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浄化槽に関する業務
1 浄化槽に関する各種届出等について
浄化槽設置届出書、浄化槽変更届出書(浄化槽法第5条)
浄化槽を設置又は構造若しくは規模の変更(軽微な変更を除く)をする場合に提出が必要となります。
なお、この届出内容が相当であると認めるまでに、最長で21日(型式認定浄化槽においては10日)かかることがあるので、余裕を持って提出して下さい。
- 届出先…町村経由で当所
- 届出部数…3部
※建築確認が必要な場合は、浄化槽設置届出書ではなく、仕様書を中之条土木事務所に提出して下さい。
以下の届出書、報告書については届出先は当所、届出部数2部(1部は受付印を押してお返しします。)となります。
浄化槽設置中止届出書(群馬県浄化槽法施行細則第4条)
浄化槽の設置の手続をした方が浄化槽の設置を中止した場合に速やかに提出して下さい。
浄化槽使用廃止届出書(浄化槽法第11条の2)
浄化槽管理者は浄化槽の使用を廃止した時(浄化槽を撤去した場合、公共下水道・農業集落排水等に接続した場合など)は、その日から30日以内に提出して下さい。
浄化槽工事業者等変更報告書(群馬県浄化槽指導要綱第25(5))
浄化槽の設置の手続をした者(土木事務所に仕様書を提出した者も含む)が浄化槽工事業者の変更又は軽微な変更を行った場合に提出して下さい。
浄化槽使用開始報告書(浄化槽法第10条の2第1項)
浄化槽管理者が、設置の届出をした浄化槽の使用開始の日から30日以内に提出して下さい。
浄化槽管理者変更報告書(浄化槽法第10条の2第3項)
浄化槽管理者に変更があったとき(売買、相続、譲渡など)は、新たに浄化槽管理者になった方が変更の日から30日以内に提出して下さい。
注)浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で、その浄化槽の管理について権限を有する者。
軽微な変更とは、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10%以上の変更を伴わないもの。
2 浄化槽の維持管理について
浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃
浄化槽管理者は、浄化槽法第10条で浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃が義務づけられています。
浄化槽の保守点検については群馬県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者と委託契約を結び、定期的(環境省令で定める回数)に行って下さい。
浄化槽の清掃については保守点検業者から浄化槽清掃通知書により清掃が必要な旨、通知されますので、提携している清掃業者に依頼し、清掃を実施して下さい。
また、浄化槽法施行規則第5条第1項では、浄化槽の使用開始直前に最初の保守点検を行うことが義務づけられていますので、浄化槽を使用する前に浄化槽保守点検業者と委託契約を結ぶ必要があります。
更に、使用開始直前の保守点検については、群馬県浄化槽指導要綱第41で、浄化槽管理者及び浄化槽工事業者立ち会いのもと、浄化槽保守点検業者が行うことになっていますので、ご注意下さい。
なお、浄化槽保守点検業者から浄化槽保守点検票、浄化槽清掃業者から浄化槽清掃記録票が交付されますので、3年間保存して下さい。
浄化槽法第7条に基づく検査(いわゆる7条検査)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、設置した浄化槽が適正に設計・施工され、所定の機能を発揮しているかについて検査を受けなければなりません。
当該検査は、群馬県知事の指定を受けた公益財団法人群馬県環境検査事業団が実施しますので、検査の申込は自ら以下へ直接連絡して下さい。
公益財団法人群馬県環境検査事業団 前橋市元総社町1120-1 電話027-280-5222
公益財団法人群馬県環境検査事業団<外部リンク>
浄化槽法第11条に基づく検査(いわゆる11条検査)
浄化槽管理者は毎年1回、浄化槽の外観上の異常を調べる外観検査、浄化槽の機能を調べるための水質検査、及び維持管理に関する書類検査を受けることが義務づけられています。
群馬県では次のとおりの方法で検査を実施しており、いずれの検査でも申込は保守点検契約の際に一括して行うことが出来ますので、保守点検契約している浄化槽保守点検業者又は公益財団法人群馬県環境検査事業団にご相談下さい。
A 効率化11条検査
平成17年4月から導入された新しい方法で、浄化槽管理者と契約している浄化槽保守点検業者が現場での検査を代行して行うことにより、法定検査をより簡便に受検出来るようになりました。
ただし、この検査の対象となる浄化槽は次の2つの条件を供に満たすことが必要です。
- 処理対象人数が50人以下の浄化槽であること。
- 指定採水員がいる浄化槽保守点検業者と保守点検の契約をしていること。
B (従来の)11条検査
効率化11条検査の対象とならない浄化槽については、群馬県知事の指定を受けた検査機関である公益財団法人群馬県環境検査事業団の検査員が直接現場で検査を行うことになります。
また、効率化11条検査を受けている浄化槽でも、検査結果が「不適正」の判定を受けた場合の翌年に実施する11条検査及び定年周期(10年に1回)の11条検査では、公益財団法人群馬県環境検査事業団の検査員による検査を行うことになっています。
公益財団法人群馬県環境検査事業団 前橋市元総社町1120-1 電話027-280-5222
公益財団法人群馬県環境検査事業団<外部リンク>
浄化槽法定検査判定結果が「不適正」となった場合は、速やかに改善をお願いします。
浄化槽の保守点検や浄化槽の清掃が適正に行われていない、指摘事項が改善されない場合など浄化槽管理が悪い場合には、指導、勧告や使用停止などの命令を受けることがあります。
また、その命令に従わない場合には、罰則が科せられることがありますのでご注意下さい。
3 浄化槽保守点検業の登録について
群馬県では、浄化槽法第48条に基づき、浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、群馬県知事の登録を受けなければならないことを条例で定めています。
登録を希望される方は連絡先までお問い合わせ願います。
4 その他
浄化槽を当面の間使用しない場合や、ご使用中の浄化槽が無届けであることが判明した場合など、浄化槽に関する質問・相談は、連絡先までお問い合わせ願います。
現在、生活系の排水が河川等の汚染の大きな原因となっています。水源県である群馬県の良好な水環境を維持し、豊かな自然を守るためには、下水道などの整備や合併処理浄化槽の普及、そして現在使用されている浄化槽を適正に維持管理することがとても大切です。
浄化槽は適正な維持管理が行わなければ、浄化槽本来の機能を発揮出来ないばかりか、浄化槽本体に致命的なダメージを与えてしまうこともありますので、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の受検について、ご理解ご協力をお願いします。
浄化槽を正しく維持管理して良好な水環境を守りましょう。