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精神障害者保健福祉手帳制度
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1 概要
目的
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とします。
対象者
精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた人で、手帳交付を希望する人です。入院・在宅による区別や、年齢による制限はありません。ただし知的障害は含まれません。なお、初診日から6か月以上経過していないと申請できません。
障害の等級は1級、2級、3級で、厚生労働省が示す判定基準により、精神疾患(機能障害)とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
手帳交付は、原則として精神障害者本人の申請に基づくこととなっていますが、家族や病院職員の代行も可能です。申請の窓口は市町村の保健福祉担当課です。
申請窓口
- お住まいの市町村で手続きしてください。
- 詳細については、各市町村窓口にお問い合わせください。
自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳 市町村問合せ窓口一覧(PDF:51KB)
2 申請手続きについて(提出書類)
(1)新規申請・再認定(更新)・障害等級変更
提出書類 | 留意事項 | |
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1 |
障害者手帳申請書 |
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2 ※ どちらかを提出 |
(1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
診断書は、初診日より6か月以上経過した時点で作成されたもの |
(2)障害年金証書(写) ・直近の振込通知書(写) ・同意書 |
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3 |
写真(4センチ×3センチ)1枚 ※障害者手帳に写真貼付を希望されない方は確認書を提出してください。 |
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4 |
精神障害者保健福祉手帳 |
再認定、障害等級変更の場合のみ |
※2は(1)診断書又は(2)障害年金証書(写)等のどちらか一方を提出してください。
※自立支援医療(精神通院医療)と同時申請する場合
- 精神障害者保健福祉手帳に加えて自立支援医療も合わせて申請することができます。(同時申請)
- 同時申請する場合、手帳と受給者証の有効期間を統一することができます。
- 申請の際は、自立支援医療支給認定申請書及び診断書(同時申請用)の添付が必要になります。
- 詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。
(2)県外からの転入
提出書類 | 留意事項 | |
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1 |
障害者手帳申請書 |
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2 |
記載事項変更届 |
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3 |
写真(4センチ×3センチ)1枚 ※障害者手帳に写真貼付を希望されない方は確認書を提出してください。 |
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4 | 精神障害者保健福祉手帳 |
転入前の他都道府県で交付された手帳 |
(3)氏名変更・住所変更(県内)等
氏名、住所など手帳の記載事項の変更・手帳の破損、紛失
障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(PDF:109KB)
障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(Word:21KB)
障害者手帳を返還するとき
障害者手帳返還届(PDF:24KB) 障害者手帳返還届(Word:15KB)
(4)精神神障害者保健福祉手帳に基づく優遇制度
- 障害者手帳を持つことで受けられる優遇措置・各種サービスについては、「障害者手帳に基づくサービス一覧表 (PDF:963KB)」をご参照ください。
- 税金の減免、控除などについては、「税金のごあんない」をご参照ください。
- 各種割引、減免などについては、「各種割引・減免などのごあんない」をご参照ください。
3 医療機関の方はこちらへ
診断書の作成について
- 診断書により申請する場合には、下記様式「1」を御利用ください。
- 診断書作成に当たっては、下記ファイル「2」、「3」を参考にしてください。
事項 | 診断書様式・記入上の注意事項 | |
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1 | 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) | |
2 | 記載上の注意事項 | 診断書記載上の注意事項(PDF:300KB) |
3 | 記載方法及び留意点 | 診断書の記載方法及び留意点(PDF:1.02MB) |