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給水までの手続き
更新日:2020年9月1日
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東毛工業用水道の給水までの手続きを以下に掲載します。
工業用水の導入条件等については、こちらをご覧ください。
給水までの手続き
1 給水区域の確認
- 区域の確認
2 東毛工業用水道事務所への確認
- 受入水質条件の検討
- 受水施設の整備(工水受水槽等の設置)
3 負担金協議
- 給水区域内であっても、受水場所まで新たに配水管等の設置が必要となる場合は、費用の全部または一部の負担が必要となることがあります。
4 給水(変更)申込書の提出
(給水開始要望月日が確定した時点で、東毛工業用水道事務所へ2部提出してください。)
記載内容について
- 基本水量:基本協定書に記載する初年度の1日当たりの使用水量
- 時間最大予定使用水量:基本水量の24分の1の水量
- 各時間当たりの予定使用水量:各時間の使用水量の最大は、時間最大予定使用水量と同じとなります。
- 事業の概要:必ず記入してください。
- 水の需要見通し:給水開始年度から、向こう5年間を記載してください。
5 基本協定書の締結
- 基本水量等を定めた協定を群馬県企業管理者・受水企業の両者間で締結します。
- 群馬県企業管理者印押印済みを2部お送りしますので、受水企業代表者記入押印後1部返送してください。
6 給水施設工事計画等承認申請書の提出
- 工事着工前に、東毛工業用水道事務所へ2部提出してください。
- 工事計画は、別にお渡しする「工業用水道受水施設基準」に準じた施設としてください。
- 工事図面は、配水管分岐点から受水槽までの施設及び受水施設内の工業用水道配管図を添付していただき、受水施設の内容を確認させていただきます。
7 給水施設工事完成届の提出
- 施設工事完成前までに、東毛工業用水道事務所へ2部提出してください。
- 量水器(水道メーター等)の仕様書の提出もお願いしています。
8 工業用水道使用開始(廃止)届の提出
- 工業用水道を使用開始する前に、東毛工業用水道事務所へ2部提出してください。
- 使用開始時、県職員により施設検査及び初検針を行います。
9 量水器設置届
- 量水器は下記基準に準じた計量法検定合格品とし、仕様の写しも付けて東毛工業用水道事務所へ2部提出してください。
項目 | 流量計 | 記録計 | 積算計 | 耐圧強度 | 総合精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
記録用紙を使用する量水器 (基本日量1,000立方メートル以上) |
電磁流量計、超音波流量計、湿式羽根車型流量計等 | 指示及び自記記録するもの | 単位時間ごとの使用水量を積算するもの | 0.98メガパスカル以上の耐圧強度を有するものであること | 計量検定のとおりとする |
|
記録用紙を使用しない量水器 (基本日量1,000立方メートル未満) |
電磁流量計、超音波流量計、湿式羽根車型流量計等 | 指示及び自記記録するもの | 使用水量を積算するもの | 0.98メガパスカル以上の耐圧強度を有するものであること | 計量検定のとおりとする | 量水器の口径はその使用条件を満たすものであること |
10 給水開始
給水後の定期報告
工場排水実績報告書の提出(給水開始後毎月提出、用紙は東毛工業用水道事務所で用意してあります。)
- 工場排水量の測定をしている受水者の方に翌月5日までに東毛工業用水道事務所へ1部提出していただきます。(排水量を測定していない使用者については、提出は不要です。)
検針日
- 毎月20日、21日、22日、23日のうち1日とする。
- 毎月上記定例日に量水器を点検し、使用水量を認定するものとする。
- ただし、上記の検針日が群馬県の休日を定める条例に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)及び水曜日にあたるときは、その検針日前後において、その日に最も近い県の休日及び水曜日でない日に順次振り替えることができるものとする。
量水器
量水器及び消耗品は、原則として全て使用者負担とします。記録済みの用紙は、東毛工業用水道事務所へ提出してください。
※基本使用水量 1,000立方メートル/日以上の使用者は、対象期間の記録紙を検針時に提示(超過水量がある場合は提出)すること。
料金の徴収
- 検針時に使用水量決定(認定)通知書を交付します。ただし、記録用紙を使用しているところは後日となります。
- 毎月15日頃に、納入通知書を受水者あてに送付します。
- 毎月25日までに、指定金融機関に口座振り込みによる支払い、または納付書による直接支払い方法で、料金を納めてください。
その他
- 申込書、申請書、届の欄外に必ず、捨て印をしてください。
- 諸手続を現地事業所長名にしたい場合は、基本協定に記載の代表者から委任状をもらい提出してください。