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手帳 〔精神障害者保健福祉手帳〕
更新日:2019年12月2日
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Q 精神障害者保健福祉手帳とはどんなものですか?〔精神障害者保健福祉手帳〕
A この手帳は、精神障害を持つ方が一定の障害にあることを証明するもので、この手帳を持つことにより、各方面からさまざまな支援が受けられます。
Q1 どんな人が対象となるの?
A1 対象者は、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に支障があると認められた人で、希望する人に交付されます。
入院・在院による区別や年齢による制限はありません。ただし、知的障害については、療育手帳制度があるため対象には含まれません。
Q2 どんな利点があるの?
A2 税金の控除や免除、県有施設等の使用料の減免等の支援が受けられます。
支援等の詳しい内容については、お住まいの市町村または最寄りの保健福祉事務所までお問い合わせください。
Q3 障害の程度による区分はありますか?
A3 障害の程度によって、1級から3級までに区分されます。
Q4 申請はどこにしたらいいの?
A4 申請の窓口は、お住まいの市町村役場(所)となっております。ただし、初診日より6か月以上が経過しないと申請できませんのでご注意ください。
Q5 申請書類が欲しいのですが、どこでもらえますか?
A5 お住まいの市町村役場(所)の担当窓口でお申出ください。
申請書類は、下記のリンク先からダウンロードすることも可能です。
群馬県こころの健康センター「精神障害者保健福祉手帳制度」