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特定労務管理対象機関の指定について
お知らせ
- 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの改正(令和6年11月)に伴い、特定労務管理対象機関指定関係書類の一部を改正しました(令和6年12月10日掲載)
- 特定労務管理対象機関の新規指定(令和6年8月1日)
特定労務管理対象機関の指定申請について
2024年(令和6年)4月から、勤務医の時間外・休日労働時間の上限は、原則年960時間・月100時間未満となりました。医療機関が地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所属する医師に上限規制を上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある場合には、都道府県知事から特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定を受ける必要があります。
特定労務管理対象期間の指定申請について(令和6年11月改正) (PDF:656KB)
特定労務管理対象機関の指定申請までの流れ
特定労務管理対象機関の指定を受けるまでの流れは、以下のとおりです。
- 医師の労働時間の短縮に関する計画(以下、「医師労働時間短縮計画」)の案及び医師労働時間短縮計画作成ガイドラインに規定された参考資料を作成します。
- 医師労働時間短縮計画について医療機関勤務環境評価センター(以下、「評価センター」)の評価を受審します。
- 評価センターの評価結果を踏まえて、県へ指定申請します。
(C-1水準、C-2水準について)
C-1水準を目指す医療機関は、上記に加え、臨床研修・専門研修プログラム/カリキュラム内へ時間外労働時間数を明示し、C-2水準を目指す医療機関は、上記に加え、厚生労働大臣の確認(審査組織によるC-2水準関連審査)を受けて県に指定申請をする必要があります。
C-2水準関連審査については、リンク先を御覧ください。
(評価センターについて)
評価センターの評価は数ヶ月を要することがありますので、指定を受ける予定の医療機関は計画的に評価センターの評価を受診してください。
・医療機関勤務環境評価センターホームページ<外部リンク>
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center
(勤改センターによる支援について)
群馬県医療勤務環境改善支援センターでは、医師労働時間短縮計画の作成支援をはじめ、医師の働き方改革に関する各種相談業務を行っています。是非御活用ください。
<群馬県医療勤務環境改善支援センター 相談コーナー>
場所:前橋市新前橋町26-9 八兵衛ビル3階
電話:027-212-4719
Fax:027-212-4718
特定労務管理対象機関の指定申請の方法
1 審査基準
各水準の審査基準は「審査基準」をご覧ください。
2 提出書類
各水準で必要な書類が異なります。以下の書類を御提出ください。
<各水準共通>
(1)指定申請書(各水準に応じた様式)
(2)医師労働時間短縮計画(案)
(3)医療法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類(評価センターによる評価結果の報告書)
(4)医療法第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類(様式5:誓約書)
(5)医療法第132条の規定により通知された法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類((3)の添付のみで可)
<B水準>
○医療法第113条第1項各号に規定する業務があることを証する書類(ただし県保健医療計画等により確認可能なものについては提出不要)
- 第1号(救急医療)
- 第2号(居宅等における医療)
- 第3号(地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療)
<連携B水準>
○医療法第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類(参考様式:派遣先医療機関一覧)
<C-1水準>
○医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(臨床研修プログラム又は専門研修プログラム/カリキュラム)
<C-2水準>
○医療法120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(審査組織に申請した医療機関申請書)
指定後すぐにC-2水準適用の該当医師がいる場合は該当医師の技能研修計画(匿名化したもの)
○医療法第120条第1項の確認を受けたことを証する書類(審査組織による審査結果の通知書)
様式1~4(指定申請書)令和6年4月1日改正 (Word:26KB)
様式1~4(指定申請書)令和6年4月1日改正 (PDF:142KB)
様式7(業務変更届)令和6年4月1日改正 (Word:31KB)
様式7(業務変更届)令和6年4月1日改正 (PDF:153KB)
様式10・11(時短計画見直し・不要届) (Word:19KB)
様式10・11(時短計画見直し・不要届) (PDF:74KB)
様式12(時短計画提出届)令和6年4月1日新規 (Word:21KB)
様式12(時短計画提出届)令和6年4月1日新規 (PDF:74KB)
様式13(非常災害等事由による申請届出)令和6年4月1日新規 (Word:20KB)
様式13(非常災害等事由による申請届出)令和6年4月1日新規 (PDF:75KB)
3 申請期間
申請は随時受け付けています。指定には、県医療審議会への意見聴取等、必要な手続きを踏まえて4ヶ月程度かかる場合があります。申請を予定している医療機関におかれては、あらかじめ県へ御相談ください。
4 申請方法
G-MIS(厚生労働省医療機関等情報支援システム)又は電子メールにより申請をお願いします。
・G-MISログインページ<外部リンク>
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
G-MISで医師労働時間短縮計画を作成することができます。あらかじめ作成した計画をG-MISにアップロードして申請することも可能です。
操作マニュアルはG-MIS上に掲載されています。
・電子メール提出先
下記問合せ先に記載のアドレスへお送りください。
特定労務管理対象機関の指定を受けた医療機関
指定医療機関一覧
群馬県では、下記一覧の医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。
特定労務管理対象機関一覧(令和6年8月1日) (PDF:336KB)
指定を受けた後の手続き
特定労務管理対象機関の指定を受けた医療機関では、毎年提出が必要な届出等の手続きが発生します。制度の適切な運用に御留意ください。
特定労務管理対象機関の指定を受けた医療機関の対応について(令和6年11月改正) (PDF:192KB)
指定に関する問合せ先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県健康福祉部医務課 医師の働き方改革担当あて
電話:027-226-2540
Fax:027-223-0531
E-mail:imuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
参考リンク
・医療機関勤務環境評価センターホームページ<外部リンク>
評価センターへの医師労働時間短縮計画提出は、こちらから行ってください。
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center
・医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ<外部リンク>
C-2水準関連審査に関する制度のご案内やオンライン申請のページです。
https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
・いきいき働く医療機関サポートwebいきサポ<外部リンク>
医師の働き方改革に関する制度全般はこちらから御確認ください。
勤務環境改善の取組事例も紹介されています。
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/