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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等)
更新日:2024年5月15日
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平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、医療機器等の特別償却制度が見直され、医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等、特別償却の対象の拡充・見直しが行われました。現在、制度の対象となる期間が令和7年3月31日まで延長されているところです。制度の概要や特別償却を受けるために必要な手続きについて掲載しますので、特別償却制度を利用する場合は御確認ください。
制度の概要
- 対象となる機器等の取得に当たり、国が示す要件を満たす場合に特別償却を認める制度です。
- 制度を利用しようとする場合は、「医師等勤務時間短縮計画」作成し、都道府県の医療勤務環境改善担当課長等の確認を受ける必要があります。
- 事業者は、都道府県から確認を受けた計画書の写しを、青色申告時に税務署に提出します。
申請方法
- 償却制度の利用を希望される場合は、各受付期間内に必要書類を御提出ください。
- 「正式申請」の前に必ず「仮申請」を御提出ください。
1 仮申請
(1)受付期間
【第1回】令和6年 6月 3日~令和6年 6月14日
【第2回】令和6年 9月 2日~令和6年 9月13日
【第3回】令和6年12月 2日~令和6年12月13日
(2)提出書類及び提出部数
- 別添1「医師等勤務時間短縮計画」の案(※押印不要) 2部
- 別添2「勤務時間短縮用設備等の導入を想定している現場の写真等」 2部
(3)提出先
群馬県健康福祉部医務課医師確保対策係
(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)
2 正式申請(※上記1「仮申請」を提出した医療機関のみ)
(1)受付期間
【第1回】令和6年7月中
【第2回】令和6年10月中
【第3回】令和7年1月中
(2)提出書類及び提出部数
- 別添1「医師等勤務時間短縮計画」 2部
- 別添3「医師等勤務時間短縮計画について」 1部
(3)提出先
上記1(3)と同様
県通知及び申請様式
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度の適用に係る手続きについて (PDF:104KB)
別添2 勤務時間短縮用設備等の導入を想定している現場の写真等 (PDF:102KB)
別添3 医師等勤務時間短縮計画について (Word:20KB)
国通知
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(改正後全文) (PDF:2.06MB)