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看護師等修学資金貸与制度
更新日:2023年4月1日
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修学資金の手続についてはこちらを御覧ください。→「看護師等修学資金の手続について」
対象者
県内の看護職員を養成する学校養成所の学生(県外を含む通信制2年過程は、県内に住所を有している者又は県内において看護職員の業務に従事している者に限る)。
なお、大学(助産学科を除く)と大学院の学生に対しては、現在貸与を行っていません。
また、次の条件を満たす者とします。
- 卒業(免許取得)後、県で定める返還免除対象施設において、所定の期間以上継続して看護職員の業務に従事する意思が堅固であること。
- 当事業と趣旨を同じくする奨学金(給付金含む)を受けていないこと。
貸与月額
- 助産師養成施設、看護師養成施設(公立) 32,000円
- 助産師養成施設、看護師養成施設(私立) 36,000円
- 看護師養成施設(通信制2年課程) 21,000円
- 准看護師養成施設 21,000円
(注)公立には、独立行政法人国立病院機構が設置するものを含みます。
修学資金の返還免除
卒業後県内の定められた返還免除対象施設において、継続して5年以上看護職員の業務に従事した場合は、貸与した修学資金の返還を免除します。
看護職員の免許を取得できなかったり、返還免除対象施設でない施設に就職したり、中途で退職したりした場合は、貸与した修学資金を返還していただくことになります。
返還免除対象施設
県が定める返還免除対象施設は以下のとおりです。なお、過去に貸与を受けた方の中には、条例・規則の改正に伴い免除対象施設の加除が行われている場合がありますので、詳細については医務課までお問合せください。
- 修学資金の貸与を受けた者が看護職員の業務に従事(条例第七条第一号に規定する看護職員の業務に従事することをいう。以下同じ。)した時点において医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の規定により許可を受けた病床数が200床未満の病院
- 修学資金の貸与を受けた者が看護職員の業務に従事した時点において医療法第七条の規定により許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院
- 国立ハンセン病療養所
- 医療法第一条の五第二項に規定する診療所(以下「診療所」という。)
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関のうち独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という。)
- 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)
- 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)
- 訪問看護事業所(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業のうち、同条第四項に規定する訪問看護の事業を行う事業所(同法第四十一条第一項本文の指定を受けているものに限る。)をいう。以下同じ。)
- 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十四条第二項第一号に規定する特定町村(保健師として業務に従事する場合に限る。)
申込み
毎年春に各看護師等養成施設を通じて募集を行います。在学する養成施設にお申し出ください。
条例・規則
群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例(令和2年4月1日施行)(PDFファイル:112KB)
群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例施行規則(令和5年4月1日施行) (PDF:330KB)