ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係る消費税仕入控除税額報告について(医療機関・薬局・訪問看護ステーション用)

本文

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係る消費税仕入控除税額報告について(医療機関・薬局・訪問看護ステーション用)

更新日:2021年10月26日 印刷ページ表示

※ このページは医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係る補助金の交付を受けた医療機関、薬局及び訪問看護ステーションが仕入控除税額の報告を行うためのものです。その他の補助金に関することは、それぞれ補助金の交付事務を行った部署にお問い合わせください。また、消費税の申告方法については、税理士や税務署に御相談ください。

1 概要

  • 課税事業者は、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額等を控除した額を消費税として納付することとなっています。
  • 補助金収入は、消費税法上不課税取引に該当しますが、補助事業に掛かった経費を控除対象仕入税額に算入することも出来るため、報告された仕入控除税額は、事業者に対して重複して交付したことになります。そのため、県に返還をする必要があります。

2 仕入控除税額報告の要領

(1)報告対象事業者

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係る補助金の交付決定を受けた事業者
(返還額が0円の事業者でも報告は必要です。)

(2)報告の時期

補助事業者が多数あるため報告期日を以下のとおり区分します。報告にあたっては、以下の期日を厳守して下さい。なお、必ずマニュアルを御一読の上、報告書の作成をお願いします。
マニュアル(PDFファイル:527KB)
仕入れ控除税額返還要否早見表(PDFファイル:50KB)
報告書記載例(返還なし)(PDFファイル:356KB)
消費税仕入控除税額報告に係るQ&A集(PDFファイル:101KB)

ア 返還が生じない場合

令和3年10月29日(金曜日)までに提出して下さい。(担当課必着)
注) 補助金の交付決定を受けた会計年度の確定申告が終了していない場合は、期限後の提出で差し支えありません。

イ 返還が生ずる場合

令和3年11月1日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)までの間に提出してください。(担当課必着)
注) 補助金の交付決定を受けた会計年度の確定申告が終了していない場合は、期限後の提出で差し支えありません。

(3)報告に必要な書類

ア 返還が生じない場合

返還が生じない場合の添付書類一覧
対象区分 添付書類
消費税の確定申告義務がない場合
簡易課税方式で申告している場合
特定収入割合が5%を超えている場合
補助対象経費は人件費等の非課税仕入のみである場合
個別対応方式で、対象経費に係る消費税等を非課税売上のみに要するものとして申告している場合

注) 添付する確定申告書は、補助金の交付決定を受けた会計年度の消費税確定申告書を添付してください。

イ 返還が生ずる場合

(4)報告書の提出先及び問い合わせ先

マニュアルを御一読の上、御不明な点がありましたら、以下の担当部署までお問い合わせください。

(1)病院、診療所及び助産所の方

担当部署:医務課医療指導係
住所:前橋市大手町1-1-1
電話番号:027-226-2533

(2)薬局の方

担当部署:薬務課薬事血液係
住所:前橋市大手町1-1-1
電話番号:027-226-2662

(3)訪問看護ステーションの方

担当部署:介護高齢課居宅サービス係
住所:前橋市大手町1-1-1
電話番号:027-226-2575

3 仕入控除税額(返還額)の返還

報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、補助事業者に対して納付書が送付されますので、事業者は金融機関の窓口等で返還金を納付してください。