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危険ドラッグに注意してください
お知らせ
【注意】「シバガス」等の亜酸化窒素製品の乱用は危険です
麻酔薬等として使用されている亜酸化窒素をカートリッジ式小型ボンベに充填し、「シバガス(SIVAGUS)」等と称して乱用目的で販売されている事例が報告されています。
販売時には「タイヤの充填用」「バルーン用」等と偽って販売していますが、亜酸化窒素は麻酔薬として使用されている成分であり、医師の処方のもとに使用しなければ、重大な健康被害をもたらすおそれがあります。海外では、これらの製品と同様の製品を乱用目的で使用した結果、酸欠状態に陥り、死亡した例が報告されています。
これらの製品の乱用は大変危険です。絶対に乱用しないでください。
厚生労働省も、これらの製品について注意喚起を行い、販売業者に対する指導取締りの強化を行うとしています。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
- 「シバガス」等の亜酸化窒素製品(医薬品)を販売する業者に対する指導取締りの強化について<外部リンク>
- 「シバガス」等の亜酸化窒素製品(医薬品)を無許可で販売する業者に対する指導取締りを強化します<外部リンク>
「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました
群馬県では、薬物の濫用による保健衛生上の危害等の発生を防止し、県民の健康及び安全を守り、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とした条例を制定(平成27年3月20日公布・一部施行、平成27年6月1日全面施行)しました。
「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名について
いわゆる「脱法ドラッグ」は極めて危険な薬物であるにもかかわらず、安易に使用し、急性中毒や精神異常、依存症状が現れた事例、交通事故などにより他者へ危害を加えた事例が後を絶たず、大きな社会問題となっております。
このため、厚生労働省は、警察庁とともに、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい、いわゆる「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集しておりましたが、今般、警察庁と協議の上、新呼称名(危険ドラッグ)が選定されました。
「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名について(厚生労働省)(PDFファイル:348KB)
「指定薬物」の所持・使用等の禁止について
平成26年4月1日より危険ドラッグなどに含まれる「指定薬物」の所持・使用等が禁止になりました。
Q(質問).危険ドラッグって何?
麻薬や覚醒剤以上に危険で有害な薬物です
- 危険ドラッグとは、麻薬や覚醒剤等と同等以上の有害性が疑われる物質です。お香やアロマオイル、ハーブなどと称して販売されていますが、実際には薬物乱用をあおる目的で販売されています。
- 「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」、「デザイナーズドラッグ」などと称し、あたかも安全であるかのような誤解がありますが、すべて危険な薬物です。
- 法律で規制されている麻薬や覚醒剤、指定薬物等が検出されたケースや、むしろそれよりも危険な薬物が含まれている可能性が高い薬物です。
使用目的を偽って販売しています
デザインされたパッケージにだまされないで!
お香・ハーブ
アロマオイル
▲危険ドラッグ
様々な形態・商品名で流通している。
※厚生労働省ホームページより引用
Q(質問).危険ドラッグを使うとどうなるの?
- 危険ドラッグは今までの薬物と違い、毒性やその作用データがありません。そのためにどんな成分が含まれているのか、身体にどんな悪影響が起こるのかわからず非常に危険です。意識障害やけいれん、呼吸困難、嘔吐、最悪の場合死亡する事もあります。
- 麻薬や覚醒剤等と同じく依存性が高く、軽い気持ちで手を出すと、結局一度だけで止められなくなります。また、麻薬や覚醒剤等の利用へ発展する危険性もあります。
- 幻覚や妄想が現れ、交通事故や殺人などの重大犯罪を引き起こしたり、薬物におぼれ人間関係が壊され、家族、友人、社会から疎外されてしまいます。
※(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター薬物乱用防止読本
『薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」健康に生きよう パート24』より引用
危険ドラッグの三原則
- 買わない
- 使わない
- 関わらない
危険ドラッグに関する事件・事故が多発しています
死亡
- 男性が路上で暴れて保護された後、死亡。危険ドラッグと見られる液体を所持。
- 危険ドラッグを吸引した女性が意識を失った後、死亡。
交通事故(死亡、ひき逃げ、追突)
危険ドラッグを吸引して車を運転した男が、商店街を暴走し女性をひき逃げした。(危険運転致傷罪で起訴)
救急搬送
危険ドラッグを吸引したとみられる高校生が下校途中に体調不良で救急搬送された。
不審行動
危険ドラッグを吸引した男が上半身裸で小学校に侵入し、児童を追い回した。
関連リンク
- 薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省)<外部リンク>
- あやしいヤクブツ連絡ネット