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PCB廃棄物・PCB使用製品について
PCB廃棄物・PCB使用製品を保管(所有)している皆様へ
1 処分期限について
PCB廃棄物等は、PCB特別措置法により、次の処分期間までに処分することが義務づけられています。
(1)高濃度PCB廃棄物
- 変圧器・コンデンサー/令和4年3月31日までに、JESCO北海道PCB処理事業所にて処分。
- 安定器・汚染物等/令和5年3月31日までに、JESCO北海道PCB処理事業所にて処分。
※ただし、上記の期限後発見された高濃度PCB廃棄物についても、国のPCB廃棄物処理基本計画が変更されて、一定時期まではJESCOで処分を行うことができるようになりましたので、現在保管している高濃度PCB廃棄物はJESCOで早急に処分を行ってください。
(2)低濃度PCB廃棄物
すべての低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに、無害化処理認定施設又は都道府県知事等許可施設にて処分。
なお、本県内では、次の二事業者が処分をすることができます。
- 群桐エコロ(株)<外部リンク><太田市、電話 0277-78-2479>
- 日重環境(株)赤城事業所<外部リンク><みどり市、電話 0277-73-0194>
2 PCB廃棄物等の3種類の届出の提出について
PCB廃棄物等を保管している方は、PCB特別措置法により、次の3種類の届出を提出することが義務づけられています。
また、届出書類を作成する際は、「各届出書の記入要領(環境省) (PDF:152KB)」も参考にしてください。
(1)保管及び処分の状況の届出 | (2)廃棄物の処分終了又は使用製品の廃棄終了届出 | (3)保管場所の変更届出 | |
---|---|---|---|
対象者 |
・PCB廃棄物等を保管又は所有している者 ・前年度にPCB廃棄物等の処分を行った者 |
・全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えた者 ・所有している高濃度PCB使用製品の全ての廃棄を終えた者 |
・PCB廃棄物等の保管場所を変更した者 |
届出内容 | 前年度分のPCB廃棄物等の保管及び処分状況 | 処分を終えたPCB廃棄物の種類等又は廃棄を終えた高濃度PCB使用製品の種類等 | 変更前後の保管場所と移動したPCB廃棄物等の種類等 |
提出先及び提出方法 |
次の3つ提出方法のどれか一つで、中部環境事務所(総務環境係)まで提出してください。 ・群馬県電子申請(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)<外部リンク> ・電子メールによる方法(アドレス:chuukan(アットマーク)pref.gunma.lg.jp) ・郵送による方法(〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2142-1 中部環境事務所 総務環境係) |
次の3つ提出方法のどれか一つで、中部環境事務所(総務環境係)まで提出してください。 ・群馬県電子申請(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)<外部リンク> ・電子メールによる方法(アドレス:chuukan(アットマーク)pref.gunma.lg.jp) ・郵送による方法(〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2142-1 中部環境事務所 総務環境係) |
変更前後の保管場所を管轄する環境(森林)事務所へ ・群馬県電子申請(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)<外部リンク> ・郵送による方法 |
提出期限 | 毎年6月30日まで(6月30日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日) | 処分又は廃棄を終了した日から20日以内 | 変更があった日から10日以内 |
提出部数 | 正副2部(郵送の場合) | 正副2部(郵送の場合) | 正副2部(郵送の場合) |
届出様式 | PCB特別措置法に基づく届出様式 | PCB特別措置法に基づく届出様式 | PCB特別措置法に基づく届出様式 |
添付書類 |
・PCB廃棄物等を保管又は所有している者は、PCB廃棄物等を特定できるカラー写真2部(デジタルカメラで撮影・出力したものも可)も提出。 ・前年度にPCB廃棄物等の処分を行った者は、処分したPCB廃棄物のマニフェスト(D票又はE票)の写しも提出。 ・高濃度のPCB廃棄物等を保管している者は、高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定も提出。 処分予定の 様式 高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定(Wordファイル:15KB) / 高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定(PDFファイル:148KB) |
・高濃度又は低濃度の全てのPCB廃棄物の処分を終えた者は、マニフェスト(D票又はE票)の打ちしも提出。 ・全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた者は、廃棄を終えたことを証する工事契約書等の写しも提出。 |
特になし |