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群馬県医師確保修学研修資金貸与(追加募集)
群馬県では、県内の病院において特に充実する必要のある診療科に将来従事する意欲のある研修医に対して、研修に要する資金を貸与します。資金貸与後、一定期間、知事が定める県内公立病院等の特定診療科での業務に医師として従事することにより、その返還を免除します。
・令和6年度募集の募集要項(追加募集)はこちら (PDF:381KB)
なお、県内の臨床研修病院が独自に実施している修学資金貸与制度については、こちら「県内の臨床研修病院の修学資金貸与制度の御紹介」のページをご覧ください。
1 応募資格
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 貸与期間終了後、知事が別に定める群馬県内の公立病院等(以下「特定病院」という。)で、特定診療科(※注)の業務(以下「特定診療科業務」という。)に医師として従事しようとする意思があること。
- 県内の病院で臨床研修若しくは専門(後期)研修を受けている者(大学院生は対象外とします。)。
- 本県以外の地方公共団体から同種の修学資金の貸与を受けていないこと、自治医科大学を卒業した者でないこと及び「群馬県緊急医師確保修学資金」の貸与を受けていないこと。
※注 特定診療科(令和6年度):小児科、産婦人科、総合診療科、救急科、外科(消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、内分泌外科等を含む。整形外科、形成外科を除く。)、脳神経外科(令和6年度追加)
2 貸与額
年額1,440,000円(月額120,000円×12か月分)
※ 産婦人科のみ年額1,800,000円(月額150,000円×12か月分)
※ 初回を除き2か月ごとに貸与します。
3 貸与期間
臨床研修若しくは専門(後期)研修の期間(通算して4年を限度)
<貸与の例>
臨床研修2年+専門(後期)研修2年など。
※継続して貸与を受けたい場合は、毎年、申請する必要があります。
4 募集定員
若干名
※ 全申請者を対象として、貸与を受ける者を選考します。
- 選考に当たっては、提出された書類による審査のほか、必要に応じて面接による審査を行い、制度の理解度や地域医療への意欲・積極性等について評価します。
- 診療科ごとの貸与件数については、特に医師総数が減少傾向にある診療科を重視しつつ、対象診療科のバランスや申請状況等を考慮して決定します。
- 申請者数多数の場合には、貸与の効果等を考慮し、臨床研修医への貸与を優先することがあります。
- 面接を行わない場合でも、書類審査のみで選外となることもあります。
5 応募方法
(1)申請書類
群馬県医師確保修学研修資金貸与事業様式集は、こちらからお願いします。
- 修学研修資金貸与申請書(別記様式第1号)
※保証人2名(独立の生計を営む者) - 戸籍抄本及び医師免許証の写し
※前年度に引き続き貸与を受けようとする場合は不要 - 臨床研修又は専門(後期)研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書(別記様式第3号)
- 研修実施計画書(別記様式第4号)
(2)応募締切
令和6年11月29日(金曜日)
- 持参の場合 募集期間内(土曜日・日曜日・祝日を除く)の8時30分~17時15分まで
- 郵送の場合 簡易書留又は特定記録で郵送(募集期間最終日の当日消印まで有効)
6 貸与の決定
書類審査及び必要に応じて面接審査の上、予算の範囲内で決定し、文書により申請者及び推薦者に通知するとともに、その後、契約によって貸与します。
面接を行う場合は、別途面接対象者へ日時を通知します。
面接予定日時:令和6年12月中に実施予定です。日程は別途調整します。
※面接についてはオンラインで実施しますので、申請後にメールアドレスの提出を別途依頼します(該当者に招待メールをお送りします。)。
7 返還免除
(1)当然免除
修学研修資金の貸与を受けた者(以下「修学生等」という。)が次のいずれかに該当することとなったときは、資金及び利息の支払の全部又は一部を免除されます。
(ア)貸与期間終了後、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(従事予定期間)を経過するまでの間に貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(従事必要期間)を特定病院で、特定診療科業務に医師として従事すること。(なお、免除に必要な勤務期間に満たない場合でも一部免除される場合があります。)
(イ)業務上の理由による死亡、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能となった場合。
※ 勤務の例(4年間貸与を受けた場合)
従事予定期間:8年(4年×2倍)
従事必要期間:6年(4年×1.5倍)
<例1>6年間継続して特定病院で勤務を行った場合。
1~6年目(特定病院)で従事必要期間終了
<例2>県外で2年間研修を行った場合。
1~4年目(特定病院)、5~6年目(県外)、7~8年目(特定病院)で従事必要期間終了
(2)裁量免除
修学生等が死亡、心身の故障、修学生等の責めに帰することができない理由により修学研修資金の返還ができなくなったときは、返還免除の申請をすることにより資金及び利息の支払の全部又は一部を免除される場合があります。
