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麻薬の取扱いについて

更新日:2024年12月12日 印刷ページ表示

1 麻薬取扱者免許

麻薬施用者

 医師、歯科医師及び獣医師が、疾病治療の目的で、業務上麻薬を施用、若しくは施用のための交付又は麻薬を記載した処方箋を交付するためには麻薬施用者免許が必要です。
 麻薬施用者は、免許証に記載された病院・診療所(往診の場合を除く。)以外の場所で麻薬を譲り受けたり、麻薬を施用したりすることはできません。

麻薬管理者

 2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、麻薬を管理する麻薬管理者を置かなければなりません。
 麻薬管理者は、麻薬診療施設に勤務する常勤の医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の中から、1人を定めて、免許を取らなければなりません。麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。ただし、従たる麻薬診療施設で麻薬を施用する場合、従たる施設に日常的に麻薬を管理できる麻薬管理者を置く必要があります。

麻薬小売業者

 薬局開設者が麻薬施用者の交付した麻薬処方箋により麻薬を調剤し、譲り渡すためには、麻薬小売業者の免許が必要です。

麻薬研究者

 学術研究のため、大学の研究室等において麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する必要がある場合、麻薬研究者免許が必要です。

各種手続き(詳細はリンク先を確認してください)

1.麻薬取扱者免許申請(新規)
2.麻薬取扱者免許申請(継続)※有効期間満了にあたり免許の継続申請を行う場合
3.麻薬取扱者免許証記載事項変更届
4.麻薬取扱者業務廃止届
5.麻薬現在数量届
6.麻薬譲渡届
7.麻薬取扱者免許証返納届
8.麻薬営業者役員変更届

2 麻薬の譲渡・譲受

譲受

 麻薬を購入する場合は、県内の麻薬卸売業者から譲り受けます。
 麻薬譲受証を譲受人(医療機関、麻薬小売業者など)が作成し、麻薬卸売業者が麻薬と併せて持参する麻薬譲渡証と事前、または同時に交換しなければなりません。
 麻薬譲受証を作成・交付にあたり、麻薬譲受証の様式や記載例を掲示しますので、活用してください。

 麻薬卸売業者以外からの譲り受けとして、麻薬診療施設は、麻薬の交付を受けた患者が麻薬を使用する必要がなくなった場合など、患者等から麻薬を譲り受けることができます。また、転院等で入院患者が持参した麻薬を継続して使用する場合、患者が麻薬の服薬管理できないときは、麻薬管理者又は麻薬施用者が譲り受け管理をして下さい。麻薬小売業者は、麻薬の交付を受けた患者又は患者の家族から不要になった麻薬を譲り受けることができます。
参考 調剤済麻薬廃棄届

譲渡

 麻薬診療施設においては、麻薬施用者が麻薬を施用し、又は麻薬を施用のため交付する場合を除き、麻薬診療施設の開設者は麻薬を譲り渡すことはできません。
 また、麻薬小売業者は、処方箋の交付を受けた者に対し、その処方箋により調剤された麻薬を交付する以外に麻薬を譲り渡すことはできません。
 ただし、厚生労働大臣の譲渡許可を受けた場合、麻薬取扱者免許失効後50日以内に県内の麻薬取扱者へ譲り渡す場合においては、麻薬の譲渡は認められています。なお、麻薬が不要になっても卸売業者へ返品はできません。
 薬局、病院、診療所間の麻薬の貸し借りは、法律違反です。

麻薬小売業者間譲渡許可

 麻薬小売業者が麻薬の在庫不足のため、急な麻薬処方箋により調剤することできない場合、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とした制度です。
 許可を取得する必要があります。

3 麻薬の管理

麻薬の施用・交付

 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用したり、施用のため交付したり、又は麻薬処方箋を交付することはできません。

麻薬処方箋の記載

 麻薬を記載した処方箋には
 ア 患者の氏名、年齢(又は生年月日)
 イ 患者の住所
 ウ 麻薬の品名、分量、用法、用量(投薬日数を含む)
 エ 処方箋の使用期間(有効期間)
 オ 処方箋の発行年月日
 カ 麻薬施用者も記名押印(又は署名)、麻薬施用者免許番号
 キ 麻薬診療施設の名称、所在地
 を記載する必要があります。
 ただし、院内処方箋の場合には、上記イ、エ、キを省略することができます。

