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令和元年度第1回群馬県障害者差別解消推進協議会の概要
1 日時
令和元年11月5日(火曜日)午後1時30分から午後3時00分まで
2 場所
群馬県庁7階 審議会室
3 出席者
(1)群馬県障害者施策推進審議会委員
杉田 安啓 (公社)群馬県身体障害者福祉団体連合会
江村 恵子 (一社)群馬県手をつなぐ育成会
吉田 英子 群馬県重症心身障害児(者)を守る会
吉邑 玲子 群馬県精神障害者家族会連合会
山田 智子 群馬県自閉症協会
阿部 央美 (公社)群馬県視覚障害者福祉協会
早川 健一 (一社)群馬県聴覚障害者連盟
細野 直久 群馬県せきずい損傷者協会
水沼 文男 群馬県難病団体連絡協議会
川原 武男 (福)群馬県社会福祉協議会
井上 政道 群馬県民生委員児童委員協議会
眞下 宗司 群馬県身体障害者施設協議会
石川 美佳 (公社)群馬県知的障害者福祉協会
片山 和也 群馬県精神障害者社会復帰協議会
古作 望 群馬県医師会
山本 聡 群馬弁護士会
林 耕平 群馬県人権擁護委員連合会
霜田 浩信 群馬大学教育学部
磯田 孝友 日本労働組合総連合会・群馬県連合会
大矢 一 (一社)群馬県商工会議所連合会
風間 まり子 群馬県商工会連合会
小林 雄二郎 群馬県中小企業団体中央会
五十嵐 亮二 (一社)群馬県経営者協会
堤 順一 群馬県市長会
加藤 繁範 群馬県町村会
服部 弘幸 前橋地方法務局人権擁護課
吉田 修一郎 厚生労働省群馬労働局職業対策課
香月 敬 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬障害者職業センター
小島 優侑 (公募委員)
(2)行政機関(オブザーバー)
(公社)群馬県身体障害者福祉団体連合会事務局長 三田 功
(3)事務局
障害政策課長 井上秀洋
障害政策課次長 都丸要
障害政策課自立支援専門官 窪田智佳子
障害政策課社会参加推進係長 関根智子
障害政策課社会参加推進係副主幹 柴野聡
4 議事の概要
(1)開会
- 午後1時30分、開会
- 県の情報公開制度に基づき、協議会を公開とすることを説明
- 審議内容の概要を県のホームページ等で公開することを説明
- 議事録作成のため、会議の内容を録音することを説明
(2)あいさつ
群馬県健康福祉部長 武藤 幸夫
(3)出席者自己紹介
委員が自己紹介をした。
(4)会長の選出及び副会長の指名
会長に、川原武男委員を選出。
副会長に、杉田安啓委員を指名。
(5)議事(議事進行は川原会長)
障害を理由とする差別の解消の推進について
「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」の概要及び「群馬県障害者差別解消推進協議会」の役割について、事務局から説明した後、以下のとおり審議を行った。
山田智子委員・群馬県自閉症協会
配布資料「あっせんの申立て対象となる事案例」の中で、あっせんの対象とならない事例が記載されているが、この資料は、県民に配布されるのか。
このまま配布をすると、こういう差別はしてよいのだというお墨付きに捉えられてしまうと思う。
事務局
この資料をそのまま県民に配布することはない。委員の皆様に説明するために作成したものである。周知の方法はよく検討したい。
水沼文男委員・群馬県難病団体連絡協議会
差別相談窓口はどこに設置しているのか。詳しく教えてほしい。
事務局
群馬県身体障害者福祉団体連合会に委託し、専用の電話回線を設けて対応している。また、差別相談窓口専門の相談員1名を雇用して相談にあたっている。
相談の状況については、後ほど、群馬県身体障害者福祉団体連合会の三田事務局長からご説明する。
川原武男会長
群馬県の障害者差別解消条例の特色について伺いたい。
事務局
群馬県だけの規定ではないが、あっせん等の差別を解消するための手続を入れたところが特色の一つである。また、基本理念を定めたほか、人材育成、教育等について規定したこと等も特色であると考えている。
