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公務災害 Q&A(被災職員・所属向け)
Q(質問).交通事故(被害事故)なので、治療費は相手方保険会社が払ってくれる予定ですが、請求を行う必要がありますか。
このような場合、基金から療養費の補償は行いません。よって、手続を行うメリットがないように思われますが、例えば大きな怪我を負って後遺障害が残ってしまう可能性がある場合など、公務災害独自の補償が受けられる可能性もあります。
また、長期にわたる病気休暇を取得し療養を行う必要が生じてしまう場合など、公務災害であれば休暇の取扱いが異なる場合もあります。
傷病の程度などに基づき医師や所属とよく相談して、判断されることをお勧めします。
Q(質問).治療を受ける場合、決まった医療機関でないと受診できないのでしょうか。
特定の医療機関でないと受診できないということはありませんが、群馬県支部では県内約600の医療機関と「指定医療機関」の契約を結んでおり、公務災害補償制度の円滑な運営にご協力いただいております。「指定医療機関」では、各種文書の発行、療養費の請求等の手続をスムーズに進めていただくことができ、被災職員の事務手続が簡便になるため、なるべく指定医療機関で受診することをお勧めします。
※指定医療機関については、下記ファイルをご覧ください。
Q(質問).医療機関を受診する際はどんなことに注意すればよいのでしょうか。
医療機関に公務災害の認定手続を取る予定であることを伝え、共済組合員証は使用せず、療養費の支払いを猶予してもらってください。公務上の災害と認定された後、基金から医療機関に療養費を支払います。
公務上の災害と認定された後は、速やかに認定通知書の写しを医療機関へ持参してください。
公務外の認定となった場合は、共済組合員証による支払いをお願いします。
Q(質問).公務災害に係る診療で、共済組合員証を使用してしまいましたが、どうしたらよいのでしょうか。
まず、受診した医療機関に、支払った療養費を返金していただけるか相談してください。
返金いただける場合は、返金後、医療機関から通常の療養費の請求方法で基金へ請求をいただくことになります。
返金が難しい場合は、公務上の災害と認定された後、公務災害に係る診療で共済組合員証を使用した旨を共済組合へご連絡いただいた上で、支払った療養費(自己負担の3割分)を「療養補償請求書」により基金へ請求してください。
Q(質問).医療機関等に診断書を求める際の注意点について教えてください。
認定請求書に添付する「公務傷病等診断(施術証明)書」を持参し、記載を依頼してください。(必要に応じて記載例もお渡しください。)
基金では、「公務傷病等診断(施術証明)書」に記載された傷病名により、公務により生じた傷病を特定しています。
記載のない傷病に対する療養の費用は、補償の対象とならなくなってしまいますのでご注意ください。
Q(質問).診断書の文書料は補償の対象となりますか。また、文書料の単価は決まっているのでしょうか。
認定請求書に添付するための診断書の文書料は、公務上の災害(通勤該当)として認定された場合、補償の対象となりますので、療養費と同様に支払いを猶予してもらってください。
なお、所属や保険会社等に提出するための診断書の文書料は補償の対象とはなりません。
Q(質問).負傷後、まずはかかりつけ医のA医院にかかったのですが、大きなB病院を紹介され、そちらで治療を行うことになりました。この場合、診断書はどちらで取得したらよいのでしょうか。
実際に治療を行うこととなるB病院で取得してください。同一傷病名について、両方の医療機関から診断書を取得する必要はありません。
この場合、A医院の療養費については、A医院の診断書がなくても補償の対象となりますが、最初にA医院にかかったことを基金が把握するため、認定請求書の「災害発生の状況」欄に「まずはA医院にかかり、そこでB病院を紹介され、そちらで治療を行うこととなった」という経緯を記載してください。
なお、A医院では捻挫の治療をし、B病院では骨折の治療をするというように、別々の傷病について、それぞれの医療機関で治療を受ける場合は、傷病ごとにそれぞれの医療機関から診断書を取得していただく必要があります。
Q(質問).公務上の災害(通勤該当)として認定されたら、まず何をしたらよいのでしょうか。
公務上の災害として認定されると、基金から所属を通して認定通知書、災害補償のしおり、各種様式をお送りします。
それらを受領したら、速やかに認定通知書の写しと請求書等の必要書類を医療機関や薬局等へ持参してください。(被災職員自身の記載が必要な箇所もありますので、必要事項を記入の上、お渡しください。)
認定時には既に治療が終わっているような場合でも、この手続を行わないと医療機関等は療養費の請求ができなくなってしまいますので、必ずお願いします。
Q(質問).接骨院での治療も療養補償の対象となりますか。
打撲や捻挫に対する施術については、柔道整復師限りで行うことができます。
脱臼または骨折に対する施術については、応急手当を除いては柔道整復師限りで行うことはできず、医師の同意を得ることが必要となります。療養補償請求を行う際に、医師の同意書を添付してください。
Q(質問).鍼灸院での治療も療養補償の対象となりますか。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術については、医師が必要と認めたものに限り、療養補償の対象となります。
療養補償請求を行う際に、医師の同意書を添付してください。
Q(質問).衣服の損傷等の物的損害に対する補償や精神的苦痛への慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
公務災害補償制度は、職員の負傷、疾病、障害等の身体的損害に対して補償を行う制度ですので、物的損害に対する補償や慰謝料を請求することはできません。
Q(質問).治療が終了しました。必要な手続について教えてください。
認定となった傷病が「治ゆ」したときは、「公務傷病等治ゆ報告(診断)書」を所属を経由して基金に提出してください。
公務災害の制度上、「治ゆ」とは、完全に傷病が治った場合のほか、症状が固定した状態も含みますので、疼痛や違和感等が残っていて治療を受けている場合でも、治療内容が一時的な痛みを和らげる等のいわゆる「対症療法」であると認められる場合は、「治ゆ」しているものと判断されます。
なお、療養開始から治ゆまで6か月以内の場合は所属長の証明、6か月を超えている場合は主治医等の証明が必要です。
6か月以内にもかかわらず主治医等の証明を取得した場合、診断書料は自己負担となりますのでご注意ください。