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各種割引・減免などのごあんない
このページでは、次の制度についてごあんないします。
1 NHK受信料の減免
全額免除の要件
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)を世帯構成員に有し、かつ世帯を構成するすべての者が市町村民税非課税の場合
半額免除の要件
- (1)視覚障害者又は聴覚障害者が世帯主で放送受信契約者の場合
- (2)重度障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主で放送受信契約者の場合((1)の場合を除く)
窓口
NHK前橋放送局、ただし市町村役場等で申請書に証明を受けてください。
2 運賃の割引
旅客鉄道運賃の割引
対象 | 割引対象乗車券類 | 割引率 | 記事 |
---|---|---|---|
第1種障害者とその介護者 | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券 | 50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。但し、回数乗車券はJR線区間単独の発売。 |
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) | 50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。小児定期旅客運賃については割引を適用しない。 |
第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 | 普通乗車券 | 50% | 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含む。) |
- ※1:乗車の際及び乗車中は療育手帳又は身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があったときはご呈示ください。
- ※2:JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲が予め決められています。
- ※3:障害者と介護者がご利用になる場合には、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
窓口
各駅等(手帳を提示して乗車券等を購入してください。)
※東武鉄道、上信電鉄、上毛電気鉄道、わたらせ渓谷鐵道の割引制度については、各鉄道会社にお問い合わせください。
国内航空運賃の割引
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている満12歳以上の障害者が介護者(航空運送事業者が介護能力があると認める満12歳以上の旅客で、割引運賃の対象となる障害者と同時に同一区間を利用するものをいう)と共に、又は単独で利用する場合に、当該障害者及び介護者1名に対し、それぞれ適用されます。詳細については、「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(通知)(厚生労働省)(PDFファイル:221KB)をご確認ください。
※障害者に対する割引運賃及び購入手続等は、各航空運送事業者が設定するものであり、航空運送事業者又は路線によって異なることがあります。
窓口
各国内航空会社
3 NTT番号案内無料措置「ふれあい案内(無料番号案内)」
対象者
身体障害者手帳をもっている方で下表のいずれかに該当する方、療育手帳をもっている方、精神障害者保健福祉手帳をもっている方、戦傷病者手帳をもっている方で下表のいずれかに該当する方
内容
障害の区分 |
障害の等級 |
|
---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1~6級 |
肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1・2級 | |
戦傷病者手帳 |
視力の障害 | 特別項症~第6項症 |
上肢の障害 | 特別項症~第2項症 | |
療育手帳 | ※愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ばれる場合もあります。 | 該当手帳をお持ちの方 |
精神障害者保健福祉手帳 | ※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳と明記。 |
電話帳の利用が困難な方について、電話番号の案内が無料となります。
申込先
フリーダイヤル0120-104174
受付時間
午前9時~午後5時(月~金曜)※土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は休業
4 有料道路通行料の減免
対象者
- (1)身体障害者が自ら運転する場合(本人又は親族等が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
- (2)重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(本人又は家族等が所有する乗用自動車等。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合、重度障害者を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
※重度の障害者とは…旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。
利用方法
- (1)ETC処理の場合(ノンストップの場合のみ)は、事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETCカード番号、車載器管理番号等)を登録した後、ノンストップ走行時に割引を適用。
- (2)有人処理の場合(料金所係員による処理)は、料金支払い時に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ確認を受ける。
なお、(1)(2)ともに各市町村において、手帳に利用自動車(対象障害者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。
適用範囲
各高速道路株式会社の管理する有料道路
割引率
通常料金の5割