今後も、県の各部局や本日お集まりの皆様等からの協力も得ながら、障害を理由とする差別の解消を推進して参りたい。
県における障害者差別解消推進の取組、障害者差別相談窓口への相談状況、事前調査を行った各団体等での取組状況及び相談状況について、事務局及び群馬県身体障害者福祉団体連合会・三田事務局長から説明した後、以下のとおり審議を行った。
水沼文男委員・群馬県難病団体連絡協議会
障害者差別相談窓口の相談件数は全て電話相談か。また、SNSの利用はしているのか。
事務局
基本は電話相談であるが、希望があった場合は、事前に日程を確認した上で、来所相談も行っている。今回の件数は、電話相談以外も含めた件数である。
なお、メールでの相談は実施しているが、SNSを活用した相談は実施していない。
水沼文男委員・群馬県難病団体連絡協議会
是非、SNSの活用も検討して欲しい。
川原武男会長
障害者差別解消条例施行の前後で、相談内容等に変化はあったか。
群馬県身体障害者福祉団体連合会・三田功事務局長
特段、変化はない。
山田智子委員・群馬県自閉症協会
情報発信において、事前調査で風間委員から回答のあった「障害のある人が、どのような援助をしてほしいか発信していただけると援助しやすくなる。」という意見はとても大事である。また、障害を理由とする差別が、あっせん事案になるから、それによって罰せられたくないからということではなく、こうしたことが障害のある人にとって必要であるといった発信の仕方を検討して欲しい。
様々な場面でトラブルが発生することがある。多くの方に理解を深めてもらうためには、たくさんの成功事例等を、様々な障害のある立場の人から集めて、紹介、発信していただけるとよいと思う。特に、目に見えない障害は置いていかれることが多いが、知的障害、発達障害、精神障害のある人は、その人数も多いので、そういった人たちに関する事例も広報活動をして欲しい。
川原武男会長
情報発信は重要である。香月委員から、何か事例があればお願いしたい。
香月敬委員・(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬障害者職業センター
当センターは、障害のある人の雇用支援を担い、ジョブコーチによる支援等を行っている。ジョブコーチは、会社と雇用される障害のある人の間に入り、双方の立場に立って支援を行っている。他にも、例えば就労支援機器を、一定期間、無料で貸し出すといったことも行っている。
合理的配慮の提供義務と言っても、事業者は過重な負担となる場合は除くともされており、様々な情報を企業に提供するようにしている。
吉邑玲子委員・群馬県精神障害者家族会連合会
山田委員からあった情報発信に関する話題に戻るが、精神障害のある人の場合、外見からは分かりにくいが、例えば、身なりに気を遣っていない、ひげが伸びっぱなしになっている、動作が緩慢である等の特徴がある。このようなことで、不審者扱いされる恐れがあることから、外出が嫌だという声も聞いている。
地域の中で、障害のある人がいかに暮らしていくか、難しいところもあるが、こういった視点での啓発が大切である。このことは、一言申し上げておきたい。
なお、当会では、看護学校や民生委員等にお声かけいただき、啓発活動として話しに行っている。
早川健一委員・(一社)群馬県聴覚障害者連盟
群馬県では、手話言語条例が制定され、取組が進められている。障害者差別解消条例についても、今後も取組が進められていくのだと思う。差別に限らず、虐待等様々な相談窓口があり、環境が整えられているが、聴覚障害がある人は、気軽に電話での相談ができない。是非、電話以外にも相談ができる方法も検討して欲しい。
事務局・群馬県健康福祉部障害政策課・井上課長
障害者差別相談窓口での相談受付は、Faxやメールでも行っている。
また、先ほど、山田委員から御意見いただいた情報発信であるが、各団体におかれても、事例等について県へ情報提供願いたい。