(3)特定病院(知事が指定する県内の公立病院等)
- 群馬県立心臓血管センター
- 群馬県立がんセンター
- 群馬県立精神医療センター
- 群馬県立小児医療センター
- 群馬大学医学部附属病院
- 前橋赤十字病院
- 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
- 群馬県済生会前橋病院
- 前橋協立病院
- 公益財団法人老年病研究所附属病院
- 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
- 医療法人社団日高会日高病院
- 高崎中央病院
- 公立碓氷病院
- 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター
- 公立藤岡総合病院
- 藤岡市国民健康保険鬼石病院
- 下仁田厚生病院
- 公立富岡総合病院
- 公立七日市病院
- 吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院
- 原町赤十字病院
- 西吾妻福祉病院
- 独立行政法人国立病院機構沼田病院
- 利根中央病院
- 伊勢崎市民病院
- 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院
- 桐生厚生総合病院
- SUBARU健康保険組合太田記念病院
- 公立館林厚生病院
8 返還
修学研修資金貸与契約を解除されたとき又は貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、返還すべき修学研修資金の額に年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を、知事の定める日までに一括して返還しなければなりません。
(遅延利息年10.75パーセント)
9 返還の猶予
修学生等が心身の故障、災害その他やむを得ない理由により修学研修資金の返還が困難であると認めるときは、返還を猶予される場合があります。
10 期間の計算方法
- 特定診療科業務に従事した期間の計算は月数によるものとします。この場合、業務に従事した初めの日の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までを計算するものとします。
- 疾病、災害その他やむを得ない理由により特定診療科業務に従事できなかった期間又は修学研修資金の貸与を受けている期間は、従事予定期間及び特定診療科業務に従事した期間から除きます。
- 特定診療科業務に従事した期間に、休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとします。
11 契約解除・貸与の停止
次のいずれかの事由に該当する場合は、契約の解除又は貸与の停止となります。
(1)契約解除
- (ア)死亡したとき
- (イ)臨床研修若しくは専門(後期)研修を中止したとき
- (ウ)修学研修資金の貸与を受けることを辞退したとき
- (エ)心身の故障のため、臨床研修若しくは専門(後期)研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき
- (オ)(ア)~(エ)に掲げる場合のほか、修学研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
(2)貸与の停止
修学生等が臨床研修若しくは専門(後期)研修を中断することとなったとき。
12 これまでの貸与実績
- 令和5年度 24名(内訳:小児科9名、産婦人科6名、救急科6名、外科3名)
- 令和4年度 24名(内訳:小児科4名、産婦人科8名、救急科6名、外科5名、総合診療科1名)
- 令和3年度 21名(内訳:小児科5名、産婦人科6名、救急科3名、外科6名、総合診療科1名)
- 令和2年度 14名(内訳:小児科5名、産婦人科3名、救急科1名、外科5名)
- 令和元年度 23名(内訳:小児科7名、産婦人科2名、麻酔科2名、救急科2名、外科4名、整形外科5名、総合診療科1名)
- 平成30年度 27名(内訳:小児科11名、産婦人科1名、麻酔科6名、救急科3名、外科2名、整形外科4名)
- 平成29年度 25名(内訳:小児科10名、産婦人科6名、麻酔科6名、救急科2名、整形外科1名)
- 平成28年度 26名(内訳:小児科9名、産婦人科5名、麻酔科8名、救急科3名、総合医1名)
- 平成27年度 19名(内訳:小児科9名、産婦人科7名、麻酔科1名、救急科1名、総合医1名)
- 平成26年度 25名(内訳:小児科11名、産婦人科8名、麻酔科1名、救急科2名、総合医3名)
- 平成25年度 30名(内訳:小児科8名、産婦人科10名、麻酔科3名、救急科5名、総合医4名)
- 平成24年度 31名(内訳:小児科9名、産婦人科11名、麻酔科3名、救急科5名、総合医3名)
- 平成23年度 33名(内訳:小児科11名、産婦人科11名、麻酔科2名、救急科6名、総合医3名)
- 平成22年度 35名(内訳:小児科16名、産婦人科11名、麻酔科4名、救急科3名、総合医1名)
- 平成21年度 31名(内訳:小児科医14名、産婦人科医12名、麻酔科医4名、救急科医1名)
- 平成20年度 31名(内訳:小児科医17名、産婦人科医12名、麻酔科医2名)
- 平成19年度 23名(内訳:小児科医10名、産婦人科医12名、麻酔科医1名)
- 平成18年度 12名(内訳:小児科医5名、産婦人科医7名)