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麻薬業務所でなくなった日から50日以内に、その所有していた麻薬を同一県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者等に譲渡したとき、譲渡の日から15日以内に届出するものです。
(根拠法令:麻薬及び向精神薬取締法第36条3項)
申請様式については、県保健福祉事務所又は中核市保健所でも交付しています。
業務所を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
届出書 2部
無料
名称 群馬県健康福祉部薬務課 麻薬・危険薬物係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2665
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp