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自動車税特集
新着情報
- 自動車税(種別割)の納税通知書を発送しました。納期限は5月31日(金曜日)です。
- 2023年1月4日より車検証が電子化されました。(国土交通省:PDFファイル:2.35MB)<外部リンク> 電子車検証特設サイト(国土交通省)<外部リンク>もご覧ください。
- 県内ナンバーの自動車(軽自動車を除く)をお持ちで、住所等を変更された方はこちらの手続をご覧ください。
<外部リンク>
画像クリックで「自動車税は簡単・便利なキャッシュレス納税で5月31日までに!」(YouTube:外部リンク)へ移動します
自動車税(種別割)のよくある質問
住民票を異動した場合、納税通知書の送り先は自動的に変わりますか?
納税通知書は、4月1日現在の車検証上の住所・氏名(車検証の住所・氏名)あてにお送りしていますので、住民票を異動しただけでは変わりません。住民票を異動した場合は、運輸支局にて車検証の変更登録も必ず行ってください。
車検証の変更登録については、自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。
車検証の変更が間に合わない場合は、「納税通知書が届かない場合」をご覧ください。
どのような納税方法がありますか?
令和5年4月1日から、『地方税統一QRコード(eL-QR)』、『地方税お支払サイト<外部リンク>』の利用が始まります。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
これによって、スマートフォン決済アプリでのeL-QR読み取りや、地方税お支払サイトから納付する方法など、支払い方法の選択肢が広がります。
支払方法について、詳しくは「県税の納税方法」をご覧ください。
下取りに出した自動車の納税通知書が届いたのはなぜですか?
自動車税(種別割)は4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分が課税されます。
納税通知書が届いたということは、その時点で移転登録(名義変更)または抹消登録(廃車)がされていないということですので、下取りに出した先の方に移転・抹消登録の有無とその日付を確認してください。
普通自動車の納税通知書は届きましたが、軽自動車の納税通知書がまだ届きません。なぜですか?
普通自動車の自動車税(種別割)納税通知書については、自動車税事務所から毎年5月1日に発送しています。
軽自動車の軽自動車税(種別割)納税通知書については、市役所・町村役場から毎年5月上旬に発送されます(4月に発送される市町村もあります)。
軽自動車税(種別割)についてのお問い合わせは、車検証に登録している使用の本拠地の市町村にお願いします。
自動車税(種別割)について
ご覧になりたい内容をクリックしてください。
- 納税義務者(納めるべき人)
- 納期限について
- 納税通知書が届かない場合
- 税率(税額)
- グリーン化特例(重課・軽課)
- 障害などによる減免制度
- このような場合でも、自動車税(種別割)を納めることになります
- 抹消登録(廃車)をすると、納めた自動車税(種別割)の一部が還付されます
- 相談窓口
納税義務者(納めるべき人)
自動車税(種別割)は、毎年4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)にかかる県税です。
軽自動車や二輪のオートバイ、原付バイクなどは軽自動車税(種別割)がかかります。詳しくは、市役所または町村役場にお問い合わせください。
自動車税(種別割)の納期限について
自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月1日に発送します。
納期限は5月31日です。(納期限が土日となる場合は翌月曜日となります。)
口座振替をご利用の方は、納期限(納期の末日)にご指定の預金口座から振替となります。
納税通知書が届かない場合
お近くの行政県税事務所または自動車税事務所窓口にて直接納付いただくか、行政県税事務所または自動車税事務所までご連絡をください。
税率(税額)
自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が定められています。
税制改正による自動車税(種別割)の引き下げは、令和元年10月1日以降に初回新規登録をされた自家用の乗用車が対象となります。
区分 | 年税額(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自家用 | 自家用(令和元年10月1日以降に新車新規登録の乗用車) | 営業用 | ||||
総排気量が1リットル以下のもの | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 | |||
1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 34,500円 | 30,500円 | 8,500円 | |||
1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 39,500円 | 36,000円 | 9,500円 | |||
2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 45,000円 | 43,500円 | 13,800円 | |||
2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 51,000円 | 50,000円 | 15,700円 | |||
3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 58,000円 | 57,000円 | 17,900円 | |||