窓口
市町村
5 駐車禁止除外指定車標章の申請
内容
身体障害者等で歩行が困難な方が現に使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が困難なものを輸送するための車両であって、その輸送に使用中のものを駐車禁止の規制対象から除きます。
- ※平成21年4月1日から、下肢不自由の障害の級別が「1級から3級の1の各級」から「1級から4級の各級」に変更になりました。
- ※下記国際シンボルマークを自動車に貼ることとは異なります。
対象者
駐車禁止場所に駐車できる「駐車禁止除外指定車」標章の交付を受けられるのは下記の方です。
(1)身体障害者手帳をもっている方で、下表に該当する方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 |
1級から4級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) |
1級及び2級 |
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
小腸機能障害 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級及び3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
(2)A判定の療育手帳をもっている方
(3)1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている方
(4)小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている色素性乾皮症の方
※詳細については、警察署交通課の窓口にお問い合わせください。
窓口
居住地を管轄する警察署
※必要書類
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し≪2部≫
歩行について記載のある医師の診断書(内臓機能障害者のみ)≪原本とその写し1部≫
住民票の写し、その他住所を疎明する書面≪2部≫
6 国際シンボルマーク
障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。このマークは「すべての障害者を対象にしている」ものです。以下に注意してください。
- (1)「駐車禁止除外指定車」とは異なります。
- (2)車に貼る場合、道路交通法上の規制を免れるものではありません。自主的に「障害者が乗っている車」という事を分かりやすく表示しているのみです。
- (3)駐車禁止場所への駐車は上記「駐車禁止除外指定車」を受けてください。
- (4)障害者用駐車場への駐車要件は各駐車場管理者の判断となります。
- (5)デザインを変形して使ったり、本来の趣旨とは違って使うことはできません。
※建築物にマークを設置する際は、バリアフリー法や人にやさしい福祉のまちづくり条例などの設置基準に基づき使用することを推奨しています。
販売先・問い合わせ先
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD)
〒162-0052東京都新宿区戸山1-22-1、電話03-5273-0601、Fax03-5273-1523
ホームページ日本障害者リハビリテーション協会<外部リンク>
国際シンボルマークについて<外部リンク>
7 身体障害者標識
身体障害者標識
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識を表示して普通自動車を運転するように努めなければなりません。
聴覚障害者標識
基準聴力(10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること)を満たさない者で、聴覚障害のあることを理由にワイドミラー(特定後写鏡)装着の条件を付されている運転者は、聴覚障害者標識を自動車の前面と後面の所定の位置に表示して、普通自動車を運転しなければなりません。
上記の標識が貼られている車両に対して、他の自動車の運転者には、危険防止上やむを得ない場合を除き、当該身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込みが禁止されています。なお、標識は交通安全協会や大型量販店等で販売されています。
問い合わせ先
財団法人群馬県交通安全協会連合会(群馬県交通安全活動推進センター)〒371-0846前橋市元総社町80-14 電話027-252-0251
8 重度心身障害者医療費の援助(福祉医療)
対象者
下記のいずれかに該当する障害を有する方(市町村に申請し、福祉医療費受給資格者証の交付を受けることが必要です。)
※市町村により対象者が異なる場合がありますので、詳しくは市町村窓口にお尋ねください。
- (1)特別児童扶養手当1級
- (2)国民年金1級相当
- (3)身体障害者手帳1・2級(複合する障害によるものを含む。)
- (4)療育手帳A
内容
病院などで医療を受けた場合に医療保険の自己負担分を助成します。
窓口
市町村(保険証と年金証書等の障害の程度を証する書類を持参して申請してください。)
9 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用支援事業)
対象者
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分なため、日常生活上の必要な事項を自己の判断で適切に行うことが困難で、かつ、本事業に係る契約の内容について判断できる能力を有していると認められる方
内容
福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、書類などの預かりサービス
窓口
11市(前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・館林・渋川・藤岡・富岡)と中之条及び草津町の社会福祉協議会
10 携帯電話の障害者割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方
内容
基本使用料の割引等が受けられます。(具体的な内容は窓口で確認してください)
窓口
株式会社NTTドコモ「ハーティ割引」 電話0120-800-000
ソフトバンクモバイル株式会社「ハートフレンド割引」 電話0800-919-0157
KDDI株式会社(au)「スマイルハート割引」 電話0077-7-111