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【令和5年度は終了しました】医療機能情報の報告について(医療機能情報提供制度)

更新日:2024年1月15日 印刷ページ表示

 病院等(病院、診療所又は助産所)は、医療法第6条の3により、都道府県知事に自らの医療機能情報を報告することが義務付けられています。今まで、群馬県が設置する「ぐんま統合型医療情報システム<外部リンク>」により報告をしていただいていましたが、令和6年4月から全国統一システムに「医療情報ネット」に移行することとなりました。これに伴い、令和6年1月以降の医療機能情報の報告は、厚生労働省が設置するG-MIS(ジーミス)(医療機関等情報支援システム)で報告していただくことになりましたので、その詳細を記載したページです。

1 令和5年度定期報告について

【令和5年度定期報告は終了しました】定期報告の概要を記載します。

1-1 実施時期

 報告期限 令和6年2月16日(金曜日)まで

1-2 実施方法

1-2-3 G-MISユーザアカウント発行済みの医療機関【オンライン報告】

1-2-4 G-MISユーザアカウント未発行の医療機関【紙報告】

  • 令和6年1月下旬頃に、昨年度までと同様、実施通知及び紙の調査票を郵送します。
  • 通知内容や調査票を確認していただき、ファックス又は郵送にて返送してください。
  • アカウント発行済にもかかわらず、行き違いで紙調査票が届いた場合、G-MISでオンライン報告してください。
  • 報告された情報の利用目的はこちら(利用目的の通知 (PDF:91KB))を御確認ください。

その他留意事項

  • 原則、報告日時点の情報を報告してください。ただし、個別の調査項目で「前年度」とある場合は「令和4年4月1日~令和5年3月31日」の期間中の実績を報告してください。
  • 報告のあった情報は、医療法の規定に基づき公表しますので、電話番号などの個人情報の記載については注意してください。
    なお、本県では現在「群馬統合型医療情報システム」(https://www.med.pref.gunma.jp/)に掲載する方法で公表していますが、令和6年4月以降は、「医療情報ネット」(※注)に移行する予定です。
     (※注)厚生労働省が構築を進める、全国の医療機関及び薬局が検索可能な医療情報ウェブサイト
  • 期限までに報告がない場合、医療機関の情報が「医療情報ネット」に掲載されないため、ご留意ください。

2 G-MIS(医療機関等情報支援システム)のユーザ登録申請について

 医療機能情報をオンラインで報告する場合、G-MISユーザアカウントが必要です。未発行の医療機関におかれましては、以下リンクから発行申請をしてください。

G-MIS(医療機関等情報支援システム)のユーザ登録画面はこちら<外部リンク>
ユーザ登録に関する「Q&A」はこちら<外部リンク>
 ※ ユーザ登録申請画面の項目にある「機関コード」は、空欄で申請してください。

3 よくある質問

G-MIS(医療機関等情報システム)のよくある質問についてをご参照ください。

4 マニュアル等

4-1 G-MIS関連

4-2 医療機能情報提供制度関連​

5 問合せ先

 マニュアル等を確認しても不明な点がある場合、以下の連絡先までお問合せください。
 電話が混雑して繋がらないことがあるため、可能な限りメールでお問い合わせください。

健康福祉部医務課医療指導係
メール:imuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。