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【被災宅地】被災宅地危険度判定制度について
被災宅地危険度判定制度とは
目的
地震や大雨等によって宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、宅地被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、住民へ情報を提供し、二次災害の軽減・防止を図ろうとするものです。
また、復旧対策に必要な被災情報の収集とその活用等も兼ねています。(「被災宅地危険度判定」の結果は、あくまでも被災後速やかに実施される暫定的な調査であるため、被災者支援策の判断材料の一つとして用いられる「り災証明」とは関係ありません。)
実施方法
被災市町村(県)では、災害が発生した場合、速やかに被災宅地危険度判定士を現地に派遣し危険度判定を行います。判定結果については、次の3つに区分され、各々被害程度に応じた調査票(ステッカー)が現地に貼られます。
- 危険宅地…この宅地に入ることは危険です。
- 要注意宅地…この宅地に入る場合は十分注意してください。
- 調査済宅地…この宅地の被害程度は小さいと考えられます。
関連情報リンク…被災宅地危険度判定連絡協議会<外部リンク>
本制度の実施状況(群馬県としての対応)
群馬県では次の要綱等を定め、県内35市町村との連携を図るとともに、判定士養成講習会の実施や判定活動に必要となる資機材の備蓄に努めています。
また、群馬県被災宅地危険度判定士登録要綱に基づき、令和2年4月1日現在824名を判定士として登録しています。
- 被災宅地危険度判定制度に係わる関連規定等については、こちらから確認いただけます。
群馬県被災宅地危険度判定士の皆様へ
判定活動を行う上で必要となる資機材の備蓄をお願いします。
- 判定活動を実施する際に必要となる資機材については、こちらから確認いただけます。
群馬県被災宅地危険度判定士をご希望される皆様へ
群馬県被災宅地危険度判定士は、毎年募集しておりますが養成講習会の受講が必要になります。
被災宅地危険度判定士の募集及び養成講習会の開催については、「開発行政トップページ」に掲載されますのでご確認ください。
県民の皆様へのお願い
被災宅地危険度判定制度のご理解をお願いいたします。(被災時における判定活動を、迅速かつ適正に実施するには、県民の皆様のご協力が必要不可欠となります。)