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自動車税(種別割)Q&A

更新日:2024年1月4日 印刷ページ表示

納税通知書に関すること

税率に関すること

督促状に関すること

その他

Q(質問)1 住民票を異動したのに、納税通知書が届かないのはなぜですか?

A(回答)1
 納税通知書は車検証に登録されているご住所・お名前を基に作成するため、住民票を異動しただけでは変更になりません。運輸支局で車検証の変更登録をしてください。
 納税通知書が届かない場合は、自動車税事務所までご連絡ください。

 運輸支局での手続きについて、詳しくは自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

Q(質問)2 下取りに出した自動車の納税通知書が届いたのはなぜですか?

A(回答)2
 自動車税(種別割)は、毎年4月1日午前0時に運輸支局に登録されいている車検証上の所有者(割賦販売で購入した場合は買主)に課税されます。
 自動車を譲渡してあなたの手元から離れたとしても、運輸支局で移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)の登録がされなければ、納税義務者はあなたのままになってしまいます。
 自動車の移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)の手続きを自動車販売業者等に依頼した場合は、手続きが正しく済んでいるか、必ず確認してください。

 運輸支局での手続きについて、詳しくは自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

Q(質問)3 年度の途中で自動車を売った場合、自動車税(種別割)はどうなるのですか?

A(回答)3
 年度の途中で自動車を譲渡した場合でも、その年の4月1日現在の所有者(割賦販売で購入した場合は買主)に1年分の納税義務があります。

Q(質問)4 自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎている自動車の納税通知書が届くのはなぜですか?

A(回答)4
 自動車税(種別割)は、車検証の有効期限にかかわらず、運輸支局に登録のある自動車に対して課税されます。
 自動車を使用しなくなった場合には、運輸支局で抹消登録(廃車)を行うことにより、自動車税(種別割)がかからなくなります。

 運輸支局での手続きについて、詳しくは自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

Q(質問)5 壊れて動かなくなった自動車の納税通知書が届くのはなぜですか?

A(回答)5
 自動車税(種別割)は、運輸支局に登録のある自動車に対して課税されます。壊れて動かなくなった自動車でも、登録されたままの場合は課税となります。
 自動車を使用しなくなった場合には、運輸支局で抹消登録(廃車)を行うことにより、自動車税(種別割)がかからなくなります。

 運輸支局での手続きについて、詳しくは自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

Q(質問)6 自動車税(種別割)の税率はどのように決められているのですか?

A(回答)6
 地方税法及び群馬県県税条例により税率が定められています。
 それぞれの税率は、以下の手順で決められます。

  1. 自動車の用途により「自家用」と「営業用」に分けます。
  2. 乗用車、トラック、バス、特種用途自動車(8ナンバー)などの種類に分けます。
  3. その種類の中で、総排気量、乗車定員、最大積載量などにより税率が決められます。

 自動車税(種別割)の具体的な税率について、詳しくは自動車税特集(税率(税額))をご覧ください。

Q(質問)7 自動車税(種別割)が今までより高くなっていますが、どうしてですか?

A(回答)7
 グリーン化税制の影響が考えられます。
 「グリーン化税制」とは、環境に配慮し、排出ガスや燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については一定の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重くする特例措置です。
 税率が今までより高くなったということは、軽課対象から外れたか、重課対象に入ったかのいずれかだと考えられます。

 グリーン化税制について、詳しくは自動車税特集(グリーン化税制について)をご覧ください。

Q(質問)8 納税したのに督促状が届いたのはなぜですか?

A(回答)8
 納税いただいた後、取扱機関から自動車税事務所に納税情報が届くまで最大で10営業日を要します。
 納税いただいた場合でも、納税情報がまだ自動車税事務所に届いていない場合に督促状が発付されてしまうことがあります。
 この場合は行き違いですので、督促状は処分(破棄)してください。

Q(質問)9 廃車したのに督促状が届いたのはなぜですか?

A(回答)9
 自動車を廃車した場合は、廃車した月までの自動車税(種別割)を月割額で納税していただく必要があります。
 廃車した場合でも、督促状作成日までに月割額の納税情報が確認できない場合に送付されます。
 自動車の抹消登録(廃車)を自動車販売業者等に依頼されていて督促状が届いた場合は、自動車販売業者等へ手続きの有無及び月割額の納税状況を確認してください。

Q(質問)10 督促状についている納付書はいつまで使用できますか?

A(回答)10
 当該年度の末日(3月31日)まで使用することができます。
 ただし、延滞金が督促状記載日現在で計算されているため、この日以降に納税された場合は、延滞金に不足が生じる場合があります。
 延滞金に不足が生じる場合には、後日不足分の延滞金の納付書が送付されます。

Q(質問)11 自動車の所有者が亡くなった場合、どうしたらいいでしょうか?

A(回答)11
 運輸支局にて、その自動車を相続した方への移転登録(名義変更)または抹消登録(廃車)をする必要があります。
 なお、すぐに移転・抹消登録ができない場合の納税通知書の送付先については、自動車税事務所にご相談ください。

 運輸支局での手続きについて、詳しくは自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

Q(質問)12 移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)は、自動車税事務所で手続きができますか?

A(回答)12
 自動車の登録手続きは、運輸支局(群馬運輸支局 電話050-5540-2021)で行っていますので、自動車税事務所ではお手続きいただけません。

 運輸支局での手続きについて、詳しくは自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

Q(質問)13 軽自動車税(種別割)の質問はどこにしたらいいですか?

A(回答)13
 軽自動車やバイクにかかる軽自動車税(種別割)は、市町村の税金になりますので、車検証上の使用の本拠地(車庫証明の申請場所)の市役所・町村役場にお問い合わせください。

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