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群馬県被災宅地危険度判定実施要綱

更新日:2019年9月10日 印刷ページ表示

平成24年8月23日改正

目的

第1条 この要綱は、市町村において、災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」という。)を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し、住民の安全の確保を図ることを目的とする。

用語の定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 宅地 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地のうち住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。
 二 危険度判定 宅地判定士の現地調査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。
 三 危険度判定実施本部 危険度判定を実施するために被災した市町村の災害対策本部に設置する組織をいう。
 四 危険度判定支援本部 被災した市町村の実施する危険度判定活動を支援するために、県の災害対策本部に設置する組織をいう。
 五 宅地判定士 被災宅地危険度判定士として知事が登録した者をいう。
 六 判定調整員 危険度判定実施本部長と宅地判定士との連絡調整、危険度判定の実施に係る宅地判定士の指導監督等を行う者として、被災宅地危険度判定業務調整員として知事が認定した者をいう。
 七 被災宅地危険度判定連絡協議会 都道府県相互の支援等に関して事前に都道府県間の調整を行い危険度判定の実施体制の整備を図るために設置された組織をいう。

市町村及び県等の事前準備

第3条 市町村長及び知事は、危険度判定の的確な運用を図るため、基本的な事項を地域防災計画に位置づけるものとする。
2 市町村及び県は、地域の相互支援体制を充実し、広域的な災害に対し危険度判定の円滑な実施のため体制の整備を行うものとする。
3 知事は、危険度判定に関する講習会を開催し、宅地判定士の養成に努める。
4 知事は、別に定める群馬県被災宅地危険度判定士登録要綱に基づき、宅地判定士及び判定調整員の登録、認定又は更新に関する事務を行うものとする。
5 市町村及び県は、危険度判定のための資機材の備蓄を行うものとする。
6 市町村及び県は、大地震等の際、危険度判定のための資機材が不足するときは、相互に融通するものとする。

宅地判定士の事前準備

第4条 宅地判定士は、常に危険度判定に関する知識の習熟に努める。
2 宅地判定士は、危険度判定の円滑な実施のため、県及び市町村が行う体制整備に協力するよう努める。

危険度判定の責任体制等

第5条 この要綱による危険度判定は、被災した市町村長が行うものとする。
2 危険度判定士の派遣を要請した市町村長は、当該宅地判定士が実施する危険度判定及び危険度判定の実施に伴い生ずる責任を負うものとする。
3 宅地判定士の派遣を要請した市町村及び県は、原則として、危険度判定の実施に係る経費を負担するものとする。

危険度判定の実施

第6条 市町村長は、大地震等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災し、危険度判定を要すると認めたときは、危険度判定の実施を決定する。
2 市町村長は、危険度判定の実施を決定した場合は、県に連絡すると共に、報道機関等を通じ市町村民に危険度判定実施の周知に努める。
3 市町村長は、危険度判定実施のための支援を知事に要請することができる。
4 知事は、市町村長から支援要請を受けた場合は、宅地判定士に協力を要請する等、必要な支援措置を講じる。
5 市町村の所管課長等は、危険度判定実施本部の実施本部長となり判定業務にあたる。
6 群馬県県土整備部建築住宅課長は、被災した市町村の実施する危険度判定活動を支援するための危険度判定支援本部の支援本部長となる。
7 市町村長は、宅地判定士・判定調整員の協力のもとに、危険度判定をすみやかに実施する。
8 危険度判定の調査方法は、被災宅地危険度判定連絡協議会が定める被災宅地危険度判定業務実施マニュアル等による。
9 知事は、被災の規模等により被災した市町村長が危険度判定の実施に関する事務を行うことができなくなったとき、危険度判定の実施に関し必要な措置を講じるものとする。

判定結果の表示等

第7条 市町村長は、二次災害を軽減又は防止するために、危険度判定の結果を当該宅地に表示する等必要な措置を講じるものとする。

他の都道府県に対する支援等

第8条 知事は、被災した市町村長からの要請を受けた場合で、災害の規模が極めて大きく、広範囲にわたるときには、必要に応じて、国土交通省又は他の都道府県知事に対して危険度判定の実施のための支援を要請するものとする。
2 知事は、他の都道府県知事又は国土交通省から危険度判定のための支援要請があった場合は宅地判定士の派遣等の支援措置を講じる。


※上記の要綱は次からダウンロードができます。

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