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令和3年度 群馬県社会福祉総合センターの指定管理者募集公告及び募集要項について

更新日:2021年7月14日 印刷ページ表示

公告文

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

令和3年7月1日
群馬県知事 山本一太

群馬県社会福祉総合センターの指定管理者募集要項

1 施設の概要

(1)名称

 群馬県社会福祉総合センター

(2)所在地

 群馬県前橋市新前橋町13番地の12

2 指定管理者が行う管理の業務等の範囲

 業務の範囲は、次に掲げる業務とします。(詳細は仕様書を確認してください)

  • センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
  • センターの有料施設等(会議室、大ホール、体育室及びこれらの附属設備)の使用の承認及び取消し等に関する業務
  • センターの休館日、開館時間の変更等に関する業務
  • 福祉用具・住宅モデルルーム展示場に関する事務
  • その他、センターの管理に関する事務のうち、知事が別に定める業務

3 指定の期間

 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とします。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとします。

(1)団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。(カ及びケについては、役員等を含む。)

 ア 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
 イ 破産者で復権を得ない者
 ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
 エ 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
 オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
 カ 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 キ 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
 ク 親会社等又はその代表者、役員等がオからキまでに該当する者
 ケ オからクまでに掲げる者と利益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
 コ 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
 サ 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
 シ 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに順するものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)

(2)群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。

※ ここでいう「本社又は本店」とは、登記上の本社又は本店とする。(法人格のない団体については、定款等で本社又は本店等が群馬県内と定められていて、かつ実際に本社又は本店機能を有する事業所が群馬県内にあること。)

(3)現地説明会に出席すること。

※ 詳しくは、後記9をご確認ください。

(4)グループ申請の場合の条件

 ア 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
 イ グループを構成するすべての団体は、前記(1)から(3)までの条件を満たす必要があります。
 ウ 同時に本センターの指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
 エ 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
 オ 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。
 カ 群馬県との間の連絡は代表となる団体が行ってください。

5 申請の方法

(1)提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがあります。

 ア 事業計画書
 事業計画書には、次の事項を記載してください。

  • 団体に関する事項
  • 管理運営方針に関する事項
  • 実施計画に関する事項
  • 収支計画に関する事項
  • 管理運営体制に関する事項
  • 自主事業に関する事項

 イ 事業計画書要旨
 事業計画書の内容をA4版2ページ程度にまとめてください。
 なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
 ウ 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
 エ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
 オ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
 カ 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
 キ 役員の名簿
 ク 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
 ケ 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 コ 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 サ 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
 シ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
 ス 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成27年度及び平成28年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
 セ 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書
 ソ グループ申請に関する書類(上記のほか下記の書類も併せて提出)

  • 指定管理者の募集へのグループによる申請にあたっての誓約書
  • グループ構成表
  • 委任状

(2)提出方法

 ア 提出場所 後記10(健康福祉課)
 イ 提出方法 持参又は郵送(書留扱い)。
 ウ 提出部数 正本1部及び副本7部の計8部並びに電子データ(CD-R等)

(3)著作権の帰属等

 ア 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
 イ 群馬県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、申請書類の内容を無償で使用することができることとします。
 ウ 提出された書類は、群馬県情報公開条例により非公開とすべき部分(個人情報等)を除き、公開することがあります。

(4)その他

 ア 申請者名は事業計画書要旨と合わせて、申請受付期間終了後に群馬県ホームページで公表します。
 イ 提出された書類は、理由のいかんを問わず、返却しません。また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は一切できません。
 ウ 提案は、1応募者(グループ申請の構成団体である場合を含む)につき1提案までとし、複数提案することはできません。
 エ 複数の団体でグループを構成して応募する場合は、すべての団体について、上記(1)アからセまでの書類の提出が必要です。

6 申請受付期間

 令和3年8月10日(火曜日)から令和3年8月31日(火曜日)までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。
 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
 郵送による場合は、書留郵便により、令和3年8月31日(木曜日)午後5時15分(必着)。

7 選定委員会の設置及び審査・選定

 指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公平性を高めていくため、外部有識者で構成する健康福祉部指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、総合的に審査・選定を行います。
 審査は、書類審査による第1次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請団体に対するヒアリングを踏まえた第2次審査を行います。

8 選定の基準

 選定委員会は、次の基準により審査の上、指定管理者の候補者に適すると判断した場合に、その旨を群馬県に答申します。
 群馬県は、選定委員会の答申結果を基に候補者を決定します。
 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する申請者の中から、最も適切に社会福祉総合センターの管理を行うことができると認めた者を指定管理者として指定します。

(1)事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供等)

(2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、収支の積算の妥当性、経済性等)

(3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守等)

(4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。

(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識等)

9 その他

(1)募集要項の配布

 指定管理者の募集の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する募集要項を参照のこと。

 ア 配布期間

  • 令和3年7月1日(木曜日)から令和3年7月21日(水曜日)まで

 イ 配布時間

  • 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日
    ※配布最終日(7月21日)は午後4時をもって掲載を終了します。
    ※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。

 ウ 配布場所

  • 後記10(健康福祉課)
  • 群馬県ホームページ

(2)現地説明会

 センターの概要及び申請手続について説明するための現地説明会を次のとおり開催しますので、申請を行う場合は必ず出席してください(出席しない団体は失格とします)。
 ア 日時 令和3年7月30日(金曜日) 10時開始(概ね1時間半程度)
 イ 場所 群馬県社会福祉総合センター 会議室
 ウ 申込 実施日の2日前の午後5時15分(必着)までに、説明会参加申込書により申し込んで下さい。
 また、申請書受付締切日までの間は、現地説明会以外の日においても事前に後記9の問い合わせ先に連絡の上、随時施設の見学が可能です。ただし、現地での説明はできない場合があります。

(3)申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として、質問票により次のとおり行ってください。
 ア 受付期間 令和3年7月30日(金曜日)までの間。
 イ 提出方法 後記10の問い合わせ先まで郵送、ファクシミリ又はメールにより提出してください。
 ウ 回答方法 回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。

10 申請書等の提出先、募集要項の配布場所および問い合わせ先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県健康福祉部健康福祉課地域福祉係(県庁15階北側フロア)
 所在地 前橋市大手町一丁目1番1号
 電話 027-226-2518
 Fax 027-221-1121
 E-mail kenkoufuku@pref.gunma.lg.jp

11 募集要項等

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