本文
令和3年度 群馬県福祉マンパワーセンターの指定管理者選定公告および選定要項について
公告文
群馬県福祉マンパワーセンターに係る指定管理については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。
令和3年7月1日
群馬県知事 山本 一太
非公募の理由
群馬県福祉マンパワーセンターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第93条の規定により、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人を、都道府県ごとに1個に限り指定することができるとされている。本県において上記に該当する社会福祉法人は、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会のみであることから、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例第5条第3号に該当するものとして、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会のみに申請をさせ、公募によらず選定の手続きを進めることが適当であるため。
群馬県福祉マンパワーセンターの指定管理者選定要項
1 施設の概要
(1)名称
群馬県福祉マンパワーセンター
(2)所在地
群馬県前橋市新前橋町13番地の12 群馬県社会福祉総合センター6階
2 指定管理者が行う管理業務の範囲
業務の範囲は、次に掲げるとおりとします。(詳細は仕様書を確認してください)
- 社会福祉事業に従事しようとする者に対する就業の援助に関する業務
- 社会福祉事業従事者又は社会福祉事業に従事しようとする者に対する研修に関する業務
- 社会福祉事業従事者の確保に係る調査研究に関する業務
- 社会福祉事業に係る啓発普及に関する業務
- 介護福祉士等福祉関係有資格者の登録に関する業務
- 福祉人材確保に係る相談に関する業務
- 福祉人材を確保するための先駆的・試行的事業
- その他、社会福祉事業従事者の確保に資する事業
- センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
- センターの休館日の変更等に関する業務
- センターの開館時間の変更に関する業務
- センターの研修室及び設備の使用の承認に関する業務
3 指定の期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とします。
ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。
4 申請に必要な資格
指定の申請を行うことができるのは、社会福祉法第93条の規定により、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人とします。
また、次に掲げる条件のすべてを満たすものとします。
(1)法人及び法人の代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと(カ及びケについては、法人の役員等を含む。)。
ア 法律行為を行う能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ 当該法人の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
カ 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
キ 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
ク 親会社等又はその代表者、役員等がオからキまでに該当する者
ケ オからクまでに掲げる者と利益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
コ 納付すべき税(群馬県税、法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税)を滞納している者
サ 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
シ 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
(2)群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。
ここでいう「本社又は本店」とは、登記上の本社又は本店とする。
5 申請の方法
(1)提出書類
指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがあります。
ア 事業計画書
事業計画書には、次の事項を記載してください。
- 団体に関する事項
- 管理運営方針に関する事項
- 実施計画に関する事項
- 収支計画に関する事項
- 管理運営体制に関する事項
- 自主事業に関する事項
イ 事業計画書要旨
事業計画書の内容をA4版2ページ程度にまとめてください。
なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
ウ 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における財務諸表
エ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
オ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
カ 登記事項証明書
キ 役員の名簿
ク 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
ケ 労働保険及び社会保険に加入していることを証する書類
コ 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
サ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
シ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成27年度及び平成28年度のもの)(対象となる事業者に限る)。
ス 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書
(2)提出方法
- 提出場所 後記10(健康福祉課)
- 提出方法 持参又は郵送(書留扱い)
- 提出部数 正本1部及び副本7部の計8部並びに電子データ(CD-R等)
(3)著作権の帰属
ア 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
イ 群馬県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、申請書類の内容を無償で使用することができることとします。
ウ 提出された書類は、群馬県情報公開条例により非公開とすべき部分を除き、公開することがあります。
(4)その他
ア 申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、申請受付期間終了後に群馬県ホームページで公表します。
イ 提出された書類は、理由のいかんを問わず、返却しません。また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は一切できません。
ウ 提案は、1応募者につき1提案までとし、複数提案することはできません。
6 申請受付期間
令和3年8月10日(火曜日)~令和3年8月31日(火曜日)までの執務時間内(午前8時30から午後5時15分まで)とします。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
郵送による場合は、書留郵便により、令和3年8月31日(火曜日)午後5時必着。
7 選定委員会の設置及び審査・選定
指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公平性を高めていくため、外部有識者で構成する健康福祉部指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、総合的に審査・選定を行います。
審査は、書類審査による第1次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請団体に対するヒアリングを踏まえた第2次審査を行います。
8 選定の基準
選定委員会は、次の基準により審査の上、指定管理者の候補者に適すると判断した場合に、その旨を群馬県に答申します。
群馬県は、選定委員会の答申結果を基に候補者を決定します。
- 事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供等) - 事業計画の内容が、当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。
(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、収支計画の実現可能性、経済性等) - 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守等) - その他、施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準を満たしていること。
(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識等)
9 その他
(1)選定要項の配布
指定管理者の選定の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する選定要項を参照のこと。
ア 配布期間
- 令和3年7月1日(木曜日)から令和3年7月21日(水曜日)まで
イ 配布時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
- 群馬県ホームページでは配布期間内の終日
※配布最終日(7月21日)は午後4時をもって掲載を終了する。
※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。
ウ 配布場所
- 後記10(健康福祉課)
- 群馬県ホームページ
(2)申請に関する質問
申請に関する質問は、原則として質問票により次のとおり行ってください。
ア 受付期間 令和3年7月30日(金曜日)まで。
イ 提出方法 後記10の問い合わせ先まで郵送、ファクシミリ又はメールにより提出してください。
ウ 回答方法 回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。
10 申請書等の提出先、選定要項の配布場所および問い合わせ先
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目一番一号
群馬県健康福祉部健康福祉課地域福祉係(県庁15階北側フロア)
電話 027-226-2518
Fax 027-221-1121
E-mail kenkoufuku@ref.gunma.lg.jp