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医療機能情報提供制度について(医療情報ネット、G-MIS)

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示
  • ​​病院等(病院、診療所又は助産所)は、医療法第6条の3により、都道府県知事に自らの医療機能情報を報告することが義務付けられています。
  • 県は、医療機関からの報告、住民・患者への医療機能情報の公表を「ぐんま統合型医療情報システム<外部リンク>」により実施してきましたが、令和6年4月1日に厚生労働省が設置する「医療情報ネット」に移行しました。
  • これに伴い、医療機能情報の報告は、厚生労働省が設置するG-MIS(ジーミス)(医療機関等情報支援システム)で報告していただくことになりましたので、その詳細を記載したページです。

目次

1 医療情報ネットについて
2 G-MISについて
2-1 G-MIS医療機関アカウントの新規取得について
​2-2 新規報告について
​2-3 随時報告について
​2-4 定期報告について
​2-5 マニュアル等
​2-6 よくある質問について

1 医療情報ネットについて

医療情報ネット(ナビイ)は、診療日や診療科目、対応可能な疾患・治療内容等のさまざまな情報から全国の医療機関を検索することができるサイトです。
医療機関からG-MISによって(オンラインで)都道府県に報告された情報が公表されています。
​​医療情報ネットバナー<外部リンク>

2 G-MISについて

医療情報ネットに公表されている情報の変更は、G-MISによって行うことができます。

2-1 G-MIS医療機関アカウントの新規取得について

医療機能情報をオンラインで報告し、医療情報ネットに公表されている情報を更新するためには、G-MIS医療機関アカウントが必要です。

2-1-2 申請方法

G-MIS医療機関アカウントは、原則医療機関(施設)単位で発行されます。
アカウント未発行の医療機関におかれましては、以下リンクから発行申請をしてください。

【注1】ユーザ登録申請画面の項目にある「機関コード」は、空欄で申請してください。​
【注2】医療法人の事業報告書等のオンライン提出に使用するG-MISアカウントは、申請方法が異なりますので、「医療機関等情報システム(G-MIS)での医療法人の事業報告書等の届出について」をご参照ください。

2-1-2 新規開設した医療機関について

新規開設した医療機関には、本県からアカウントの新規取得及びG-MISによる新規報告について郵送で通知しています。(例:4月中に保健所又は保健福祉事務所に届け出た場合、5月下旬頃に発送しています。)
通知が届き次第、G-MIS医療機関アカウントを発行の上、新規報告を行ってください。
また、移転や開設者変更に伴って廃止・新規開設した医療機関については、原則、従前のG-MIS医療機関アカウントを継続してご使用ください。

2-2 新規報告について

新規開設した医療機関が行う報告です。操作方法は、G-MIS_操作マニュアル_新規報告をご参照ください。

2-3 随時報告について

既設の医療機関が、報告事項(診療科目、診療時間等)に変更があった際、随時行う報告です。操作方法は、G-MIS_操作マニュアル_随時報告をご参照ください。

2-4 定期報告について

医療機関の管理者は、年1回、知事が定める期日までに、医療に関する情報を報告(定期報告)する必要があります。
毎年1月頃に実施しており、実施開始及び期限については、県からメール等で通知します。
詳細は定期報告について(医療機能情報提供制度)をご参照ください。

2-5 マニュアル等

2-6 よくある質問について

操作方法等のよくある質問は、「G-MIS(医療機関等情報システム)のよくある質問について」をご参照ください。