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浄化槽の保守点検業を営む方へ
更新日:2026年10月1日
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群馬県内で浄化槽の保守点検業を行うには、群馬県知事の登録を受けなければなりません。登録の事務手続きについては、浄化槽保守点検業者の登録についてのページを参照してください。
また、現在、浄化槽保守点検業者の登録を受けている業者の方で、浄化槽管理士が新たに指定採水員に指定された場合は、群馬県への報告が必要になります。浄化槽保守点検業者登録簿記載事項変更報告書に必要事項を記入し、東部環境事務所へ提出してください。
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