3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 66,500円 | 65,500円 | 20,500円 | |||
4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 76,500円 | 75,500円 | 23,600円 | |||
4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 88,000円 | 87,000円 | 27,200円 | |||
6リットルを超えるもの | 111,000円 | 110,000円 | 40,700円 | |||
電気自動車 | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 |
- バス・貨物自動車の税率については、以下の月割税額表をご覧ください。
- 特種用途自動車(8ナンバー)・キャンピング車の税率については、お問い合わせください。
- 電気自動車は総排気量が1リットル以下の自動車とみなします。
- ロータリーエンジン車については、「単室容積×ローター数×1.5」により算出した数値を排気量とみなします。
- 月割税額表 (PDF:6.95MB)
グリーン化特例(重課・軽課)
自動車税(種別割)のグリーン化特例とは
環境に配慮し、排出ガスや燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ一定の税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置をいいます。
環境負荷の大きい自動車への重課
下記に該当する自動車の令和6年度自動車税(種別割)は、通常の税率よりおおむね15%の重課となります。なお、バス・トラックは10%重課です。
- 平成23年3月31日以前に初回新規登録したガソリン車・LPG車
- 平成25年3月31日以前に初回新規登録したディーゼル車
ただし、以下の自動車は重課になりません。
- 電気自動車、燃料電池自動車
- 天然ガス自動車
- ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)
- 一般乗合バス(路線バス)
- 被けん引車
重課の詳しい税率は、以下の月割税額表(重課)をご覧ください。
環境負荷の小さい自動車への軽課
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に初回新規登録された以下の自動車のうち、登録翌年度である令和6年度自動車税(種別割)に限り、通常の税率よりおおむね75%または50%の軽課となります。
自家用自動車及び営業用自動車
対象車両 | 税率 | |
---|---|---|
電気自動車(燃料電池自動車を含む) 天然ガス自動車(一定の排出ガス性能を備えたもの) プラグインハイブリッド自動車 |
おおむね75%の軽課 |
営業用の乗用車で、以下の1、2いずれかに該当するものは、通常の税率よりおおむね75%の軽課となります。
- 平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ令和12年度燃費基準90%以上かつ令和2年度燃費基準を達成しているガソリン車(ハイブリッド車を含む)・LPG車
- 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合車かつ令和12年度燃費基準90%以上かつ令和2年度燃費基準を達成しているディーゼル車
営業用の乗用車で、以下の1、2いずれかに該当するものは、通常の税率よりおおむね50%の軽課となります。
- 平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ令和12年度燃費基準70%以上かつ令和2年度燃費基準を達成しているガソリン車(ハイブリッド車を含む)・LPG車
- 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合車かつ令和12年度燃費基準70%以上かつ令和2年度燃費基準を達成しているディーゼル車
※排出ガス基準及び燃費基準については、自動車のカタログやメーカーのホームページ、または車検証の備考欄の記載等でご確認ください。
軽課の詳しい税率については、以下の月割税額表(軽課)をご覧ください。
障害などによる減免
身体障害者手帳などをお持ちの場合で一定の条件を満たす場合、自動車税(環境性能割・種別割)が減免される制度があります。
詳しくは「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度について」をご覧ください。
このような場合でも、自動車税(種別割)を納めることになります
- 3月以前に自動車を知人に譲ったが、運輸支局で移転登録(名義変更)をしていない
- 3月以前に自動車を業者に下取りに出したが、運輸支局で抹消登録(廃車)がされていない
- 4月1日以降に自動車を移転登録(名義変更)をした
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が過ぎているが、運輸支局で抹消登録(廃車)をしていない
抹消登録(廃車)をすると、納めた自動車税(種別割)の一部が還付されます
4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)をした場合、登録手続きを行った月の翌月から翌年3月分までの月割り額が減額されます。
既に納税されている場合は、その額が還付されます。
ただし、3月中の抹消登録(廃車)の場合は、自動車税(種別割)の還付は発生しません。
詳しくは「自動車税(種別割)の還付について」をご覧ください。
抹消登録(廃車)については、「自動車の使用をやめた または、解体等または輸出する場合(抹消登録)(国土交通省)」<外部リンク>をご覧ください。