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公務災害 Q&A(医療機関向け)

更新日:2020年3月4日 印刷ページ表示

Q(質問).職務中に負傷し、これから公務災害の認定請求を予定しているという地方公務員が治療のため来院しましたが、どのように対応すればよいのでしょうか。

診療費については、公務災害の認定が行われた後、公務災害に該当する場合は基金から、その他の場合は被災職員からお支払いをいたしますので、診療費の請求については一旦待っていただきますようお願いいたします。
また、診断書等の作成についてご協力をお願いいたします。

Q(質問).診療費の請求はどのような方法で行えばよいのでしょうか。

公務上の災害として認定された場合は、被災職員が療養補償請求書等の必要書類を持参いたします。
こちらの様式に必要事項をご記入いただき、指定医療機関の場合は直接基金へご郵送いただき、指定外医療機関の場合は被災職員へお渡しください。

Q(質問).公務災害の診療費の算定方法について教えてください。

社会保険診療報酬点数計算、労災保険、労災保険柔道整復師施術料金算定基準に準じて計算をお願いいたします。
診療単価については、課税医療機関は12円、非課税医療機関(国公立の医療機関等)は11.5円となります。
また、初診料は3,850円、再診料は1,420円になります。
なお、労災において算定できる「療養の給付請求書取扱料」(2,000円)は公務災害では算定できませんのでご注意ください。

Q(質問).診断書の文書料についてはどのような取扱いになっているのでしょうか。

指定医療機関については、契約により診断書1通あたり2,000円となっています。
指定外医療機関についても、公平性の観点から同額による請求をお願いしております。
なお、文書料は非課税となりますので、消費税分は補償の対象となりません。療養(診察、投薬、処置手術等)の費用は非課税となっており、診断書等の文書料についても療養に属する費用と認められることから、非課税とされています。
仮にやむを得ず被災職員に自己負担を求め、文書料を受領した場合でも、消費税が含まれていた場合は、消費税相当額を返金していただくこととなります。

Q(質問).認定傷病名にない傷病に対して治療が必要になりましたが、何か手続が必要でしょうか。

療養補償は認定傷病に対する治療費のみを対象としているため、別の傷病に対して治療を行う場合は、被災職員の方に傷病の追加認定の請求をしていただく必要があります。
その際は追加する傷病名の診断書をご作成いただくことになりますが、あらかじめ被災職員から基金へご連絡をいただくようお伝えください。

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