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群馬県労働委員会が行う通常の調査の例
更新日:2020年2月13日
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- 過去に群馬県労働委員会が行った調査の一般的な手続の例です。進行状況や事件の性質によっては、異なる場合がありますので、審査委員長の指示にしたがってください。
1 担当委員の紹介
- 担当委員が自己紹介をします。
2 出席者の確認
- 出席名簿により当事者双方の出席者を確認します。
3 代理人と補佐人の許可
- 代理人や補佐人の許可申請書が提出されている場合、審査委員長が許可を行います。
4 労働組合法第7条第4号の趣旨説明
- 主に使用者側に対し、不当労働行為の救済申立てをしたこと及び労働委員会で証言したり証拠を提出したことで、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることは労働組合法第7条第4号で禁止されている旨の注意喚起をします。
5 提出されている書面の確認
- 当事者双方から前もって提出された書面の確認を行います。
6 当事者の主張内容の確認
- 審査委員長が、当事者双方に対し、主張についての疑問点を質問します。
- 通常、質問の回答は、準備書面により後日提出する形で行います。
7 参与委員による当事者当方の事情聴取
- 一時休廷し、当事者双方の控室で、参与委員が紛争の実情、背景事情や和解の意向などを伺います。
8 次回以降の調査日の決定
- 次回以降の調査の日を当事者双方の意見を聴いた上で決定します。
9 次回準備書面等の提出期限など
- 審査委員長が、当事者双方に対し、次回の調査に向けて提出する準備書面や証拠の提出期限を指定します。
- このほかに、次回調査までの注意事項を伝えます。
審問室(調査時)
当事者控室