麻薬注射剤

 麻薬診療施設では、麻薬注射剤の施用量や残余量を確認し、麻薬帳簿に記載してください。
 院内麻薬処方箋の他に施用量が確認できる、施用票を用意すると便利です。
 麻薬注射剤を在宅患者の交付する際は、薬液を取り出せない構造のものに充填した状態で交付してください。ただし、看護師が麻薬施用者の指示、監督のもと、患者宅で麻薬注射剤の施用を補助する場合はこの限りではありません。

診療録の記載

 医師法、獣医師法等で定められた患者氏名や病名、診療年月日等の記載に加え、施用し、または施用のために交付した麻薬の品名、数量、その年月日を記載してください。記載にあたっては、略号、記号は使用できません。また、約束処方であっても、麻薬品名・数量等は記載しなければなりません。

麻薬処方箋による麻薬の交付

 麻薬小売業者は、麻薬処方箋を受け付けた際に、必要な内容が記載されているか確認してください。特に、患者住所、麻薬施用者免許番号については、一般的な処方箋には記載されていない項目のため、必ず記載されていることを確認してください。
 また、記載不備又は不審な処方箋については、処方箋を交付した医師等に問い合わせを行い、確認した後に調剤を行ってください。

麻薬の保管

 麻薬は、診療施設や薬局といった麻薬業務所内に、鍵をかけた堅固な保管庫(重量金庫又は固定された金属製金庫)を設置し、その中に保管しなければなりません。保管庫内の麻薬は定期的に確認をしてください。また、この保管庫は麻薬専用でなければならず、他の医薬品は一緒に保管できません。

麻薬帳簿

 麻薬取扱者は、麻薬業務所内に麻薬帳簿を備え、最終の記載の日から2年間保存しなければなりません。なお、麻薬施用者が院外麻薬処方箋のみを交付し、麻薬を保管していない診療施設でも麻薬帳簿の備え付けは必要です。
 麻薬帳簿の様式を掲示しますので活用してください。

麻薬帳簿(Excelファイル:11KB)

麻薬の廃棄

「麻薬廃棄届」により麻薬を廃棄する場合

 使用期限切れ、変質、破損、汚染、調剤過誤などの理由で所有する麻薬を廃棄するには、事前に「麻薬廃棄届」を提出する必要があります。後日、薬務課職員または県保健福祉事務所職員の立会いの下、廃棄を行います。
参考 麻薬廃棄届

「調剤済麻薬廃棄届」により麻薬を廃棄する場合

 麻薬処方箋により調剤された麻薬は、麻薬診療施設の場合は麻薬管理者が、麻薬小売業者の場合は薬剤師である薬局開設者もしくは管理薬剤師が、他の職員の立会いの下で廃棄してください。
 なお、麻薬を廃棄した場合は、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を県保健福祉事務所または中核市保健所に提出しなければなりません。

廃棄の対象となる麻薬

 麻薬処方箋により調剤、または麻薬施用者が自ら調剤した麻薬で

  • 患者の症状変化のため処方変更等となり、不要となった麻薬
  • 患者死亡により不要となった麻薬
  • 患者や家族等から返却された麻薬
  • 転入院の際に患者が持参したが、施用する必要がなくなった麻薬 など

 調剤済の麻薬を譲り受け、廃棄を行う際は、麻薬帳簿または補助簿(廃棄簿)に記載を行ってください。
 麻薬の品名、受け入れ年月日、数量、廃棄年月日、調剤済麻薬廃棄届提出年月日を記載し、廃棄の立会者が署名又は記名押印してください。
参考 調剤済麻薬廃棄届

麻薬の事故

 破損、流失等により、麻薬が回収不能になった場合や、盗取、所在不明等の事故があった場合は、速やかに「麻薬事故届」を提出してください。盗取、所在不明等の事故の場合は、薬務課職員が調査を行うことがあります。麻薬事故について、不明な点があれば速やかに薬務課に相談してください。
参考 麻薬事故届

麻薬年間受払届

 麻薬小売業者、麻薬管理者(管理者がいない場合は麻薬施用者)、麻薬研究者は、前年の10月1日からその年の9月30日までに取り扱った麻薬の品名、数量を届け出る必要があります。
参考 麻薬年間受払届

4 その他

立入検査

 薬務課職員または県保健福祉事務所職員が麻薬の管理状況等を確認するため、立入検査を行っています。

関係資料

 その他、医療用麻薬・向精神薬の適正管理のために必要なマニュアル・手引き等が、本ページ下部に掲載する厚生労働省ホームページよりダウンロードできますので、活用してください。

 病院・診療所における麻薬管理マニュアル(PDFファイル:506KB)
 薬局における麻薬管理マニュアル(PDFファイル:365KB)