本文
受水施設基準
東毛工業用水道を受水しようとする使用者は、群馬県工業用水道条例及び群馬県工業用水道条例施行規程によるほか、この施設基準に準じた施設とすること。
1 受水の原則(群馬県工業用水道条例施行規程第7条構造等の基準より)
- 常時均等に受水すること。(24時間均等な水量を受水することができる、受水槽を設けること。)
- 大気放流すること。(配水管に負荷を直接継込むことはできません。)
- 量水器を設置すること。(使用者の負担で設置する。)
- 定流量弁を設置すること。(使用者の負担で設置する。)
2 量水器関係
(1)記録紙を使用する量水器(基本水量1,000立方メートル/日以上の使用者)
- 量水器は検定品であること。
- 計量精度は測定範囲全域にわたり、安定していること。
- 計量検出部・変換器等の調整可能な箇所は封印できる構造とする。
- 記録用紙の目盛り幅は原則として、18センチメートルのものを使用すること。
- 記録用紙の目盛りの約80%のところに、基本日量の1/24量が記録されるように選定するとともに、その部分は赤線を記入すること。
- 記録計の他に積算計を設けること。
(2)記録紙を使用しない量水器(基本水量1,000立方メートル/日未満の使用者)
- 量水器は検定品であること。
- 計量精度は測定範囲全域にわたり、安定していること。
- 積算計は密閉型の直読式であって、鮮明で読み取りが容易なこと。
(3)量水器設置方法
- 量水器収納ピット(以下「ピット」という。)の標準寸法は別表による。
- ピットには蓋をし、土砂及び塵芥の入るのを防ぐこと。なお、検針用点検孔(500ミリメートル×500ミリメートル)を設けて、簡単に取り外せる蓋を設けること。
- ピット内に浸水のおそれがある場合、排水設備を設けること。
- 量水器故障等のため側路弁を設けること。
3 受水設備
(1)受水槽
- 水圧・土圧・地震力その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ漏水または汚水侵入のおそれがない構造とすること。
- 常時均等な受水が可能な容量とすること。(原則として断水時、4時間以上の容量を有すること。)
- ドレーン及びオーバーフローを設けること。
- 弁の開閉による水撃作用を防ぐよう努めること。
- 原則として、受水槽の前に定量弁を設けること。
(2)その他
- 工場内配管類は、原則として鋼管製とし、口径は65A以上とすること。
- 凍結・電食・衝撃・温度変化等により破損を生ずる恐れのある箇所には、適当な防護の措置を施すこと。
- 逆流及び工業用水の汚染をきたす設備であってはならない。
- 既設工業用水管から取り出す場合は、原則として不断水バルブを設置し、取り出し配管はダクタイル管の100A以上とすること。(使用者の負担で設置する。)
別表
標準給水管図
標準量水器ピット図
管径 | A | B | C | D | E | F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 |
350ミリメートル |
400ミリメートル |
1,100ミリメートル |
1,730ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
100 |
350ミリメートル |
450ミリメートル |
1,150ミリメートル |
1,900ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
150 |
400ミリメートル |
550ミリメートル |
1,350ミリメートル |
2,360ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
200 |
450ミリメートル |
650ミリメートル |
1,550ミリメートル |
2,800ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
250 |
500ミリメートル |
750ミリメートル |
1,750ミリメートル |
3,360ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
300 |
550ミリメートル |
850ミリメートル |
1,950ミリメートル |
3,800ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
350 |
600ミリメートル |
1,100ミリメートル |
2,300ミリメートル |
4,260ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
400 |
600ミリメートル |
1,200ミリメートル |
2,400ミリメートル |
4,740ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
450 |
650ミリメートル |
1,300ミリメートル |
2,600ミリメートル |
5,200ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
500 |
650ミリメートル |
1,450ミリメートル |
2,750ミリメートル |
5,660ミリメートル |
100ミリメートル |
300ミリメートル |
500ミリメートル |
- ストレーナー付きの量水器又はストレーナー単体を設置している場合には、上水仕様の編み目から工水仕様の編み目(2ミリメートル~3ミリメートル程度)に変更のこと。
- 給水施設工事計画等承認申請時に審査する
標準受水槽図
- 受水槽の容量は、断水時、基本水量に対して4時間以上の余裕があること。
- ストレーナー付きのFM弁及び定流量弁を設置する場合には、上水仕様の編み目から工水仕様の編み目(2ミリメートル~3ミリメートル程度)に変更のこと。(給水施設工事計画等承認申請時に審査する)。
- 定流量弁は、基本水量1,000立方メートル/日以上の場合設置するものとし、原則として、流量可変式であること。