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公務災害の対象となる針刺し事故とその療養補償について
更新日:2011年3月1日
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1 公務上による災害として認定できる針刺し事故及びその添付書類
(1) 血液の汚染状況が判明している場合
A 注射針等の使用者が特定できており、血液検査データから陽性患者であることが判明しているとき
…陽性患者等の検査データの写し
B 注射針の使用者は特定できないが、陽性患者が使用した可能性が極めて高い場合
…その患者の検査データの写しとその理由
(2) 血液の汚染状況が不明な場合
A 客観的な事実をもとに医師が感染の危険性が高いと判断したとき
…感染の危険性についての所見を診断書傷病名記入欄の余白等に記入
B A以外は、職員が感染したことが明らかになったとき
…職員の血液検査データの写し
(3) その他
(1)、(2)のいずれの場合も、職員の血液検査データを添付してください。また、基金では、被災当日の職員に対し実施した検査項目を確認した上で、認定傷病を決定します。
2 療養補償の範囲
(1) 血液の汚染状況が判明している場合
認定した血液汚染のみ、抗体検査等の経過観察を認めます。
(2) 血液の汚染状況が不明な場合
医師が必要と認めて実施した抗体検査等を認めます。なお、後日汚染源の血液検査の結果から感染されていないことが判明した場合は、その後の検査は不要と判断し療養補償の対象外とします。
(3) (1)、(2)のいずれの場合も、職員が受傷等以前から既にHCV等に感染していたことが判明している場合や、受傷等の直後に行われた検査により当該受傷等以前からHCV等に感染していたことが明らかとなった場合
判明後の検査は療養補償の対象外となります。
(4) インターフェロン製剤の投与について
次の要件を満たす場合に認めます。予防薬としての投与は、療養補償の対象外となります。
- 公務上接触したことに起因してHCVに感染していること
- 抗体検査等の検査で陽性と判断されること
- C型肝炎として治療を要する状態であると医師が判断していること
(5) 原則として、注射針使用者等の血液検査に要する費用は対象外
原則として、注射針使用者等の血液検査に要する費用は療養補償の対象外となります。
(6) 念のために行う経過観察は対象外
念のために行う経過観察は、療養補償の対象外とします。