策への協力に努める
- イ 濫用につながる薬物の販売等に関する情報を知った場合には、県への情報提供に努める
5 薬物の濫用の防止に関する基本的な施策
- ア 薬物の濫用の防止に関する施策を推進するための体制整備
- イ 知事と公安委員会が連携・協力した薬物の濫用の防止に関する調査・指導
- ウ インターネット等を活用した監視指導体制を整え、販売業者等への指導
- エ 薬物に関する調査研究及び薬物の試験・検査に関する研究開発の推進
- オ 薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を守るために必要な情報の収集及び提供
- カ 薬物の濫用の危険性に関する教育及び啓発の推進
- キ 薬物の濫用の防止に県民全体で取り組む運動の推進
6 知事指定薬物の指定
法律で規制されている薬物以外の薬物で、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものを知事指定薬物として指定
7 規制内容
(1)勧告
県民の健康に重大な被害が生じ、又はそのおそれのある場合、知事指定薬物として指定する前に、当該薬物を販売等する者に対し、その行為の中止、当該薬物の回収又は廃棄等を勧告
(2)禁止行為
- ア 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること
- イ 知事指定薬物を販売し、若しくは授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること
- ウ 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること
- エ 知事指定薬物を所持し、購入し、譲り受け、又はみだりに使用すること
- オ 多数の者が集まって知事指定薬物をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、又はあっせんすること
(3)警告
(2)の禁止行為を行った者に対する警告
(4)販売中止等の命令
(2)の禁止行為(オを除く)に対する警告に従わない者に対する販売等の中止又は回収若しくは廃棄等の命令
(5)報告徴収、立入調査及び収去
ア 報告徴収
知事は、知事指定薬物の製造、販売、所持等をする者又はその疑いのある者に対し、必要な報告を求めることができる
イ 立入調査
行政職員又は警察職員による知事指定薬物又はその疑いのある物を業務上取り扱う場所その他必要な場所への立入調査又は関係者への質問
ウ 収去
行政職員による知事指定薬物又はその疑いのある物の収去(試験のため必要な最少分量に限る)
(6)罰則
禁止行為等 |
警告 |
命令 |
罰則(行為違反) |
罰則(命令違反) |
|
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知事指定薬物 |
製造、栽培 |
該当 |
該当 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
販売、授与、販売・授与目的の所持 |
該当 |
該当 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
|
販売・授与目的の広告 |
該当 |
該当 |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又50万円以下の罰金 |
|
所持、購入、譲受け、使用 |
該当 |
該当 |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又50万円以下の罰金 |
|
使用場所の提供・あっせん |
該当 |
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立入 |
立入調査の拒否、収去の拒否、虚偽報告等 |
20万円以下の罰金 |
- 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例(PDFファイル:211KB)
- 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則(PDFファイル:95KB)
- 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例の概要(PDFファイル:679KB)
- 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例周知リーフレット(PDFファイル:781KB)
- 薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省)<外部リンク>
- 危険ドラッグに注意してください(群馬県薬務課)
- 大麻対策のためのポータルサイト(警察庁)<外部リンク>