山本聡委員・群馬弁護士会
相談、あっせんの流れについて伺いたい。
事務局からの説明において、事案の相談を受け、相談員が対応しても解決できず、「不調となった場合」にあっせんの申立てができるとあったが、不調とはどのような事態を想定しているのか。例えば、事業者が善処しますと言っているが、いつまでも対応がなされていない場合や、そもそも回答がいつまでも得られなかった場合等はどうなるのか。
いつの時点で相談が不調となり、あっせんの申立てをなし得るのか。現時点でイメージができていれば伺いたい。
事務局
相談内容は、多岐にわたり個別性の高いものであると考えている。今後、様々な相談に対応をしていく中で、事例を積み重ねながら、皆様とも相談させていただくことで、検討して参りたい。
山本聡委員・群馬弁護士会
相談員の方は、相談の段階で解決したいと考えて取り組まれていると思う。相談員の方は、解決のために一生懸命取り組んでおられるからこそ、なかなか「不調」とは言いづらいだろう。相談の申出者や関係者に、相談で解決しない場合には、あっせんの手続きがあるということを知っていただくことが、申出者、関係者側があっせん手続を利用するために重要だと考える。相談員の方から、相談者に対し、あっせん手続を用い得ることを伝えることが大切だと考える。
川原武男会長
そのような方向で、相談があった場合には、相談者への助言を行うことを検討して欲しい。
吉田委員から、労働面での対応事例があればお願いしたい。
吉田修一郎委員・厚生労働省群馬労働局職業対策課
労働局では、雇用分野における障害者の差別、合理的配慮の提供に係る相談事業を行っている。平成28年4月より実施しており、実績は厚生労働省のホームページにも掲載されているが、28年度176件、29年度181件、30年度248件となっている。
具体的な事例として、大型キーボード等の業務に必要な補助機器の使用を要望しているのに、与えられないという相談では、最終的に事業者に用意してもらうこととなった。相談者と事業者の双方が納得しないと、事案の解決には至らないと考えていることから、労働局では双方に納得してもらえるように取り組んでいる。
川原武男会長
服部委員から、人権相談の中での事例があればお願いしたい。
服部弘幸委員・前橋地方法務局人権擁護課
法務局が実施している人権相談の特徴であるが、相談を受けた後に、人権侵害であると考えられる場合、相談者、相手方に調査を行い、説示ということで改善を求めることも可能である。ただし、警察と違い強制権限は与えられていないため、任意での協力をお願いしている。
実際にあった事例においては、法務局が双方の間に入り、それぞれの事案に応じた措置を講じている。
眞下宗司委員・群馬県身体障害者施設協議会
我々が行っている相談事業においても、一般的な相談、各種サービスに関する相談のほか、差別に関する相談もたくさん出てくる。このような身近で相談できる窓口と障害者差別相談窓口が連携していくべきである。実際にある事案は、現在の差別相談窓口への相談件数よりも数多く発生している。
我々の事業所では、ハローワークとも連携するほか、成年後見の関係でも連携している。相談事業所、特に基幹型の事業所では難しい事案も扱っている。今後、更に成熟させ、広げていくことためには、このような連携が重要である。是非、連携を深めていって欲しい。
片山和也委員・群馬県精神障害者社会復帰協議会
県民への広報啓発活動を今後も予定しているとのことだが、その際には、障害当事者の声も反映させて欲しい。実際に、当事者が情報発信するというのは、非常に勇気が必要である。そのような中でも、当事者の声を反映するということが、有効な手段であると思うので、是非検討をお願いしたい。
小島優侑委員・公募委員
私も学校で障害者差別解消を学んでいるが、例えば、精神障害のある人が不審者扱いされてしまうとか、聴覚障害のある人が相談がしにくい状況がある等、学校では学べないことを聞くことができて、非常に参考になった。
(6)閉会
午後3時、閉会