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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(支援金・慰労金)の実施について(介護分)【終了しました】

更新日:2021年11月11日 印刷ページ表示

新着情報

令和3年11月4日

「消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書」の添付書類を更新しました。

令和3年6月1日

令和4年6月30日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出をお願いします。

1 目的

 介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。
 このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援を行います。
 また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給します。
 さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組についても支援を行います。

2 事業内容

 事業概要については、パンフレット:新型コロナウイルス感染症対策を行う介護サービス事業所・施設介護サービス事業所・施設に勤務する職員の皆さまへ(PDFファイル:628KB)を御確認ください。
 なお、各事業の詳細については、以下を御確認ください。

(1)介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業

 介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業の詳細

(2)介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業の詳細

(3)介護サービス再開に向けた支援事業

  介護サービス再開に向けた支援事業の詳細

3 交付申請

申請受付期間は終了しました。

4 実績報告

報告書提出期間は終了しました。

(参考)

  • 実績報告書(Excelファイル:529KB)
  • 2(1)・(3)については、事業完了後1ヵ月以内又は令和3年4月10日のいずれか早い日までに行ってください。
  • 2(2)については、慰労金の支給後1ヶ月以内に実績報告を行ってください。
  • 実績報告書は法人代表者印を押印のうえ、県介護高齢課あて、必ず郵送で提出してください。
  • 封筒には「新型コロナ支援交付金(介護分)実績報告書在中」と明記してください。
    (提出先)
     〒371-8570
     群馬県前橋市大手町1-1-1
     群馬県介護高齢課

 ※支援金及び慰労金の交付額が実績額を上回る場合は、その上回る額を返還することとなります。

5 消費税仕入控除税額の取扱いについて

消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、返還の有無に関わらず令和4年6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を群馬県に提出してください。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(Excelファイル:18KB)

返還の必要がない場合(チェックリストの提出をお願いします)

 返還なしチェックリスト(Excelファイル:961KB)

 次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。

  • 消費税の申告義務がない。
  • 簡易課税方式により申告している。
  • 公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている。
  • 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税のみに要するもの」として申告している。

返還が必要となる場合(該当書類の提出をお願いします)

6 参考資料

7 問合せ先

 群馬県介護高齢課 福祉施設係 電話番号:027-226-2569

 ※群馬県緊急包括支援金コールセンターは、令和3年5月31日をもって終了となりました。

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