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[※申請受付は終了しました。]【医療機関の従事者向け】新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業
※本ページは、医療機関に勤務する医療従事者や職員向けの慰労金事業を御案内するページです。介護施設、障害施設に勤務する方向けの慰労金事業は「介護施設向け慰労金のページ」「障害施設向け慰労金のページ」を御覧ください。
【慰労金の申請受付は終了しました】医療機関等に勤務する医療従事者や職員に対し、慰労金を給付します。対象者や申請方法等の情報を以下に随時掲載しますので、御確認ください。
第1 事業概要
厚生労働省作成の「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」のご案内リーフレット(PDFファイル:411KB)を御参照ください。
第2 対象者
給付の対象者は、以下の1と2の両方に該当する方です。
1 次のいずれかに該当する者
(1)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員
(2)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関、地域外来・検査センターで患者と接する医療従事者や職員
(3)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(軽症者等を含む。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(県からの依頼又は委託等により、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する者に限る。)
(4)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割は設定されていないが、新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員
(5)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定されず、かつ新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行わなかった医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員
※勤務する医療機関(病院及び診療所)は保険医療機関に、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。
2 次の全てに該当する者
(1)医療機関等で通算して10日以上勤務した者(宿泊療養・自宅療養を行う場合の軽症者等に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等の場合は実際に当該業務に従事した日数が10日以上、助産所の場合は実際に妊産婦と接した日数が10日以上)であること。
※「10日以上勤務」とは、対象医療機関等において勤務した日が、令和2年2月11日~6月30日の間に延べ10日以上あることとする。ただし、1(2)及び(3)に掲げる県から役割を設定された医療機関等の場合、期間の始期は、当該役割を設定された日と令和2年2月11日のいずれか早い日とする。
※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
(2)「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者や職員(派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者として当該医療機関において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)であること。
第3-1 申請の方法及び期間
※申請受付は終了しました。
第3-2 実績報告の方法及び期間
慰労金の給付決定を受けた医療機関は、勤務する医療従事者や職員に対し慰労金を支給した後、実績報告を提出していただきます。
【報告期限】:職員等への慰労金の支給が完了した日から30日後または令和3年3月末日のいずれか早い日まで
【提出先・方法】:群馬県健康福祉部医務課医療指導係(〒371-8570、前橋市大手町1-1-1)に郵送で提出
【提出書類】:
(1)群馬県の申請書等様式について(厚生労働省)<外部リンク>※申請様式のエクセルファイルにシートとして含まれています。
(2)添付資料(慰労金を職員等に対して給付した際の受領書、 要した振込手数料が確認できる書類(いずれもコピーで可))
※ファイルをダウンロードの上、マクロを有効にしてから入力を行ってください。
※Mac端末において、Excelのマクロが正常に動作しないことが確認されています。報告書ファイルの使用推奨環境は、WindowsでExcel2013以降です。
第4 留意事項
- 慰労金の給付は、介護施設や障害施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限ります。
※介護施設に勤務する者への慰労金については、こちらのページを御覧ください。→介護施設向け慰労金のページへ
※障害施設に勤務する者への慰労金については、こちらのページを御覧ください。→障害施設向け慰労金のページへ
第5 よくある質問、Q&A
第6 お問い合わせ先
お問い合わせ内容毎に、以下の各機関にお問い合わせください。
(1)慰労金交付事業の制度に関すること
【例】給付対象について、給付金額について、申請書類の作成方法について、申請方法について
厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号:0120-786-577(※8月3日から左記の電話番号へ変更になりました。)
受付時間:平日の9時30分から18時まで
(2)群馬県における制度運用について
【例】申請期間について、給付時期について
群馬県緊急包括支援金コールセンター
電話番号:027-226-4730
受付時間:平日の9時から12時まで、13時から17時まで